2回目の債務整理は可能?2回目の注意点や、失敗しないためのポイントを解説
借金が増えて返済が困難になった時は、債務整理をして借金を減額することで、返済できるようになりますが、債務整理をした後で再び借金を抱え、返済が困難になることは珍しくありません。
借金の返済に困った時に、2回目の債務整理をすることはできるのでしょうか?
過去に債務整理をしていて、再び債務整理をする場合の注意点や対処方法について、解説します。
2回目の債務整理は可能?
一度債務整理をしてから、再び債務整理をすることは可能なのでしょうか?
実は、2回目の債務整理は可能です。
債務整理は、借金問題を解決して債務者の経済生活を立て直すための手続きです。
何度も利用できるのか不安に思う人もいるかもしれませんが、債務整理に回数制限はありません。
よって、2回目を行うことは可能ですが、2回目以降は初回と同じようにできるとは限りません。
2回目以降は難しくなるケースも
2回目の債務整理は、初回よりも難しくなってしまいます。
なぜなら、裁判所を通じて行う手続きの場合、2回目の手続きについて法律で制限されているからです。
また、任意整理の場合は交渉が必要ですが、2回目になると対応が厳しくなることも多いでしょう。
2回目の債務整理をすることは、禁止されているわけではありません。
しかし、1回目と比べると失敗する可能性が高まります。
以上のことを念頭においたうえで、2回目の債務整理を行いましょう。
2回目の債務整理で失敗しないためのポイント
債務整理を再び行う場合、1回目とは状況がかなり異なるため、失敗することも珍しくありません。
2回目に失敗しないためには、どのような点に注意が必要でしょうか?
失敗しないために気を付けなくてはならないポイントについて、解説します。
債権者との交渉を専門家に依頼する
任意整理は債権者との交渉が必要となりますが、交渉自体は自分で行うこともできます。
また、返済が数日遅れるから待って欲しいというだけであれば、事前に電話で連絡しておくだけで十分というケースも多いでしょう。
しかし、本格的に返済を軽減するための交渉をする場合には、自分で行うのではなく、任意整理の経験が豊富な専門家に依頼することをおすすめします。
債権者の中には、そもそも専門家でなければ交渉に応じないというところもあります。
また、2回目の手続は1回目よりも難易度が高いため、なおさら専門家に依頼した方がよいでしょう。
任意整理を成功させるためには、ノウハウや交渉スキル、債務整理の知識などが必要になります。
成功率を上げるためにも、経験豊富な専門家に依頼してください。
自分の生活環境などを正直に伝える
再び借金をして2回目の債務整理を行う人の中には、自分で選択した訳でもないのに生活環境や事情が変わってしまったという人もいます。
例えば、会社が倒産してしまい再就職先がなかなか見つからないこともあるでしょう。
また、リストラややむを得ない理由によって転職したことで、収入が大きく減ってしまったという人もいると思います。
病気やけがなど、予期せぬ事態によって働くことができなくなるかもしれません。
車などの運転をしている人の場合、事故を起こしてしまい賠償金を支払うことになった、ということもあるでしょう。
上記のような理由で返済ができなくなった場合は、正直に債権者へと伝えましょう。
単に返済を怠るよりも、理由を説明した方が納得してもらえます。
返済のためにしている努力を伝える
1回目の債務整理の後、きちんと返済する意思があったことを交渉相手の債権者や裁判所に示さなければ、2回目の債務整理はできません。
返済の意思がないと見なされれば、2回目の債務整理をしても無駄になると思われてしまうのです。
任意整理の場合は、債権者と一度直接交渉して、原則利息のカットなど譲歩をしてくれています。
そのため、また返済ができなくなったといっても、交渉にはなかなか応じてもらえないでしょう。
個人再生や自己破産などの手続きに関しても、裁判所が借金の減額や免責を認めたのに、もう一度助けてほしいといわれても、反省がないと考えられて認めてもらいづらくなります。
返済の意思があると示すために、家賃が安い部屋に引っ越したり、ブランドものなどを売却したり、ダブルワークで収入を増やす等の努力をしていると伝えましょう。
2回目の任意整理ができない場合の対処法
個人再生
個人再生は裁判所に申立をして認められることで、借金の元本を原則5分の1、最大で10分の1まで減額し、36回から60回の分割で返済する手続です。
借金がなくなるわけではありませんが、大幅な減額が可能で、住宅ローンの返済中でも自宅を手放さずに債務整理ができます。
自己破産
自己破産は、裁判所に申立をして借金の返済義務の免責許可を得ることで、実質的に借金がなくなるという手続です。
手続の後は一切返済する必要がなくなりますが、所有する自宅や生命保険の解約返戻金など、一定以上の財産が没収されてしまうというデメリットがあります。
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まとめ
・債務整理には回数の制限はない
・2回目の債務整理は、債権者や裁判所に悪い印象を与えることがある
・2回目の任意整理で1回目と同じ債権者の任意整理をする場合は、条件が悪くなることがある
・2回目の個人再生の手続きでは、住宅ローンも含めて手続きをすることになる
・2回目の個人再生の手続きは、1回目に圧縮した借金も元に戻ってしまう
・自己破産は、一定期間が経過していないと2回目の手続きはできない
・2回目の債務整理で失敗しないためには、返済のための努力を伝えるべき















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