個人再生(民事再生)
更新日:

民事再生法とは?申立てができる基準やメリット・デメリットを解説

会社を経営していると、資金繰りが悪化する時がいつかやってくるかもしれません。そうなったときに、会社としてはまず様々な方法で建て直しを測るでしょう。しかし、それでも改善されないときは、倒産という2文字も頭をよぎるようになるでしょう。
その時、会社は選択肢を迫られます。破産して会社を終わらせるか、あるいは民事再生によって再建を目指すか、などです。しかし、果たして民事再生をすることで、建て直しができるのかが気になる人は多いでしょう。また、民事再生をするための基準に達しているのかどうかという点も、気になるかと思います。
民事再生の目的は、会社再建です。成功させるには、慎重かつ時期を逃さない決定と、綿密な計画の立案が不可欠です。会社の資金繰りが悪化した時に、間違わずに判断を下せるようにしておかなくてはいけません。そのためには、どのような手続きが選択肢にあるのかを知って、それぞれのメリットやデメリットについても正確に理解しておくことが重要になるのです。この記事では、民事再生法について詳しく解説します。

民事再生法とは

会社の資金繰りが悪化してくると、経営者は会社の行く末を考える必要があります。通常は、会社を倒産させることになるでしょう。しかし、今後にまだ希望が持てる状況であれば、会社を立て直すことを考えるかと思います。その時に行われる方法のひとつが、民事再生です。これは、裁判所を通じて行われる、債務を減額したり、返済条件を変更したりすることで会社を再生しようという計画の認可を得るための手続きです。この手続きは、債権者と個別に話し合って決定するわけではありません。法律によってしっかりと規律されている法的な手続きであり、その法律が民事再生法です。
倒産法と言われる法律の1つで、その中で特に再建型と言われる法律の基本になっています。

民事再生法の目的とは?

民事再生法は、債務者が経済的に困窮している状態のとき、債務者の事業や経済生活を再生する助けになる事を目的とした法律です。ただし、それは作成した再生計画が債権者の多数と裁判所から認可を受けられた場合のみ行うことができます。認可を受けられた時は、その債務者と債権者との民事における権利関係を調整して、再生の助けになるのです。
民事再生というと、会社等の法人を対象としたものと思われがちですが、実はこの債務者には個人も該当します。事業を行う個人事業主や自営業者であれば、事業の再生と共に経済活動も再生を目指すでしょう。しかし、事業を営まない個人であれば、経済活動の再生という目標だけが適用されます。
いずれにしても、その再生のために民事における権利関係を調整するのですが、その際は適切に行うということも明記されています。つまり、債務者だけが得をするような内容ではなく、債権者にも配慮して調整を行う、ということです。その具体的な内容を定めたものが、再生計画です。
再生計画は、ただ作成して裁判所が認めればいい、という訳ではありません。債権者のうち、多数の同意を得なければいけないのです。ただし、個人で行う民事再生の場合は少々事情が異なります。故人の場合は2通りの手続きがあるのですが、その手続きによって債権者からの同意は必要ない、もしくは不同意をしないという消極的同意が多数であればいい、ということになっています。

個人版民事再生とは?

民事再生の個人版は、個人再生といいます。民事再生法は、法人の再生を念頭に置いて規定された法律なので、個人が利用するには法律の要件や手続きに難しいところが多く、利用し辛いのです。しかし、その内容は個人であっても有用です。そこで、民事再生法の中に、個人を対象とした特約が定められました。それが、小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特約です。この2つをまとめて、個人再生といいます。
個人で行う債務整理としても、自己破産や任意整理と並ぶ有用なものとして扱われる個人再生は、負債の合計が5,000万円以下なら利用でき、認可されれば負債額がおおよそ5分の1になります。ただし、あくまでも民事再生法に基づいているので、他の債務整理と比較して若干手続きが難しいところも多いため、注意してください。

民事再生法と自己破産の違いは?

自己破産は、今ある負債の支払い義務の免責許可を得ることで、返済をしなくても良くなることです。しかし、その代わりに保有している財産のうち一定以上の価値を持つものは換金して、返済に充てられます。また、現金も残すことのできる額が限られます。
それに対して、民事再生法に基づいて民事再生をした場合、返済が可能な金額に調整はされるものの、負債自体は残ってしまいます。そのため、それ以降も返済を続けていかなくてはいけません。しかし、その代わりに会社そのものは残すことができるのです。
個人が破産する場合、その人はいなくなるわけではありません。しかし、会社が破産してしまうと、その会社は消滅することになります。民事再生法であれば、会社そのものは残すことができるのです。
現在、経営が傾いている会社を残す意味があるのか、と思う人もいるかもしれません。しかし、会社には経営状況以外にも、長い年月で培ってきた名前に価値があることも多いのです。いきなり出てきた会社の商品と、一時期経営難に陥っていたものの建て直した老舗の商品とでは、同じようなものでも後者の方が信用されやすいでしょう。そのため、ブランド力があり、経営を建て直せる見込みがある会社であれば、民事再生法によって再生することを選ぶのです。
また、個人再生の場合は、自己破産と違ってやはり債務の一部は残ってしまうのですが、その代わりに自宅を残すことができます。住宅ローン特約というものがあり、個人再生では住宅ローンは整理対象にしないで支払いを続けることになる代わりに、自宅を処分せずにそのまま住み続けることが可能です。そのために、自己破産ではなく個人再生を選ぶ人がいるのです。

民事再生法のメリット・デメリット

民事再生法のメリット・デメリット

民事再生法に基づいて、民事再生手続きを行う具体的なメリットとしては、どのようなものがあるのでしょうか?また、デメリットもあるのですが、それについても解説します。

メリット① 会社を残すことができる
民事再生を望んでいる会社の目的として最も多いのが、会社を残すことです。会社は、破産してしまうと消滅してしまいます。しかし、民事再生なら会社を残すことができるので、それが最大のメリットと言えるのです。
民事再生は、会社を再建するためにリストラや事業規模の縮小などをすることはありますが、会社そのものをなくすることはありません。そのため、会社が持つブランド価値やネームバリューなどは、今後も活かすことができるのです。取引先も、今まで通りの関係を続けられることが多いでしょう。
メリット② 経営陣は残ることができる
民事再生をすると、監督委員が付けられはするものの、経営陣が後退する必要はありません。これまでよりもできることは少なくなるでしょうが、経営から手を引く必要はなく、これまで通り経営に携わることができます。

代表的なメリットは、上記2点です。

デメリット①社会的信用は低下する
いくら再生という道を選んだとしても、それまでに受けたダメージ、損失は消えることがありません。民事再生手続きが必要になるほどの損失があったということで、社会的な信用はこれまでよりかなり低下してしまうでしょう。
このとき、経営陣が交替しなくてもいいという点もマイナスに働くことがあります。経営陣に対する評価次第では、経営陣の一部が交替することになる可能性も十分にあるでしょう。
デメリット② 担保に設定している財産は差し押さえられる
会社を経営する上で、事業資金などの融資を受けることはよくあります。その際は、会社が持つ不動産などを担保に設定することが多いのですが、民事再生の手続きを開始した時にその担保権を行使されて差し押さえられてしまうのです。
民事再生を開始したとき、通常の債務であればその弁済は猶予され、再生計画に基づいて弁済されます。しかし、担保が設定されている債権に関しては、担保権の権利行使が可能なのです。
例えば、自社ビルが担保になっていると、せっかく再建を目指してもオフィスがなくなってしまうかもしれません。担保に設定している資産が多ければ、再建そのものが怪しくなる可能性もあるでしょう。

  • 0120-96-31640120-96-3164
  • メールで無料相談メールで無料相談

民事再生法を申し立てることができる条件とは

民事再生法による民事再生手続きを申し立てるには、いくつかの条件があります。その条件を満たしていなければ、申し立てることはできません。その条件において、特に注意が必要なものについて解説します。

民事再生手続の申立原因があること

まず、何をおいても必要なのが、民事再生手続きの申し立てを行う原因があるか、ということです。これは、民事再生法の中で規定されているので、それを満たしているかどうかということです。
その原因となるのは、主に2つです。1つ目は、債務を今後継続して返済できない、もしくは債務の総額が会社の資産総額よりも大きくなってしまった場合です。こういった状態は、支払不能と債務超過といいます。そうなってしまった時は、返済が不可能な状態と見做されるのです。返済が不可能な以上、取れる手立ては再建か、もしくは破産です。そのうち、再建を選ぶのであれば、民事再生手続きを申し立てる原因として認められます。
2つめは、支払い自体は無理をすればできなくはないが、それによって事業の継続が難しくなる場合です。例えば、会社の資産を売却することで支払いはできるものの、それが工場やそこで使われる機械のように、事業に必要な資産という場合が当てはまります。その資産を売却してしまうと、現在の支払いだけはどうにかなります。しかし、それ以降は会社の収入が大幅に減少してしまうため、遠からず経営が破綻してしまう可能性は高いでしょう。しかし、すぐに工場や機械を買い戻すことができるかといえば、それもほとんど不可能です。そんな一時しのぎが必要なほどひっ迫している状態であれば、それが原因として認められるのです。
ちなみに、民事再生手続きは、事業の継続を目的としています。このような状況になったとき、申し立てまでに事業を継続できないような状態にならないように、破産の申し立てなどと比較して早めに申し立てが可能となっています。

手続費用や当面の運転資金を用意できること

民事再生手続きをするには、手続き費用を予納金として裁判所に納める必要があります。
また、それ以外にも手続きの補助をしてくれる司法書士などの専門家に対する費用も必要です。予納金は、負債の金額によって決まりますが、最低でも200万円ほどは必要です。
負債額が大きくなれば、さらに多くの予納金が必要になるでしょう。これを納められないと、手続きを進めることができないのです。また、民事再生手続きは複雑なので、担当する専門家にも高度な専門知識が求められ、処理にかかる時間も長くなることから、その報酬も高額になります。それも用意しなければ、まず引き受けてもらうことができません。その場合も、手続きを進めることができないでしょう。
民事再生手続きの申し立てを行うと、その後融資を受けるのは難しくなります。今後、企業として再生できる保証がない以上、融資してくれる金融機関はほとんどないのです。そうなると、手元にある資金だけで経営を続けていかなければいけません。そのため、当面必要になる運転資金も用意しておかなければ、すぐに経営に行き詰まってしまうでしょう。
これらの資金を用意するのは、かなり難しいことです。資金力がある企業でも、決断が遅ければ手遅れになるかもしれません。多少なりとも余裕があるうちに、決断しなければ間に合わないでしょう。

税金や社会保険料の滞納額が少ないこと

金融機関から受けた融資や、仕入れのための買掛金などの債務は、一般債権といいます。これに関しては、債権者の同意を得ることで大幅な免除を受けられます。再生計画を提出して、大幅に減額をしてもらえれば返済すると約束するのです。債権者も、破産をして生産するよりはまだましだと判断したら、同意はしてもらえるでしょう。しかし、中にはその一般債権に含まれない負債もあるのです。
一般債権に含まれないものとして、税金や社会保険料などがあります。これらの納付を滞納している場合、一般債権のように免除されることはないので、全額弁済しなくてはいけないのです。そのため、まずは滞納分を清算した上で、免除を受けて残された一般債権を返済することになります。この滞納額が大きいと、そもそも支払えるかどうかが疑問になります。さらに、一般債権の債権者は滞納している分が差し引かれてから返済されるので、どうしても回収できる金額は少なくなってしまいます。滞納分が多すぎると、再生計画に同意する理由がなくなってしまうのです。そうなると、会社の再建は難しくなるでしょう。
このような条件に当てはまらなければ、民事再生手続きはできません。もし、難しい条件があった場合は専門家に相談してみましょう。その状況に見合った、別の手続きを勧められることになるでしょう。

民事再生法を失敗したらどうなるの?

民事再生法に基づいて、民事再生手続きをしたからといって、必ず成功するという訳ではありません。時には、資金が足りなかったり再生計画が認可されなかったりして、失敗することもあるでしょう。その場合は、どうなるのでしょうか?
基本的に、民事再生に失敗したときは破産手続きに移行します。また、一度民事再生手続きの開始決定が出てしまうと、途中でストップすることはできません。開始決定後は、成功しなければ破産手続きに移行するしかないのです。
但し、再生計画案が認可されてから3年が経過すると、監督委員を置く監督機関は終了します。その時点で、再生計画の債権がまだ残っているようなら、民事再生手続きをもう一度申し立てることもできます。
ただし、どのような対策が可能で、どれが最もいい方法かはその状況によって異なります。困った時は、専門家に相談ながらどうするべきかを考えましょう。

  • 0120-96-31640120-96-3164
  • メールで無料相談メールで無料相談

民事再生法の手続きと流れ

では、民事再生法に基づいて民事再生手続きをする場合、手続きにはどのくらいの時間がかかるのでしょうか?また、その際はどのような流れで進められていくのでしょうか?手続きに要する期間と、その流れについて解説します。

民事再生手続きに要する期間

民事再生手続きにかかる期間は、その会社の状況によっても異なるので、一概には言えません。一般的なスケジュールとして、東京地方裁判所で提示している期間としては、申し立てから再生計画が認可されるまでおよそ5カ月とされています。また、実際の手続きの様子を見ても、ほとんどのケースでは6ヶ月以内に再生計画の認可を受けています。会社更生手続きなら平均で1年前後かかるため、それと比較するとかなりスピーディーに進みます。

民事再生の手続きと流れ

民事再生手続きは、以下のような流れで進められていきます。

1. 申立代理人となる弁護士の選定
まずは、手続きを依頼する弁護士を選定して、相談しなくてはいけません。

2. 申立の準備
債権者一覧表や資金繰り表などの資料の作成や、弁護士費用や裁判所への予納金などを準備します。このとき、債権者に知られてしまうと債権の回収をしようとすることがあるので、外部に知られないように秘密裏に準備しなくてはいけません。
なお、申立書の準備に関しては、司法書士でも対応できますのでご安心ください。
担当弁護士が複数の案件を抱えて多忙な場合、どうしても申立書の準備に時間がかかってしまいますが、司法書士に依頼した場合、そのようなことはありません。
スムーズに準備を進めて行きたい場合、司法書士に依頼することをお勧めします。

3. 裁判所に申立を行い、弁済禁止の保全処分決定
裁判所に申立を行い、受理された時点で弁済禁止の保全処分決定が下されます。それ以降は、再生債権の弁済行為が禁止され、裁判所からは監督委員が選任されます。

4. 債権者への説明会
民事再生手続きの申立をしたことを、債権者に説明するための説明会を開催します。再生計画を認めてもらわなければいけないので、誠意をもって対応しましょう。

5. 再生手続き開始
債権者の多数が賛成すれば、再生手続きは開始されます。ここまで、順調にいけば申立を行ってから1週間以内に進みます。強硬に反対する主要債権者がいた場合は、破産手続きに移行せざるを得ないかもしれません。

6. 債務者の収益性の改善
債務者は、事業の内容を見直して収益性を上げる必要があります。不採算事業の撤退や、非効率な業務の改善などが必要となるでしょう。

7. スポンサーの選定
事業再生のためには、スポンサーを必要とすることが多いので、そのスポンサーを選定する必要があります。既に内定している場合を除いて、スポンサーを探して支援を受けられるようにしなければいけないでしょう。

8. 債権者による債権届け出と、債務者の認否書作成
債権者は、自分が持つ債権を裁判所に報告します。債務者はそれを見て、内容が忠実かどうかを判断します。虚偽の報告などが合った場合、罪に問われることもあるでしょう。

9. 財産の評定
債務者となる企業の保有する財産を評定します。事業に関係のない財産は、再生手続き開始日を基準に処分されることとなるでしょう。

10. 再生計画案の提出
どのように事業を再生していくのかを、計画案として裁判所に提出します。その作成は、公認会計士のサポートを受けることになるでしょう。

11. 再生計画案への合意
再生計画案に対して、債権者に合意を求めます。人数と債権額の双方で過半数の合意を得られれば、計画案が認められたことになります。認められなかった場合は、作成し直して再度採決できますが、合意を得られる見込みがなければ破産計画に移行することになるでしょう。

12. 再生計画の遂行と終結
再生計画に基づいて弁済などを行います。その後、計画通りの履行が完了したら再生手続きは終結します。

民事再生法でカットできる債務とできない債務

民事再生法では、銀行からの融資や仕入の際の買掛金などは、一般債権といわれ民事再生手続きの際は再生計画に基づき、その債務額をカットすることができます。どのくらいカットできるかは、支払える金額と債権の金額によって異なるため、一概には言えません。場合によっては、大幅にカットされることもあります。
しかし、税金や給料、担保権相当額に関しては、カットすることができません。これらは一般優先債券といわれるもので、減額は認められないのです。また、再生計画においては、一般債権よりも優先して清算されます。この一般優先債権が多額になると、一般債権に支払うことができる金額が少なくなるので、再生計画を認めてもらうのが難しくなります。

民事再生法に必要な費用

民事再生法には、どのような費用が必要でしょうか?裁判所に納める予納金や、専門家依頼費用などがあります。また、予納金が不足した場合に借り入れで準備することになった時の費用も、解説します。

予納金の標準額(東京地方裁判所の場合)

まず、裁判所に納める予納金について解説します。予納金は、負債総額によって決まります。また、裁判所によっても違いがあります。以下は、東京地方裁判所に申し立てをする場合の予納金です。

表ですーーーーーーーーーーーーーーーー
負債総額 必要な予納金
~5,000万円 200万円
5,000万円~1億円 300万円
1億円~5億円 400万円
5億円~10億円 500万円
10億円~50億円 600万円
50億円~100億円 700万円
100億円~250億円 900万円
250億円~500億円 1,000万円
500億円~1,000億円 1,200万円
1,000億円以上 1,300万円
ーーーーーーーーーーーーーーーー

申立代理人の弁護士費用(着手金等)

弁護士費用に関しては、負債総額によっても異なり、弁護士が独自に設定していることも多いので、一概には言えません。状況などを詳しく確認した上で、決定されることになるでしょう。負債額が多ければ、当然費用も高くなります。しかし、それ以外にも債権者数が多い場合や、状況が複雑な場合なども、費用は高くなる可能性があります。
一応、目安としては予納金の2倍から5倍ほどで設定している事務所が多いので、参考にしてください。

民事再生の予納金が十分でなく、第三者からの借入で準備する場合

予納金が不足している場合、本来は手続き開始決定までに全額を納めなくてはいけないのですが、裁判所によっては分割での納付も認めています。東京地方裁判所の場合は、申立のときに6割を納付して、残りは2割ずつ2回に分けて納めてもいい、ということになっています。
第三者から借り入れて予納金を準備するのであれば、その契約に基づいた利息を付けて返済することになるでしょう。

まとめ

・会社を再建するための民事再生手続きは、民事再生法に基づいて行われる
・民事再生法は、債務者の事業や経済生活の再生を助けることが目的
・民事再生手続きでは、会社や経営陣をそのまま残すことができる
・個人版の民事再生手続きは、個人再生といわれる
・民事再生手続きをするには、債権者の人数と債権額それぞれの過半数の賛成が必要
・民事再生手続きには申立原因が規定されているので、それに合致しなくてはいけない
・再生手続きをする前に、運転資金や申立費用などを用意しなくてはいけない
・社会保険料や税金、給与などは再生計画で支払いを減額することができない
・再生計画が認められない、もしくは失敗した時は破産手続きに移行する

  • 0120-96-31640120-96-3164
  • メールで無料相談メールで無料相談



監修者情報
代表 鈴木 法克
代表 鈴木 法克
認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
借金は、借金では解決出来ません。
クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。
関連コラム
よく見られている記事
最新アップ記事

ACCESS

アクセス

東京
大阪
  • 東京
  • 大阪
東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320 06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

営業時間

電話番号

【無料相談ダイヤル】
営業時間:
平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

【ご依頼専用ダイヤル】
03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京
大阪
東京
司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪
司法書士

代表者氏名:幡野 博文
認定番号:第401159号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第1545号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

PAGE TOP