任意整理しても返済できない場合は?支払いが遅れる場合の対処法もわかりやすく解説
任意整理後に支払いが遅れ、そのまま放置すると、最終的には法的措置を取られて財産や給料が差押えを受ける可能性があるでしょう。
どうしても支払いができない場合には、以下の3つのうち、いずれかの方法を選ぶことになります。
・再度任意整理をして条件を見直す
・他の借金を任意整理して返済額を減らす
・個人再生、自己破産の手続きに移行する
任意整理後に支払いが遅れた場合や支払いができない状況が続いた場合の対処方法を解説します。
任意整理中に返済が遅れている場合の対処法
今月だけ(1ヶ月)支払いが遅れている場合【延滞1回目】
今月だけ支払いができない場合、特にペナルティーはありません。
ただ、放置しておいてもいいということはなく、債権者に連絡する必要があります。
支払期日の当日中に連絡する必要があり、もしもしなければ、翌日以降に債権者から電話や文書が届き、支払いを催促されます。
銀行振込によって自身が支払い手続きをしている場合には、携帯電話に連絡が入りますが、出ずにいると、自宅に支払期日を記載した督促状が届くでしょう。
督促状が届いても無視していると、次は法的措置を示唆する内容の催告書が届くため、早急に対処する必要があります。
2ヶ月分以上支払いが遅れている場合【延滞2回目】
2ヶ月続けて延滞した場合には、債権者から一括の支払いを求める請求書が内容証明郵便によって届けられる可能性があります。
一括支払いの請求書が届いても無視していると、債権者は法的措置を取ります。
そうなった場合には、裁判所からの訴状に加え、支払督促も届くでしょう。
裁判所からの連絡も放置していると訴訟を起こされてしまい、財産の差押えなどの強制執行手続きを取られてしまうのです。
なお、弁護士や司法書士に依頼して支払っている場合には、2ヶ月以上延滞を続けていると辞任してしまう可能性があります。
再和解(任意整理)
1カ月だけ滞納している場合はそれほど問題ないものの、2回以上滞納すると期限の利益の喪失になってしまい、一括返済するよう請求されるでしょう。
しかし、一括で返済できる人はほとんどいないでしょう。
任意整理を再度行えば、改めて返済計画を練ることとなります。
ただし、再和解ができるかどうかは、債権者と債務者との話し合いによって決まります。
再和解ができるかはわからないので、話し合いは慎重に進めましょう。
再和解が難しい場合は追加介入も
再和解となった場合は、最初の和解のときよりも条件が厳しくなることがあります。
また、同じ条件となった場合でもスムーズな返済ができない可能性があるでしょう。
条件が厳しくなったり返済が難しくなったりした場合には、司法書士が介入することで、債務整理を行う債権者を増やすという方法があります。
追加介入といい、毎月の返済額を減らすことで家計に余裕を生む方法です。
ただし、追加介入が可能なのは、最初に任意整理をしたときに一部の債権者を外して手続をしているケースとなります。
任意整理しても返済ができない場合の対処法
返済が難しい状態は今だけではなく、今後も続くかもしれません。
今後も返済が難しいという場合は、別の方法を考えるべきです。
返済が難しい状態が続く場合はどうしたらいいのか、解説します。
個人再生
個人再生は、裁判所に申立をして行う手続きです。
借金を原則5分の1、最大で10分の1まで減額することができ、元金は36回から60回までの長期で分割返済していくことになります。
個人再生を行うには、裁判所に認めてもらわなければいけません。
また、手続きの際に再生計画案を提出し、内容に沿って返済していくことになります。
個人再生は手続きがかなり複雑なので、注意が必要です。
また、場合によっては債権者の同意が必要となります。
「個人再生」の関連リンク:https://hikari-hatano.com/kojinsaisei/
自己破産
自己破産は、裁判所に申立をして返済能力がないことを証明し、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
自己破産をする場合は、所有している財産のうち自由財産以外を処分することになります。
非常に効果が大きい手続きなので、認めてもらうにはかなり厳しい条件があります。
また、借金がなくなるわけではなく、借金の返済義務がなくなる手続きであることを念頭に置いてください。
保証人が要る場合は保証人に請求されてしまうため、注意が必要です。
「自己破産」の関連リンク:https://hikari-hatano.com/jikohasan/
任意整理後に払えなくなった場合の相談先
任意整理後に返済が厳しく、払えなくなってしまった場合は、誰に相談すればいいのでしょうか?
適切な相手に相談しなければ、悩みはいつまでも解消されないでしょう。
相談するべき相手と、理由について解説します。
自分で返済している場合
任意整理後に返済する際に自分で返済するのであれば、債権者の口座へと振り込むことになります。
自分で返済をしていて返済が厳しいという場合は、債権者に相談してください。
任意整理をしたときは、債権者との同意内容を記録した和解書が用意されます。
和解書に滞納したときの条件も書かれていますが、ほとんどの場合は1か月分の滞納に対しては特にペナルティーがなく、2カ月以上遅れると問題があります。
ペナルティーがなくても、遅れるのであればきちんと連絡しておかなければなりません。
支払えない理由と、いつになったら支払うことができるのかをあらかじめ伝えておき、なるべく早く返済しましょう。
事務所を経由している場合
弁護士や司法書士の事務所を経由して、代位弁済制度を利用して返済してもらう方法もあります。
返済が厳しいという場合は、弁護士や司法書士に連絡しましょう。
遅れても何の連絡もない場合は、事務所側では何もできません。
きちんと相談を受けて、支払えない理由や返済できる日を伝えておきましょう。
弁護士等は、債権者と再び交渉の席に着き、支払い猶予などの条件を話し合います。
場合によっては、元々の条件より有利な条件になることもあります。
また、弁護士には毎月支払う返済分だけではなく、積立金が預けられている場合もあります。
積立金がある場合は、返済が遅れても積立金から支払われることになるため、滞納することにはなりません。
任意整理後に支払いができないまま放置するのはNG
任意整理を弁護士に依頼した場合、支払いができないまま何もせず放置していてはいけません。
弁護士に依頼して、依頼人にふさわしくない不誠実な態度をとり続けている場合は、弁護士が辞任してしまうかもしれないからです。
弁護士が辞任するケースとして、弁護士が連絡しても返事がない、依頼人が用意するべき書類を用意しない、弁護士と面談する約束をしているのに時間を守らないといった行動がよく見られる場合は、責任ある行いができない依頼人と判断されるかもしれません。
また、弁護士費用や返済金を滞納した場合も、弁護士が辞任することがあります。
弁護士に支払う着手金や成功報酬、あるいは弁護士が代位弁済する場合に返済金が入金されないというのも、弁護士が辞任する原因になります。
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司法書士は弁護士と同じく法律の専門家であり、弁護士に依頼するよりも依頼費が安く済むというのが特徴です。
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また、着手金も無料なので、事前にかかる費用はありません。
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まとめ
・任意整理後に返済を滞納した場合でも、1カ月ならほとんど問題はない
・2カ月間滞納してしまうと、和解書の内容に従って一括返済を求められる
・返済が遅れる場合は、きちんと債権者や弁護士などに連絡をする
・支払いがどうしても厳しい場合は、個人再生や自己破産も検討する
・再度任意整理の手続きを行うことを、再和解という
・任意整理後に払えなくなった場合の相談先は、債権者や弁護士
・もし1カ月遅れた場合、翌月は必ず支払おう















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