債務整理
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債務とは?債務との関係やできること、取るべき対応などについてわかりやすく解説

債務整理のことを調べると、債務と債権という言葉が散見されます。しかし、その意味を正確に理解していない人もいるでしょう。どちらも、単に借金のこととだけ思っている人も少なくありません。
債務というのは、債権を持つ人に対して提供しなくてはいけない義務のことをいいます。必ずしも、金銭的なものにだけ使われるわけではないので、注意してください。
債務に対して、債権は債務を持つ特定の相手に、何かしらの要求をすることを認められる権利のことをいいます。借金でいえば、債権者は債務者に対して、返済を求める権利を有している、ということになります。また、労働契約においては雇用主と労働者がそれぞれ、お互いに対しての債権と債務を持っていることになります。それに基づいて、雇用者は労働者に労働をすることを要求することができ、労働者はそれに従う義務があるのですが、同時に労働者は雇用主に対して賃金を要求する権利を有し、雇用者はそれに従って支払う義務があるのです。
この記事では、債務が債権とどう違うのか、具体例を交えながら解説していきます。

債務とは

債務というのは、債権を持つ人から請求された場合に特定の権利、あるいは給付を提供するという義務のことを言います。金銭貸借契約の場合、お金を借りた人がその債権者である金融機関等に対して、返済をする義務を意味します。
その義務を負っている人を、債務者といいます。金銭貸借契約では、お金を借りた人のことを債務者と呼んでいます。それ以外でも、債権と債務が生じる契約においては債権に対して債務をしなくてはいけないのです。つまり、債務が生じるのは必ずしも金銭に関する契約とは限りません。債務は借金と同じ意味と考えられることが多いのですが、そうとは限らないのです。例えば労働契約では、労力を提供する義務が債務になるのです。

債権とは?

債権は、法律上認められている権利です。
特定の相手に対して、ある一定の給付、もしくは行為を提供するように請求することができるというもので、この権利を有している相手のことを債権者と言います。
金銭の貸借においては、貸した金銭を返還するように請求できる貸金業者などが債権者となり、会社であれば社員に対して働くことを請求できる経営者が債権者となります。

債務と債権の関係について

債務と債権の関係は、契約の種類によって異なります。
代表的な契約を例として、それぞれの場合の債務と債権の関係について解説します。

売買契約の場合の債権債務

売買契約というのは、原則として物品等の財産を金銭と交換することを契約するものです。この場合、双方が債権と債務の両方を持ちます。
店舗と消費者で考えてみると、店舗側は消費者に対して商品を引き渡す義務という債務が生じますが、それと同時に代金として金銭を受け取る権利となる債権も生じます。そして、消費者側は店舗に対して、代金として金銭を引き渡す義務という債務が生じるとともに、購入した商品を受け取る権利も生じるのです。

労働契約の場合の債権債務

労働契約の場合も、双方に債権と債務が発生します。労働契約には雇用者と被雇用者がいますが、雇用者には被雇用者に対して、労働を要請することができる債権が生じます。その代わり、被雇用者に対して労働の対価を支払わなくてはいけないという債務も生じます。
被雇用者は、雇用者に対して労力を提供する債務が生じます。そして、その代わりに労働の対価を請求できる債権も生じるのです。

金銭消費貸借契約の債権債務

金銭消費貸借契約の場合、貸主には債権だけが、借主には債務だけが生じます。貸主の債権は、借主に対して貸した金銭を、契約の通りに返済するよう請求する権利があります。そして、借主は契約の通りに返済分の金銭を提供しなくてはならない債務が生じるのです。

債権債務の具体例

債権債務には、大きく分けて4つのケースがあります。その違いについて、具体例を挙げながら解説します。

双方が債権者であると同時に債務者である場合

契約の主な例は、典型契約として民法に規定されています。その中で、
・売買契約
・賃貸借契約
・和解契約
・雇用契約
・組合契約
・請負契約
・交換契約

この7つは必ず双務契約になるものとされています。これ以外の契約でも、場合によって双務契約になるものはあります。
双務契約は、契約する双方がそれぞれ債務と債権を持ちます。例えば、賃貸借契約の場合は借主と貸主がいるのですが、借主はその契約に従って物品や不動産などの財産を借りて利用することができる権利を持ちます。その代わりに、契約の通りに賃貸料を貸主へと支払う義務も生じるのです。一方、貸主はその賃貸料を借主に請求することができる権利を持ちます。その代わりに、貸主へと物品、もしくは不動産などの財産を貸与して、使用することを認める義務が生じます。
組合契約は、複数人が出資をして事業を共同で営むことを契約したものです。これは、民法の667条に定められています。共済組合や生活協同組合、信用協同組合など法人格を有する組合がほとんどですが、一部は法人格を有しないまま組合となっているものもあります。出資をした者は組合員となるのですが、組合員には契約に基づく出資義務などの債務があり、それを履行しない場合は債務不履行に問われることもあります。ただし、組合の債権に関しては個人に帰属するのではなく、組合という団体全体に帰属するものとされています。そのため、組合契約に関しては双務契約ではなく、合同行為と解釈されることもあるので、典型的な双務契約とは言い難いという点に注意してください。

関連リンク:https://hikari-hatano.com/saimuseiri/column/saimufuriko/

片方だけが債権者、もう片方は債務者の場合

一方が債権者、もう一方が債務者と明確に分かれる契約は、片務契約といいます。金銭消費貸借契約が代表的な例で、それ以外にも贈与契約や使用貸借契約などが該当します。
贈与契約は、一方が財産を無償で与えること、相手方が受け取ることを双方が了承した際に成立する契約です。このとき、与える側には財産を引き渡すという義務が生じるので、これが債務となります。そして、受け取る側はそれをもらい受ける権利があるため、これが債権となります。
使用貸借契約は、賃貸借契約とは異なり片務契約です。その理由として、一方があるものを引き渡し、もう一方がそれを使用して収益し、契約が終了すると返還するのですが、その際は無償での貸借となるからです。そのため、貸主には基本的に義務となることはありません。借主には、その借りたものの保管義務や返還義務などがあります。そのため、貸主にはその貸したものを返還してもらう権利という債権があり、借主には返還する義務という債務がある契約となるのです。貸し出しの際に対価を受け取ってしまうと、典型契約のうち必ず双務契約になってしまうものの1つである賃貸借契約になってしまうため、注意してください。

債務と債権が消滅する場合

商取引などでは、当事者からみて双方に同一の性質で別の債権と債務が生じていることがあります。その債権と債務をお互いに帳消しとすることで、相殺することができます。これは、例えば企業の倒産に伴う破産手続で生じることがあります。また、合併に伴って生じる場合もあります。
例としては、取引先が倒産したときはその会社が自社に対して買掛金があっても、それを回収することができなくなります。しかし、その会社から自社に対して売掛金があった場合、その債務は消滅しません。そのままだと、債権は倒産に伴う整理で減額されて受け取ることになります。また、債務についてはその整理の際の財産の一部として、全額支払わなくてはいけません。仮に、債権が100万円で債務が同じく100万円、残った財産が返済するべき総額の3%相当だった場合、100万円はそのまま支払うことになりますが、返済される額は100万円の3%、3万円です。そこで、その売掛金と買掛金を相殺することで、債務を無くする、もしくは減額することができます。この場合、債権と債務が同じ額なので、相殺することで双方とも0になります。
額に関しては、同額である必要はありません。例えば先程の例で、債権が100万円、債務が200万円であれば、100万円は相殺されますが残った100万円は返済しなくてはいけません。また、債権が200万円、債務が100万円のばあいは、差し引き100万円分の3%、3万円だけを受けとることになります。
ちなみに、相殺することを申し出た側の債権は、自働債権という扱いになります。受諾した側の債権は、受働債権といいます。
相殺には、主に2つの機能があります。1つは、実際に多額の現金の受け渡し、あるいは送金などをしなくてもよくなる簡易決済機能です。通常であれば、一旦代金を受け取ってから改めてもう一方の清算をする、という形になるのですが、この相殺における手続では、実際に現金を用意する必要がありません。書類上、支払を終えて清算した、という形をとるだけで、その分の現金を用意する必要はないのです。
もう一つは、担保機能というものです。これは、最低限自分の持つ債務の分だけは、確実にお金を受けとることができるというものです。たとえ相手が債務を履行できない状態になったとしても、自分が相手に対して持っている債務の分だけは受け取ることができる、つまり支払い義務を免れることができるのです。

相続による混同

相続の際、相続放棄をすることで債務を放棄できることは良く知られています。しかし、ごくまれにですが相続において混同という状況が発生するケースもあります。これについては、知らない人も多いでしょう。混同というのは、債権者と債務者が同一になったことで債権や債務が消滅することをいいます。同一になったということは、金銭であれば自分が自分にお金を借りて、それを自分に返済するという意味が分からない状態になっているのです。そのため、債務や債権がすべて消滅することになるのです。
具体的には、例えば親が子どもに対して100万円を貸していました。しかし、それが返済されないまま親が死亡した時、相続人がその子どもしかいなければ財産や債務は全てその子どもに相続されます。その中には、自身が債権を持っている債務も含まれているのです。そのため、その債権と債務については双方とも消滅することになるのです。
また、相続人が複数人いた場合は、一部だけが消滅することになります。例えば、子どもAに対して150万円を貸した状態で親が亡くなり、相続人は子どもAを含むA、B、Cの3人兄弟だった場合、3人はAに対してそれぞれ50万円ずつの債権をもつことになります。そのうち、Aが持つ債権は混同により消滅しますが、残るBとCの持つ債権については、Aに対して請求することができます。

債権者が債務者にできることとは?

債権者は債務者に、その債務を履行するよう請求する権利を持ちます。
しかし、当然ながら何でも自由に請求できる、というわけではありません。具体的には、どのような権利があるのでしょうか?

①損害賠償請求権

債権者が持つ権利として、まずは損害賠償請求権があります。
これは、契約の通りに債務者が債務を履行しなかったことが原因で債権者に損害が生じた場合、その代償を請求できる権利です。
例を挙げると、A社がB社から仕入れをした際の代金を、期日までに支払うことができず、そのせいでB社では資金繰りが滞って必要な業務に支障が生じた場合、B社にはA社に対してその生じた損害分の賠償を請求する権利が生じます。
もっと分かりやすい例でいうと、消費者金融などで返済が遅れた際には遅延損害金が発生しますが、これも損害賠償金に該当します。

②給付保持力

他にも、債務者から給付を受けた際にそれが不当利益に該当しない限りは、それを債権者が保持できる給付保持力という権利を持っています。
購入したものを売り主から返品してほしいと求められた場合などに、その請求に応じる必要がないというのがこれに該当します。

③訴求力

返済が滞った時に、その返済を求めて訴訟を起こす権利もあります。これは、訴求力といいます。
また、訴訟の結果裁判所から返済するよう判決が出された場合に、その回収のために強制執行によって財産や給与などを差し押さえることを認められている権利は、執行力といいます。

④掴手力

実際に差し押さえを行う権利は、掴手力です。
掴手力は、訴訟で確定した内容そのままの形ではなくても、引き渡しをするよう求めることができます。

⑤契約解除

最終手段となるのが、契約解除の権利です。
これは、債務が約束した内容の通りに履行されなかった場合に、債権者が契約を解除することができるという権利です。
例えば、定期的に品物を納める契約を結んでいたのに、それが期日までに納められなかった場合などに行使することができます。

債務超過とは?注意点は?

債務超過というのは、債務が保有している資産を超えてしまうことを言います。
たとえすべての財産を処分したとしても、その債務を賄うことができない状態が、債務超過です。通常、会社等で負債が会社の資産を超えてしまった場合などに、そういわれます。債務超過になると、破産手続きに繋がることになります。
もし上場企業であれば、上場を廃止しなくてはならなくなるのです。
また、その状態になると、資金繰りも厳しいものとなるため、注意して計算しなければ資金が不足して不渡りを起こす可能性が高くなるでしょう。赤字と混同されやすいのですが、赤字は会計の対象となった期間の損益を示すものです。赤字が続くと債務超過になる可能性は高いでしょうが、赤字になったからと言ってすぐに会社の存続が危ぶまれることはありません。

債権の譲渡とは?債務の扱いは?

債権は、譲渡されることもあります。その際は、どのような形で譲渡されるのでしょうか?また、その際の債務はどのような扱いとなるのでしょうか?代表的な例を挙げて、解説します。

約束手形の裏書

約束手形などの債権は、裏書という行為によって他人に譲渡することができます。裏書は、基本的に裏書人の署名があれば認められます。請求に関しては問題無くできるのですが、債権には抗弁も付着するものとされているため、裏書があってもその手形に対する抗弁は可能です。ただし、その際は制限を受けるため、債務者は人的抗弁ができない限りその手形の譲受人に対して抗弁はできないものとされています。

為替手形

為替手形は、約束手形と同じく定められた期日に決められた金額を支払うというものですが、約束手形とは異なる点があります。それは、双方での支払いではなく第三者を介した支払いになるという点です。為替手形には、それを作成する振出人と、支払を受け取る受取人、そして手形に書かれた金額を支払う支払人がいます。これは、例えば振出人が支払人と受取人にそれぞれ同額の売掛金と買掛金がある場合などに、発行されることとなります。
為替手形の場合も、裏書によって債権を譲渡することができます。その場合、裏書をするのは受取人であり、譲渡によって被裏書人が受取人になります。

ファクタリング

ファクタリングは、売掛債権を譲渡して現金化するサービスです。利用者は、ファクタリング会社に債権を譲渡することになります。その代わり、期日を迎える前に売掛債権の一部を受け取ることができるのです。その際は、二重譲渡を防ぐなどの目的で、債権譲渡登記をすることもあります。

電子記録債権の譲渡

電子記録を要件とする電子記録債権は、譲渡する場合にその譲渡も記録しなくてはいけません。その際は、譲渡する側とそれを受け取る側がそれぞれ、譲渡記録を電子債権記録機関に請求して、記録原簿にそのことを記録しなくてはいけません。これが、従来の裏書の代わりになるのです。

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借金の返済ができなかった際の債務者が取るべき対応は?

借りたお金は、返さなくてはいけません。しかし、中には状況の変化など、どうしても返済ができなくなってしまう人もいるでしょう。そうなったときは、どのように対応すればいいのでしょうか?

借金を返せないとどうなってしまうの?

借金の返済が遅れると、借金をした消費者金融や銀行などの金融機関からは、返済を促す連絡があります。督促状や電話での連絡など、その方法は様々です。それでも返済ができない場合は、催告書というものが届きます。その書類に記された期日までに返済できなかった場合、今度は残債を一括で返済するよう求められてしまいます。ほとんどの場合、分割で返済できない状況である以上一括で返済できる可能性はほとんどないでしょう。しかし、そのまま放置していると、今度は裁判所に訴えられてしまいます。裁判で返済するよう促されてしまうと、今度は強制執行を受ける可能性が高くなります。いわゆる差し押さえで、現在持っている財産や今後支払われる給与などが、差し押さえられてしまうのです。
ただし、最後に返済してから裁判を起こされずに5年が経過すると、消滅時効が成立します。そうなると、返済を免れることができます。消滅時効を成立させるには慎重な対応が求められるので、不安な場合は司法書士等の専門家に相談しましょう。
また、どうしても借金を返済できず、時効の成立まではまだ時間がかかるという場合は、債務整理を検討することをおすすめします。債務整理には様々な方法があり、それぞれ減額される割合なども異なるのですが、状況や借金の額によって最適な方法は異なります。そのため、債務整理の手続きをする場合も司法書士等の専門家に依頼して、適切な方法を相談したほうがいいでしょう。

債務者が死亡したことで借金の返済ができない場合は?

死亡したとき、相続人がいればその財産は相続されます。しかし、その際に債務があると、その債務も相続しなくてはいけなくなります。財産だけを相続して、債務は相続しないということはできません。そのため、債務者が死亡して相続が発生した時は、相続する財産と債務をすべて確認して、相続するかどうかを選択しましょう。
もし相続したくない場合は、相続放棄という選択肢もあります。その場合、財産も相続できませんが、債務も相続する必要はなくなります。相続の権利を持つ人が全員相続放棄した場合、その債務は消滅します。
ただし、保証人が要る場合は別になります。債務者が死亡して、相続がされなかった場合は、保証人に返済するよう求められてしまうのです。これは相続とは異なるので、財産を受け取ることはできません。また、放棄するということもできないので、もし保証人になっている場合は債務だけを返済することになってしまいます。その際は、一括返済を求められることになるでしょう。また、相続人であり保証人でもある場合は、たとえ相続放棄をしても債務は保証人として返済しなくてはいけなくなります。
保証人として高額の返済を求められて、それを返済できない場合は債務整理を検討しましょう。

民法改正による債務への影響は?

民法の改正が2020年4月にあり、それにより消滅時効制度が変化することになりました。
改正前に成立していた債権は、貸主か借主のどちらかが商法における商人である場合、商事債権となり消滅時効は5年に統一されます。
どちらも商人ではない債権は、一般的な債権として扱われ消滅時効は10年です。
また、改正後に成立した債権に関しては、商事債権も一般債権も原則5年が消滅時効期間となりました。
これまでは、商事債権には職業別の短期消滅時効制度と消滅時効制度があったのですが、それも統一されて時効は全て5年になりました。
会社間の取引は、ほとんどの場合時効は元々5年だったので変わりません。
しかし、建設業ではこれまで時効が3年だったのが5年になったため、債務の時効も延びたことになります。
また、これ以外にも従業員に対する債務が変わり、未払の残業代の時効もこれまでの2年から3年になっています。労働災害の債務不履行についても、時効が変わっています。
改正内容については、一度確認しておくことをおすすめします。

まとめ

・債務は、債権を持つ人の請求に応じて、特定の権利などを提供する義務のこと
・金銭の貸借においては、返済する義務のことをいう
・債権は、債務者に対して特定の請求ができる権利のこと
・債務と債権には、いくつかの契約の形態がある
・双務契約は、契約をしている双方がそれぞれ債権と債務を持つ契約
・片務契約は、契約者がそれぞれ債権者と債務者に分かれている契約
・債権と債務は、条件が合えば総裁という形で消滅させることができる
・相続において、債権者と債務者が同一になった場合は混同といって消滅することになる
・債権者が債務者にできることは、明確に定められている
・債務者によって債権者が損害を被った場合は、損害賠償を請求できる
・債権を譲渡する場合は、裏書などが必要となる
・電子記録債権の譲渡は、電子債権記録機関にその旨を登録する必要がある
・借金を返済できない場合は、債務整理を検討するのがおすすめ

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