個人再生(民事再生)
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個人再生の仕組みは?メリットや減額の仕組みについて徹底解説

皆さんは、個人再生の手続がどのようなものかご存知でしょうか?個人再生は、裁判所を通じて手続を行い、借金を減らす債務整理の一種です。その手続きに成功すれば、借金の額はおおよそ5分の1に減額され、残った借金を返済する期間も原則3年から最長で5年と長期間になるため、返済の負担も大きく減らすことができるのです。ただし、そのためには基本的に債権者の一定以上の同意が必要となるので、不安に思う人もいるでしょう。
個人再生の手続は複雑な点もあるので、同減額されるかなどその仕組みなどがいまいちわからないという人も多いと思います。そういった場合でも困らないように、ここでは減額される仕組みについて解説していきます。
個人再生は、債務者本人だけではなく、保証人に不利益を与えることもあります。そのため、手続をする前にどのような影響があるのかを事前に確認しておかなくてはいけません。その点も、解説していきます。

そもそも個人再生とは?

まず、個人再生の根本的な仕組みについて解説していきます。個人再生は、主に3つの仕組みから成り立っています。また、個人再生のそれぞれの仕組みには条件も決まっているので、その条件についても解説します。

個人再生の主な3つの仕組みとは

個人再生の中でも重要な仕組みが、以下の3つです
・小規模個人再生
・給与所得者等再生
・住宅ローンに関する特則
これらの仕組みについて、解説します。

・小規模個人再生
小規模個人再生は、債権者の同意を得た上で借金を減額してもらうという仕組みになっています。

・給与所得者等再生
給与所得者等再生は、債権者の意見を必要とせずに個人再生を進めていくことができる仕組みになっています。その代わり、小規模個人再生と比較して弁済額が高くなるのが基本です。

・住宅ローンに関する特則
住宅ローン特則は、自宅を守るための手続です。正式には、住宅資金特別条項といいます。通常、個人再生はすべての債権を対象にして行います。しかし、住宅ローンを支払っている最中の住宅がある場合は、通常その住宅が住宅ローンの担保になっています。そして、住宅ローンを整理対象にすると、その担保権を行使されて家を競売にかけられてしまうのです。
しかし、住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンを整理対象から外すことができます。そうなれば、住宅ローンは減額されませんが、家を手放さずに済むのです。

個人再生の種類と条件

個人再生には、上記の小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあります。それぞれの内容と条件について、解説します。

小規模個人再生は、裁判所に申立をして再生計画案を立案し、債権者に決議をしてもらいます。その際は、裁判所から債権者に対して、再生計画案とそれに同意するかどうかの書面を返信するよう記載した書面を送付して、その返信によって確認する書面決議で行われるのが一般的です。この決議は、消極的同意によって成立するので、期限内に回答がない場合は同意したとみなされます。債権者全体のうち、債権額で2分の1以上、かつ債権者数の過半数の同意があれば、可決となります。小規模個人再生が認められるには、継続して安定した収入が必要とされます。

給与所得者等再生では、債権者の同意を得る必要がありません。裁判所に認められれば、手続きを勧めることができます。ただし、その代わりに弁済額の基準として、2年分の可処分所得が加えられることとなります。通常、給与所得者再生は小規模個人再生と比較して、弁済額が高くなります。それに加えて、認められるには小規模個人再生よりも安定した収入が必要とされます。

個人再生の手続きの流れ

個人再生の手続は、以下のような流れで進められていきます。

(1) 司法書士等の専門家に相談して、依頼する

(2) 委任契約を締結したら、債権者に受任通知が送付される

(3) 借金の状況の確認をして、取引履歴の開示請求をする

(4) 過払い金がないかの引き直し計算をして、ある場合は返還請求をする

(5) 申立に必要な書類を案内されるので、それを用意する

(6) 個人再生の2つの手続のうち、どちらかを選択する

(7) 申立書を裁判所に提出する

(8) 裁判所が個人再生委員を選任し、申立書の不備がないかも含めて面接を行う

(9) 再生委員の意見を聞いて、裁判所が手続きの開始決定をする

(10) 積立トレーニングを開始する

(11) 債権額の調査を行い、間違いがないかを確認する

(12) 債券が確定したら、再生計画案を立案して裁判所に提出する

(13) 小規模個人再生の場合は、再生計画案を基に書面決議を行う

(14) 再生計画案の内容と債権者の意見を基にして、裁判所で認可を出す

(15) 認可決定の翌月から、弁済を開始する

個人再生委員は、弁護士などが務めます。財産状況の確認や収入と支出から返済可能な額の調査、再生計画案の作成のサポートなどをしてくれます。最終確認は裁判所で行いますが、それまでの間は個人再生委員が担当となります。

個人再生のメリット

他の債務整理もある中で、個人再生を選ぶのにはどのようなメリットがあるのでしょうか?そのメリットについて、解説します。

マイホームを残せる

先ほども言いましたが、個人再生には住宅ローン特約というものがあります。これを利用すると、住宅ローンの返済を今後も続けていくことを条件として、ローンが残っている自宅を手放さずに残しておくことができるのです。
自己破産の場合、借金が全額免責となり、今後返済する必要はなくなります。しかし、その場合は住宅ローンが残っている自宅が、担保権を行使されて競売にかけられてしまいます。つまり、その自宅を手放すことになってしまうのです。
しかし、個人再生なら住宅ローン特則があるので、自宅はそのまま住み続けることができます。本来なら、全ての債権を平等に扱わなくてはいけないのですが、住宅ローンだけは例外として認められているのです。

借金の元本を5分の1〜10分の1にまで減額できる

個人再生では、借金を大幅に減額できます。任意整理の場合は元本がそのままで原則利息カットされるのですが、個人再生は借金の元本を大きく圧縮できるのです。その割合は、借金の総額によって決められています。
借金が総額で100万円以下であれば、全く減額されません。しかし、500万円なら5分の1に、2,000万円なら300万円に、3,000万円以上なら10分の1にまで減額できるのです。また、個人再生ができる借金の総額は、5,000万円が上限です。ただし、もし住宅ローン特則を利用する場合は、そのローンの残債は借金総額に含まれないので注意してください。
実際の弁済金額は、小規模個人再生であればこの基準と保有している財産の清算価値、給与所得者等再生の場合はその2つに2年分の可処分所得を加えて、その中で最も高いものになります。

個人再生のデメリット

個人再生には、メリットばかりではなくデメリットも存在します。そのデメリットについても、解説します。

利用するには収入の見込みが必要

個人再生では、再生計画案を作成する必要があります。これは、借金が減額された場合に同返済をしていくか、ということを記載していきます。しかし、その内容は実現可能なものでなくてはいけません。つまり、確実に返済できるという内容でなくてはいけないので、その根拠となる収入が必要となるのです。
しかし、その収入も少額ではいけません。例えば、毎月の返済額が5万円になるのなら、収入から最低生活費を除いた額が5万円無くてはいけないのです。これは、実際の収入と支出を鑑みて判断されます。最低生活費以外に減らすことのない支出があるようなら、その分も差し引いて5万円は残る必要があるのです。住宅ローン特約を利用する場合は、その分も考慮されることとなるでしょう。
また、収入も安定している必要があります。会社員の場合は毎月の給与、自営業の場合は3カ月間の平均収入から判断されます。それを考慮した内容が記載された再生計画案を見て、裁判所が判断します。小規模個人再生の場合は、その前に債権者が判断します。どちらかが認めなければ、手続はその時点で廃止となってしまいます。そのため、実現可能な内容かどうかをよく考えて立案しましょう。

手続きが煩雑で費用もかかる

個人再生の手続は、任意整理や自己破産と比較して手続が多く、煩雑です。専門家に依頼せず、自分で手続をしようと思った場合は、失敗する可能性が高いでしょう。
また、手続が多い分認可されるまでに時間がかかります。さらに、個人再生委員が選任されるのですが、その報酬も支払わなくてはいけません。そのため、費用もかなりかかります。
個人再生にかかる費用は、以下のようになっています。

・専門家への依頼費用

 弁護士司法書士
住宅ローンあり400,000円~600,000円300,000円~500,000円
住宅ローンなし300,000円~500,000円200,000円~400,000円

・裁判所に納める費用

申立手数料10,000円
官報公告費用12,000円
連絡用の切手代4,000円~8,000円
個人再生委員への報酬150,000円~250,000円

個人再生による生活への影響とは?

個人再生をすると、生活にはどのような影響が生じるのでしょうか?

返済を継続しなければならない

個人再生は自己破産と違い、減額されたとはいえ借金が残ります。それを、返済していかなくてはならないのです。例えば、借金が減額されて100万円になった場合、それを3年で返済するには毎月3万円弱を支払っていくことになります。今までよりは少額になるのですが、それでも負担が大きいというひともいるでしょう。
もし途中で返済が遅れるようなことがあれば、個人再生が取消になってしまうことがあります。そうなれば、せっかく認可された再生計画が無駄になってしまうでしょう。1回遅れたくらいでは滅多に取り消されませんが、2回、3回と遅れてしまうと取り消される可能性が高くなります。どうしても返済が厳しくなった場合は、計画内容の変更を申請しましょう。

ブラックリストに載る

どの債務整理でも同様ですが、手続をするとそのことが信用情報機関に登録されて、ブラックリストに載ってしまいます。そうなると、クレジットカードの新規作成や、カードローンの契約、銀行のローン契約などができなくなります。
ただし、ブラックリストには借金の返済の滞納をしても載ってしまいます。そのため、あまり気にしても仕方がないのです。また、ブラックリストに載ったとしてもそれは永遠に残るわけではありません。信用情報機関は3つあるのですが、その内2つは約5年、残る1つは約10年で情報が抹消されます。そうなると、何もクレジットカードの利用や借金をしたことがない状態に戻るのです。
また、クレジットカードが利用できなくて不便という場合は、デビットカードを利用するか家族カードを発行してもらうなどの方法があります。

借金を返せないまま滞納した場合のリスク

借金に苦しんでいても、債務整理をするのが不安で放置してしまう人も少なくありません。個人再生などの債務整理をせず、借金を滞納してしまった場合はどのようなリスクがあるのでしょうか?

ブラックリスト入りに伴うデメリット

借金を滞納していると、そのことが信用情報機関に登録されてしまいます。そうなると、滞納している所以外でも取引ができなくなってしまいます。消費者金融やクレジットカード会社は、定期的に信用情報をチェックしています。そして、その際にブラックリストに入っていると、強制的に解約されてしまう可能性が高いのです。
また、そうなると残っている借金は一括での返済が求められます。分割払いは認められず、残っている借金とそれに伴う原則利息、そして遅延損害金をまとめて請求されるのです。

個人再生しなくても滞納すればブラックリスト入り

個人再生をためらっている人の中には、ブラックリストに入ることを恐れて手続をしないという人が多いのです。しかし、実は個人再生をしなくても滞納してしまった時点で、ブラックリストに入ってしまうのです。個人再生を検討する人は、ほとんどの場合借金の返済を滞納しているか、もしくはその恐れがあるという人です。滞納して取り返しのつかない事態になる前に、個人再生の手続を開始することをおすすめします。

滞納を続ければ差し押さえの危険もある

個人再生をせずに滞納を続けてしまうと、一括請求される可能性があります。しかし、分割で支払えないものを一括で支払うのは無理があるでしょう。そのため、返済できない事がほとんどです。しかし、そのまま放置していると、今度は裁判所に訴えられて差し押さえを受けてしまう可能性があるのです。
通常、差し押さえられるのは銀行の口座です。給与が振り込まれる口座が対象となり、手取り金額の4分の1が差し押さえられます。財産がある場合は、その財産も差し押さえられることになるでしょう。また、退職金も差し押さえの対象となることがあります。
ただし、差押禁止財産というものがあります。評価額が20万円以下の財産は差し押さえが禁止されているので、普通の家具や衣類、家電などは対象とはなりません。高額な財産がある場合のみ、差し押さえられます。

個人再生ではどれくらい債務を減額できるの?

個人再生をした場合は、どの位債務を減額できるのでしょうか?その具体的な内容について、解説します。

個人再生の債務減額率の基準

個人再生では、同じく債務整理の一種である任意整理と比較して借金の額を大きく減額できます。とはいえ、任意整理とは違って個人再生は、裁判所を通じて行う手続です。そのため、減額できる割合に関しても明確に決められています。自由に減額できるのではなく、どのように減額する割合を決めるのかは法律できちんと基準が定められているのです。その基準となるのは、
・民事再生法において定められている最低弁済額
・清算価値保障原則
・2年分の可処分所得
の3点です。それぞれの詳しい内容について、解説します。

民事再生法の定める最低弁済額

民事再生法では、最低弁済額を以下のように定めています。

借金の総額最低弁済基準
100万円未満減額されない
100万円~500万円未満100万円
500万円~1,500万円未満負債額の5分の1
1,500万円~3,000万円未満300万円
3,000万円~5,000万円以下負債額の10分の1

ここでいう借金の総額というのは、個人再生の申立をしてその手続きを進める中で、裁判所に届け出られた債権の合計金額のことです。債務者が事前に把握している金額と、実際の債権額は異なる場合もあります。その場合は、手続きの途中で債権者に金額を確認するので、そこで確定した金額が正しい債権額となります。
最低弁済額の基準は、借金の総額によって異なります。例えば、借金の総額が500万円以上で1,500万円未満の場合の弁済基準は、借金の総額の5分の1になります。総額が700万円なら、最低弁済基準は140万円になるということです。
最大で10分の1になるのですが、借金が総額で5,000万円を超えた場合は個人再生ができません。そのため、個人再生における最低弁済基準は、500万円を超えることはありません。
また、100万円以下になることはありません。そのため、借金総額が100万円以下の場合は、個人再生をしても借金は減額されないのです。また、100万円を少し超えているくらいなら、個人再生の費用の方が高くついてしまうでしょう。借金の総額が100万円前後の場合は、任意整理などを検討したほうがいいかもしれません。
また、個人再生の手続きの中で住宅ローン特則を利用する場合は、その住宅ローンの残債は借金の総額に含まずに計算します。この場合は、住宅ローンが減額対象にはならないからです。住宅ローン特則を利用しないのであれば、住宅ローンの残債も借金の総額に含めて計算することになるので、注意してください。

個人再生の清算価値保障原則とは?

清算価値保障原則というのは、個人再生の弁済額において、債務者が財産を保有しているのであれば、その評価額の分は最低限支払わなければならない、というものです。つまり、財産の価値より弁済額が低くなるということはないのです。
このときの財産に該当するのは、不動産や預貯金、車、生命保険などです。一般的な清算価値の対象になる財産と、その評価の方法は以下の通りです。

清算価値の対象評価方法
現金所有している現金の額
預貯金銀行等の口座にある預貯金の額
生命保険解約時返戻金の額
自動車・バイク等現時点での査定額
不動産不動産会社の査定額
株式・投資信託その時点の額
退職金退職金評価額の8分の1
過払い金返還されて手元にある金額か、
その請求権がある場合の回収見込み額
損害賠償請求権加害者に請求できる損害賠償の金額
貸付金未回収の金額
売掛金未回収の金額

清算価値保障原則では、主にこれらが対象になります。上記のうち、いくつかは注意点があります。
自動車やバイク等は、登録されてから6年以上経過している場合、査定をしても価格がつかないことが多いため、古いものは評価額がつかないケースが多くなっています。
不動産に関しては、住宅ローン特約を利用する場合自宅は含まれません。また、住宅ローン特約を利用しない場合は、査定額から住宅ローンの残債を差し引いた額が対象となります。
このような財産があり、その額が多額の場合は、たとえ個人再生をしても借金の額はあまり減らないことがあります。例えば、借金の総額が500万円の場合は、最低弁済額なら100万円です。しかし、不動産や車などの評価額が合計で500万円以上だった場合は、全く減額されないのです。
自営業の場合は、売掛金なども対象となります。未回収のものが多い場合、現金が手元にないにもかかわらず減額されないという状態になってしまいます。貸付金が多いケースでも、同様です。こういった売掛金などの中には、回収の見込みが薄いこともあります。売掛金や貸付金の相手が倒産寸前というケースや、相手と連絡がつかなくなるケースなどがあります。また、相手に支払い能力がないということもあり得ます。過払い金請求でも、なかなか交渉に応じてもらえないケースがありえるでしょう。
こういったときは、裁判所でも相談に応じてくれます。回収見込みがないということを説明して、評価額を下げてもらうことができます。ただし、その説明はなかなか難しいことが多く、場合によっては財産隠しを考えていると思われてしまうこともあります。そういったときは、専門家からアドバイスを受けたうえで説明しましょう。

給与所得者等再生の場合の借金減額率

給与所得者等再生では、上記の2つに加えて2年分の可処分所得という基準もあります。可処分所得というのは、給与等の収入の中で、自由に使うことができる、つまり処分することができる分の金額です。収入から、最低限の生活費や税金、社会保険料などを差し引いて残った金額が、可処分所得です。これは、生活の状況や扶養家族の有無、地域などで異なります。
そして、この2年分の可処分所得は、ほかの最低弁済額や清算価値保障原則よりも高額となるケースが多いので、給与所得者等再生の手続きをした場合は小規模個人再生よりも弁済額が高額となってしまうケースが多いのです。そのため、可能であれば小規模個人再生で手続きをした方がいいでしょう。
給与所得者等再生を選択するケースとしては、まず債権者の反対が多いときがあげられます。給与所得者等再生は、債権者の同意を必要としない手続きなので、裁判所に認められれば問題なく手続きができるのです。
給与所得者等再生という名前から、給与をもらっている会社員や公務員はこちらを選択しなくてはいけないと思われがちですが、実際には小規模個人再生も選択できます。以前に小規模個人再生で債権者からの反対が多く、手続きを失敗したという場合も、こちらを選択することになるでしょう。

その他、債務の減額率に影響を与える場合

上記以外にも、債務の減額率に影響を与えるものがあります。
まず、偏頗弁済というものがあります。これは、債権者のうち一部だけに借金を返済することです。個人再生では、すべての債権者を平等に扱うという考え方の元、一部の債権者だけに返済することは禁止されています。偏頗弁済をした場合、その金額を弁済額に上乗せすることになります。本来は150万円まで減額されるはずが、一部の債権者に30万円返済した場合は180万円までしか減額されなくなってしまうのです。

また、財産隠しをした場合も減額率に影響があります。清算価値保障原則によって返済額が上がることを避けるために、保有している財産を隠す人がいます。その場合は、その隠した財産分の評価額が、弁済額に加算されてしまうのです。

個人再生の解決事例

では、実際に個人再生の手続きをした人は、どのようになったのでしょうか?その事例について、解説します。

・ケース1
40代男性
会社員
整理した借金 400万円

30代半ばで、以前から興味のあった仕事に転職しました。仕事にやりがいもあり、成績も順調に伸びて給料も上がったため、今がチャンスだと思いマイホームを購入しました。ところが、そこからが大変だったのです。
最初は給料から住宅ローンも問題なく支払うことができて順調だったのですが、徐々に成績が落ち込んできて収入も減ってきたのです。大幅な減収になったので、住宅ローンも支払うのが厳しくなり、貯金を切り崩していたのですが、それも限界になりました。そこで、成績はまた戻ると思って、消費者金融から借り入れて支払うことにしたのです。そうして、気が付いたら5社から合計400万円を借り入れ、毎月約9万円を返済することになってしまいました。住宅ローンもまだ2,500万円ほど残っており、毎月10万円支払わなくてはいけない状態です。払い続けるのは無理だとわかったので、債務整理を考えました。
司法書士の事務所に相談し、できれば家は残したいという希望を伝えました。そうして話し合った結果、個人再生が最もいいのではないか、という結論になりました。住宅ローン特則を利用することで、家を残すことができるからです。そうして、裁判所に申立をして手続きを進めた結果、借金も大幅に減額できました。

元々の状況 個人再生手続後
住宅ローン以外の借金総額400万円100万円
毎月の返済額9万円2万8千円
完済までの期間7年6カ月3年
返済総額819万円100万円
住宅ローン2,500万円2,500万円
毎月の返済10万円10万円

毎月12万8千円なら、どうにか支払っていくことができます。マイホームを残すことができたので、大変満足のいく結果となりました。

・ケース2
40代女性
自営業
整理した借金 600万円

夫と居酒屋を経営していましたが、近くに新しくお店ができたことで客足が遠のき、売り上げがかなり落ちてしまいました。その状況で、夫が病気になって入院して手術が必要となったため、入院費や手術費で家計が大きく圧迫されてしまいました。その支払いがままならないので、消費者金融から借金をするようになったのですが、それも大きく膨らんで600万円にまでなってしまいました。このままでは返済ができないため、どうにか支払いを減らしたいと思い司法書士の事務所へと相談しました。
お店は自己所有だったので、それを残すために個人再生を勧められました。夫も退院し、お店も再開していたのですが、返済できる収入があることを示すために経費を抑えるようアドバイスされ、売り上げも改善されました。裁判所から再生計画の決定も出されたので、借金も大幅に減らすことができました。

元々の状況 個人再生手続後
借金総額600万円120万円
毎月の返済額12万円3万4千円
完済までの期間9年9カ月3年
返済総額1264万円120万円

おかげでお店を立て直すこともでき、夫婦2人で元気に暮らすことができるようになりました。大変感謝しています。

まとめ

・個人再生は、裁判所を通じて行う手続
・借金の額を大幅に減額できる
・主に、小規模個人再生、給与所得者等再生、住宅ローン特則の3つの仕組みがある
・個人再生をすることで、借金の額は5分の1から10分の1に減額できる
・個人再生は、住宅ローンを支払っている自宅を手放さないことも選べる
・減額後に確実な返済が見込めるだけの収入が必要
・個人再生をせずに借金を放置すると、差し押さえを受ける可能性がある
・個人再生をした場合も、滞納した場合も、信用情報機関のブラックリストに入る
・債務減額率は、3つの要素で決まる
・借金の総額によって、最低弁済基準が決まっている
・弁済額が、所有している財産の価値を下回ることはない
・給与所得者等再生の場合は、2年分の可処分所得も基準になる




監修者情報
代表 鈴木 法克
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