任意整理・過払い請求で借金が減額される仕組みを徹底解説
「借金がなかなか減らない・・・」
「借金を減らす制度があるって聞くけど本当?」
という悩みや疑問を抱く人もいるでしょう。
実は、任意整理や過払い金請求のように、借金を減額できる仕組みは本当にあります。
ただし、利用には条件がある上に、もしも利用した場合は、メリットと同時にデメリットもある点に注意が必要です。
本ページでは、借金を減額できる仕組みとはどのようなものか、利用した場合のメリット・デメリットなどを解説します。
そもそも任意整理とは?
任意整理というのは、そもそもどのようなものなのでしょうか?
借金を減らすための手続きである債務整理の一種が、任意整理です。この手続きは、大きく2つの段階に分けられます。まず行うのが、過払金の調査と請求です。過去にグレーゾーン金利での返済をしていた場合、それを正しい金利で計算し直して、借金の額を計算し直すのです。この時点で借金がなくなることや、支払い過ぎていた分が返還されることもあります。
次に、借金をしている相手、つまり債権者と直接交渉をして、借金を減らしてもらいます。交渉は本人同士で行うので、他の債務整理の方法とは違って裁判所は関係しません。
交渉が成立すると、借金の額は減額されます。ただし、原則として任意整理では元本を減らすことはできません。減らすことが出来るのは、借金に対してかかる今後の原則利息です。また、残った借金の返済は、基本的に3年から5年をかけて返済していきます。通常よりも返済にかかる期間が長くなるので、1回ごとの支払額も少なくなります。つまり、原則利息をカットしてもらい、借金がこれ以上増えないようにしたうえで、長期での分割払いを認めてもらうのが任意整理の目的となります。
任意整理を行うには、いくつかの条件があります。最も重要なのは、今後交渉の条件に沿って確実に返済を続けられるということです。そのためには、毎月の安定した収入があることが条件となります。収入から最低生活費などを差し引いた金額が、条件に定められた金額よりも多くなくてはいけないのです。
任意整理で借金の総額が減額される仕組み
では、任意整理を行うことでどのように借金が減額されるのでしょうか?その仕組みについて、詳しく解説します。
借金の総額が減額されるのは、過払い金によるものです。2010年6月に貸金業法が改正されたのですが、それまでは借金の金利の上限を定めた法律が2つありました。「出資法」と、「利息制限法」です。出資法では、借金の額に関わらず金利の上限を29.2%と定めていました。利息制限法では、借金の額に応じて上限は15%から20%となっていたのです。その点について、出資法の上限を超えた場合は刑事罰があるのですが、その範囲内であれば特に罪にはなりませんでした。ただし、利息制限法で定められた上限金利を超えている場合は、民法上では無効とされています。その差分の金利を、グレーゾーン金利と呼んでいたのです。貸金業法が改正されるまでは、多くの業者がこのグレーゾーン金利で貸付をしていました。
しかし、2006年に最高裁で過払い金について認める判決が出されたことで、これまで利息制限法の上限を上回る金利だった業者が、その範囲内に引き下げる動きを見せました。貸金業法が改正されたのは2010年6月ですが、多くの業者はそれ以前に金利を見直しているのです。しかし、過払い金については過去の取引に遡って金利を見直すことになったため、改正以前に利息制限法を上回っていた場合も返還の対象となったのです。

過払い金は、この金利を払いすぎている部分がある場合、過去の支払いをさかのぼって計算し、払いすぎている部分は元金に充当していくのです。例えば、当時2万円返済した時、元金が13,000円で金利が7,000円という内訳だったものが、上限金利で計算すると金利は5,000円となった場合、差額の2,000円は元金分として支払ったものとして計算し直すのです。そうなれば、翌月の支払いの計算をする際は当時の計算より、元金が2,000円安いものとして計算し直すため、金利なども見直していきます。そうすると、少しずつ元金が少なくなっていき、徐々に残高が元々の計算よりも減っていくのです。その結果、本来の金利なら支払いが終わっていたのに返済を続けていたという状態になります。これが、過払い金として返還されるのです。
任意整理で借金を減額できる条件
任意整理で借金を減額するには主に2つの条件があり、そのうちの1つは毎月安定した収入があるという点です。
任意整理は原則として借金を減額するものであり、借金をなくするものではないため、減額した後はきちんと返済しなければなりません。
2つ目の条件が、元本を原則36回、長くても60回までに分割して返済できるという点です。
任意整理は元本を減らすのではなく、原則利息をカットして元本を36回から60回までの分割払いで返済するという手続です。
分割しても返済を続けるのが難しい場合には、任意整理の手続きができません。
任意整理で減額できた事例
では、任意整理をすることでどのくらい減額できるのでしょうか?実際に、減額できた事例を解説します。
まず、任意整理で原則利息をカットして、返済期間を延長できた事例から紹介します。
・ケース①
借入総額 200万円
年利 15%
毎月の返済額 5万円
このケースでは、返済にかかる期間は56カ月です。その期間に支払う利息の合計は、792,970円となります。
では、任意整理で交渉に成功した場合はどうなるでしょうか?
| 任意整理前 | 任意整理後 | ||
|---|---|---|---|
| 支払総額 | 2,792,970円 | ⇒ | 2,000,000円 |
| 合計利息 | 792,970円 | ⇒ | 0円 |
| 返済期間 | 56カ月 | ⇒ | 60カ月 |
| 毎月の支払額 | 50,000円 | ⇒ | 33,000円 |
返済にかかる期間が長いと、それだけ利息が占める割合も大きくなります。そうなると、原則利息をカットしてもらえる任意整理が、大きな効果となるのです。上記の場合、借金の返済総額が3割近く減額されて、毎月の支払額も大幅に減らすことができています。
もう一つ注目したいのが、返済期間が延長されるという点です。任意整理では、交渉において毎月の支払額を決めて、それを送れることなく支払わなければいけません。そのために大切なのが、毎月無理なく返済できる金額を考えるということです。
そのために、毎月の返済額を返済期間ごとに比較してみましょう。
・ケース②
借入総額 250万円
返済期間 3年、4年、5年
| 返済期間 | 毎月の返済額 |
|---|---|
| 3年(36回払) | 約69,500円 |
| 4年(48回払) | 約52,100円 |
| 5年(60回払) | 約41,700円 |
金利をカットしてもらうので、返済する金額は借入総額のままです。返済期間が3年、4年、5年の場合のそれぞれの月ごとの返済額は、以上のようになっています。3年と5年では、3万円近い差額が生じるのです。
任意整理で重要なのは、毎月少しでも多く返済することではありません。通常の借金とは違って原則利息がカットされるため、返済に時間がかかっても支払総額が増えることはないのです。そのため、大切なのは時間を掛けてでも確実に全額返済することです。途中で支払いができなくなると、和解条件に反することとなり残額を一括で請求されることもあるので、必ず支払える金額に調整しましょう。
任意整理のメリット
任意整理には、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?メリットについて、詳しく解説します。
手続きが楽
任意整理は、個人と貸金業者等との間で直接交渉を行うので、裁判所を通じて行う債務整理のように書式の決まった書類などはありません。毎月の返済状況や今後支払える額を確認するための収入状況が分かる資料などは必要となりますが、それ以外は全て司法書士等の専門家に任せることができます。そのため、依頼をして多少の資料を用意すれば、あとは専門家に任せて待っているだけで手続きは完了します。本人が呼び出されることもないので、手続きが非常に楽なのです。
借金の催促が止まる
任意整理の手続きを専門家に依頼すると、債権者には受任通知が送付されます。これを受け取ることで、借金に関する連絡の窓口は今後専門家となるため、債権者から直接依頼主に連絡が行くことはなくなります。つまり、任意整理の手続きが終わるまでの間は、借金の督促や取り立てなどが一切なくなるのです。
その時点で借金がなくなるわけではありませんが、これまで督促や取り立てが来ないかと不安に思っていた方も、今後は不安に思う必要がなくなるので気が楽になるでしょう。
任意整理のデメリット
任意整理には、デメリットもあります。その内容を、具体的に解説します。
一定期間ブラックリストに登録される
任意整理をすると、そのことが信用情報機関に登録されます。そうなると、いわゆるブラックリストに入った状態となるので、クレジットカードの新規作成やカードローンの借り入れなどができなくなります。現在保有しているクレジットカードも解約となるので、その後は使えなくなってしまいます。
ただし、ブラックリストへの登録は、いつまでも続くわけではありません。任意整理の場合は、約5年間登録されますが、それ以降は信用情報がリセットされてすべての記録が抹消され、何も利用していない状態になります。そうなれば、再びクレジットカードの申し込みなどもできるようになります。
自己破産や個人再生と比較すると、債務を減額させる効果が高くない
債務整理の手続きには、任意整理以外にも自己破産と個人再生があります。
自己破産の場合は、借金の返済がすべて免除されます。自己破産は、借金の元金がおおよそ5分の1になり、それを3年から5年で返済していく手続きです。それと比較した場合、原則利息をカットする任意整理は、債務がそれほど大幅に減ることはありません。そのため、任意整理をするよりも個人再生や自己破産の方がいいのでは?と思う人もいるでしょう。
しかし、その2つの手続きは任意整理とは違って、裁判所を通じて行う手続きです。そのため、手続きが可能な要件なども厳しく決まっているので、出来るとは限らないのです。
任意整理の手続きの流れ
任意整理の手続きを専門家に依頼した場合は、以下のような流れで進んで行きます。
1.専門家に相談
2.委任契約
3.受任通知の送付
4.取引履歴の開示請求
5.引き直し計算
6.過払い金の請求
7.和解案の作成
8.和解交渉の開始
9.和解書作成
専門家に相談すると、まずはどの債務整理がベストかを考えます。その上で、希望する条件や状況には任意整理がベストだと判断されれば、改めてそれを依頼して委任契約を結ぶことになります。債権者には、この時点で受任通知が送付されます。
その後、まずは過払い金がないかの確認をして、過払金がなかった場合、もしくは過払い金を請求した上で借金が残った場合に、どのような条件で和解するかを確認します。また、交渉においてはその和解案からどれだけ譲歩するかも話し合います。それが決定したら、債権者との和解交渉を開始します。和解が成立したらその条件を記した和解書を作成し、交渉が完了します。任意整理の対象となる債権者が複数の場合は、1件が解決した時点で次の債権者との和解交渉を開始します。
基本的には、依頼した時点で後は専門家にお任せとなります。和解案についても、取り立てて希望がなければ任せておくだけでいいのです。
過払い金請求で借金の総額が減額される仕組み
過払い金とは、お金を貸すときの金利の上限を定めた「利息制限法」の上限金利を超過した分の利息のことです。
上限金利を超えた利息を払った場合には、払いすぎであるためカード会社に対して返済を請求できます。
注意したいのは、過払い金は単純に払いすぎた金利の返済を求めるのではなく、払いすぎた分を元本返済分として上限金利で計算し直す、という点です。
そのため、例えば5年間毎月3,000円ずつ払いすぎていた場合には、単純計算で合計18万円となりますが、実際には元本を3,000円返済していたとして計算します。
すると、翌月以降の過払い金が少しずつ増えていき、実際に請求できる過払い金は18万円よりもはるかに多くなります。
回収した過払い金は他のカード会社などの返済に充当できるため、借金を総合的に減額することが可能です。
過払い金請求で減額できた事例
過払い金請求によって借金を減額できた事例を、いくつか紹介します。
50代男性のO氏は消費者金融やカード会社4社の利用を30年前に始めて現在も返済中でした。
A社から200万円、B社から60万円、C社から100万円、D社から80万円の借り入れがあるため、借金は総額440万円で、毎月10万円近く返済しています。
過払い金について調べてみたところ、引き直し計算の結果、A社は150万円、B社は120万円、C社は200万円、D社は170万円の過払い金があることが分かったのです。
過払い金請求をした結果、借金はすべて完済することができ、さらに200万円が手元に残りました。
30代男性K氏のケースでは、かつてカード会社6社を利用し、現在は消費者金融2社を利用中でした。
利用中の消費者金融A社からは250万円、B社からは120万円を借り入れ、毎月5万円ほど返済していたのです。
過去に利用していたカード会社と現在利用中の消費者金融それぞれの引き直し計算をした結果、過去に利用していた6社で合計120万円の過払い金がありました。
また、現在利用中の消費者金融についても、A社には150万円、B社には20万円の過払い金があることが分かったのです。
過去に利用していたカード会社の過払い金とA社、B社の過払い金を返済に充ててB社の返済は完済、A社の借金も80万円まで減額できました。
A社の借金は任意整理を行って分割返済とすることになり、毎月の返済額も軽減されることになったのです。
過払い金を請求できる条件
過払い金は借金があれば誰にでも発生するわけではなく、条件を満たしている場合に限り請求できます。
1つ目の条件は利息制限法の制限を超える金利で返済していたことで、2つ目の条件は過払い金が消滅時効を迎えていないことです。
過払い金の発生条件である利息制限法の制限を超えた金利で返済していたのは、2010年6月の改正貸金業法の施行前の借金が該当します。
改正法の施行によって定められた上限金利は施行前の借金にも該当するため、施行前に上限金利を超えていた場合でも、過払い金の対象となるのです。
上限金利は借金が10万円未満なら20%、100万円未満なら18%、100万円を超える場合には15%となっています。
改正法の施行前は利息制限法の上限金利を超えていても、出資法の上限金利である27.2%を超えていなければグレーゾーン金利といわれて違法ではなかったのです。
しかし、改正後は利息制限法の上限金利を超えると違法になったため、施行後の借金に過払い金が発生することは原則としてありません。
なお、過払い金には消滅時効があり、最後の取引をした日から10年が経過すると時効を迎えて、以降は請求できなくなる点に注意してください。
最後の取引日から10年であるため、例えば2000年から2010年までの間グレーゾーン金利で借り、以降は上限金利で借りて2020年4月10日に完済した場合には、2030年4月9日までの間は過払い金請求ができます。
過払い金請求のメリット
過払い金請求は、今まで余分に返済してきたお金が戻ってくるという点がメリットです。
過払い金を回収できれば、他の借金の返済に充当したり残った分を貯金したりすることができます。
また、過払い金が借金額より少なくても、借金を減額できるため、今より返済しやすくなるでしょう。
過払い金請求について、「自分でした借金なのに、返して欲しいというのは気が引ける」という人もいます。
しかし、元をたどれば法律で定められた上限金利を超えて請求していたことが問題であるため、返還を要求するのは悪いことではありません。
実際に過払い金が発生しているのであれば、返還を求めることは法律上認められている権利なので、きちんと請求しましょう。
過払い金請求のデメリット
過払い金請求にはデメリットもありますが、その内容は、現在返済中のカード会社に過払い金請求をする場合と完済したカード会社に請求する場合とで違いがあることに留意してください。
すでに完済したカード会社に過払い金請求をした場合、請求したカード会社から今後借り入れできなくなるかもしれません。
信用情報には特に影響がありませんが、カード会社が独自で登録するブラックリストに載る、いわゆる「社内ブラック」になってしまう可能性があるのです。
また、過払い金請求の書類や返還額の入金を見られることで、借金していたことが家族にバレるかもしれません。
返済中のカード会社に過払い金請求をした場合にも上記のようなデメリットがあることに加え、信用情報機関に事故情報が登録されるデメリットがあります。
ただし、交渉した結果、請求したカード会社からの借金がなくなった場合には、手続きが完了した時点で事故情報が削除されます。
任意整理の解決事例
では、実際に任意整理をした人は、どのように解決したのでしょうか?その解決事例について、紹介します。
ケース①
20代女性
契約社員
借入総額 120万円
旅行が趣味で、友人と一緒に国内や海外問わず様々な所に出かけていました。しかし、時折お金が足りなくなることがあったので、消費者金融から借りてその分を穴埋めしていました。それは毎月返済をしていたのですが、契約社員として働いていた会社の業績が悪化したことで契約が更新されず、次の仕事もすぐには見つかりませんでした。収入が途絶えたことで、旅行に行けないだけではなく生活費も消費者金融から借りることになりました。そして、その返済も消費者金融から借りたお金なので、見る見るうちに借金が膨れ上がってしまいました。最終的には、3社から合計120万円を借り入れていて、毎月の返済額は約4万円、完済までは5年近くかかる予定で、利息はその間に60万円以上支払うことになってしまいます。幸い、次の仕事が見つかったので、これを機に借金を清算したいと思って司法書士の事務所に相談しました。
債務整理にもいくつかの方法がありましたが、私の場合は任意整理が最も適していると言われたので、それでお願いしました。交渉の結果、今後の原則利息はカットしてもらうことができ、返済も60回払いで3社分の合計で毎月2万円ずつの返済でいいということになったので、生活もしやすくなりました。
ケース②
40代女性
パート
借入総額 200万円
子どもが2人いて、一人が中学生、もう一人が高校生になった時に学費の負担が大きく、パートで働くようになりました。しかし、出費が多い時などはそれでも足りず、消費者金融から借りるようになりました。それも少しずつ返済が間に合わなくなり、気が付くと4社から借り入れて、合計額は200万円になってしまいました。毎月5万円以上の返済で返済には5年かかり、最終的には300万円以上を支払うことになります。
夫にも内緒にしていたので、この状況では万が一私が病気になりでもしたらどうにもならないため、思い切って債務整理の看板を掲げている法務事務所に相談しました。自己破産も考えていたのですが、パートを続けるなら任意整理でもいいということだったので、その手続きをお願いしました。
交渉の結果、原則利息カットと60回払いが認められたので、毎月の支払いは33,000円でいいことになりました。それなら毎月少しずつ貯めておけるので、もし病気などになっても数か月は大丈夫でしょう。支払いが終わるまでは気を抜けませんが、少し安心できました。
まとめ
・任意整理は、債権者と交渉して原則利息カットと長期返済を認めてもらう手続き
・裁判所を通さずに、直接交渉する
・借金の返済総額のうち、原則利息はかなり大きな割合を占める
・任意整理は、他の人に債務整理を知られたくないひとにおすすめ
・裁判所を介さないので、手続きは比較的簡単
・他の債務整理の方法よりは、減額できる割合が少ない
・信用情報機関のブラックリストには、約5年間入る
・手続きは、専門家に依頼して行うのが一般的
・依頼した時点で、借金の督促や取り立ては止まる
・自分で手続きを行うこともできるが、成功率は低くなる
・手続きを自分で行う場合、借金の取り立てなどは止まらない
・年々、任意整理の利用者数は増加していると思われる















クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。