債務整理
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代位弁済とは?請求が来るデメリットや対処法、注意点をわかりやすく解説

急に知らない保証会社から封筒が届いて中身を見た際に、履行や一括請求、代位弁済などの見覚えがないような言葉が並んでいると、無視したいと思ってしまうでしょう。しかし、それを放置してしまうと大変なことになってしまいます。借金の返済が何度も滞ってしまった時、借入先である金融機関などに保証会社等が借金を代わりに一括で返済するというのが、代位弁済です。その場合、借金が無くなるわけではなく返済先が保証会社に代わることになったため、請求されているのです。
ここでは、通知が来た場合のリスクと対策について解説します。

代位弁済とは?

銀行カードローンを契約する場合などは、保証人が不要なことも多いでしょう。しかし、実際には保証人を自分で探す必要がないというだけで、自動的に金融機関の系列会社である消費者金融が保証会社となっていることがあるのです。その場合、返済が何度も滞る場合や、返済期間が長期にわたってしまった場合などは、その保証会社が代理で返済します。このように、債務者の代わりに保証会社が借金を返済することを、代位弁済といいます。
もちろん、代わりに支払ってもらって終わりではありません。そうなったら保証会社は、その時点で債権者へと変わります。そして、一括で残っている借金を返済するよう要求されてしまうのです。

代位弁済の流れ

代位弁済となる場合は、どのような流れで進められていくのでしょうか?詳細な手続きは、金融業者ごとに違いがあります。しかし、どの金融業者も大まかな流れは同じなので、まずは基本的な流れについて把握しておきましょう。

貸金業者から債務者への督促

返済が滞ってしまった場合、まずは貸主である貸金業者から債務者へと督促があります。その際は、一般的に郵便、もしくは電話で行われます。この段階で対処して返済すれば、それでこれ以上何かあることはありません。しかし、督促を無視して返済しないままだと、保証会社が返済することになる可能性が出てくるのです。

保証会社から代位弁済が行われる

督促を行っても債務者からの連絡がなく返済もされなかった場合、貸金業者は債務者ではなく、保証会社に残っている借金を代位弁済するよう求めます。どのくらい滞納した時点で代位弁済が始まるのかは、金融業者によって異なります。目安としては、3カ月前後で代位弁済に移行するようになっています。

保証会社から請求される

代位弁済に移行した場合、残っている借金は保証会社から貸金業者に全額支払われます。そうなると貸金業者からの借り入れはなくなるのですが、代わりに同じ金額を保証会社から借りている状態になります。そして、債務者には保証会社から返済の請求が来るようになるのです。その際は、代位弁済が行われたということを通知する「代位弁済通知」という書類が保証会社から債務者に届きます。
これが届くのは、これから代位弁済をするというタイミングではなく、すでに行われたタイミングです。代位弁済通知が届く頃にはすでに終わっているため、事前に確認しておかなければ気が付いたらもう手遅れだった、という事態になってしまいかねません。

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代位弁済が行われるデメリットとは

代位弁済が行われたとしても、債権者が貸金業者から保証会社に代わるというだけのように思えるかもしれません。それなら、返済する際手が変わるだけで特に何の問題もないように思えるでしょう。
しかし、実際には代位弁済が行われることで、様々なリスクが生じてしまうことになるのです。そのリスクというのは、具体的にどのようなものがあるのでしょうか?リスクを知ったうえで、なるべく代位弁済を避けることを考えるようにしましょう。

分割返済ではなく一括返済になる

貸金業者から借り入れた借金は、ほとんどの場合リボ払いや分割での返済となっています。そのため、一度に返済する額はそれほど大きくありません。しかし、代位弁済が行われて保証会社が債権を持つようになってしまうと、残っている借金は一括で返済するよう請求されてしまいます。毎月数万円の返済ができず滞納していたのに、いきなり数十万、数百万円をまとめて返済するように言われるため、簡単に用意できる人はあまりいないでしょう。

遅延損害金も加算される

代位弁済は、借金の返済が滞っている状態でなければ行われません。そして、その状態になっているときは返済が遅れている日数分、遅延損害金も加算されているのです。その状態では、借りたお金と同等の金額を返済すればいい、というわけではありません。利息はもちろん、遅延損害金も加算して返済することになるのです。その金額を一括でまとめて返済することになるため、かなり大きな負担となってしまうでしょう。

保証人にも督促されてしまう

借金をする際、保証人を立てていることもあるでしょう。カードローンなどではあまり保証人が立てられることはありませんが、銀行のローンなどでは保証人が必要とされることはよくあるのです。その状態で滞納して代位弁済が行われることになると、自分だけではなく保証人にも督促されてしまうことがあります。保証人は、返済が正常に行われなかった際に本人の代わりに返済する立場です。それは貸金業者との間の契約ですが、債権を引き継いだ保証会社に対しても同様になるのです。保証人に督促されるのは債務者本人と連絡がつかなくなった場合のみだと思っているかもしれませんが、実際には連絡が取れていても返済できる見込みがない、あるいはその予定が立てられないような場合は、保証人に督促されてしまうことがあるのです。そのため、代位弁済が行われたときはすぐに保証人と相談して、今後どのようにするのかを話し合っておくべきでしょう。

信用情報に代位弁済をしたことが記録される

借金を滞納して代位弁済になると、そのことが個人信用情報に記録されてしまいます。この記録は、たとえ借金を請求通りに一括返済した場合でも消えません。これは債務整理などと同じく事故情報として記録されるため、それ以降の金融機関からの借り入れなどをする際の審査にも影響が出てしまう可能性があるので、注意しましょう。
ちなみに、代位弁済がされるような場合は、すでに何度も延滞を繰り返しています。実は、延滞をした時点で信用情報にはそのことが記録されているので、すでに手遅れといえます。延滞の場合の事故情報は、解約から約5年間残ります。それが過ぎると、信用情報はリセットされて事故情報も消えます。代位弁済の情報も同じく原則5年ほどで消えるので、一生残るというわけではありません。

返済が滞ると財産が差し押さえられてしまう

代位弁済が行われた場合、保証会社から一括で返済するよう請求されるのですが、その返済ができずに滞納してしまうと場合によっては、保証会社に財産を差し押さえられてしまう可能性もあるのです。代位弁済をした後で、さらに代位弁済をしてくれるような仕組みはありません。そのため、返済ができないようだと要求された財産の差押を受け入れる以外に選択肢はなくなるのです。
代位弁済が行われるようなことにならないようあらかじめ対処しておくことはもちろんですが、そもそも返済が滞るようなことがないように借り入れや返済は計画的に行うようにしましょう。

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一括請求がどうしても払えない場合の対処法

保証会社から一括で返済するよう請求されたとしても、それに応じることができないことはあるでしょう。そういった場合、どうすればいいのでしょうか?一括で支払うことができない場合の対処方法について、解説します。

家族や親戚からお金を借りて返済する

家族や親族などで、お金を借りることができる相手がいる場合は借りてでも、返済したほうがいいでしょう。そして、親戚には分割で返済することを約束しましょう。どうしても借金をしていることが知られてしまうことにはなりますが、これ以上悪化しないことを第一に考えるべきです。

分割払いに戻してもらえるよう、自分で保証会社と交渉する

まず考えられるのが、一括払いではなく分割払いに戻してもらうということでしょう。そのためには、自分で保証会社に連絡して交渉しなくてはいけません。ただし、たとえ交渉をしたとしても、それに保証会社が応じてくれるかどうかはまた別の話です。分割払いの交渉に応じてもらえるのは、ごく稀でしょう。なぜかというと、代位弁済をすることになる状態は、すでに何度も延滞をしている状態です。それはつまり、分割払いならちゃんと返済するという信用がないということなのです。分割払いでは返済しないだろうと判断して一括返済を請求しているのに分割払いにしてほしいと言っても、それに応じてくれないのは当然といえます。そのため、交渉したとしてもスムーズにはいかないでしょう。

債務整理について専門家に相談する

保証会社と自分で交渉しても、分割払いなどの対処を認めてもらうことは困難です。しかし、司法書士等の専門家に相談してみることで、状況が大きく変化することもあるのです。自分で交渉してみても相手にしてもらえなかったのに、司法書士等の専門家に依頼して交渉してもらったらすぐに応じてくれた、という例もよくあります。
司法書士等の専門家は、借金問題の相談には慣れています。相談を受けると、債務者の収支について状況を詳しく把握して、その中で改善できる点を見つけて指導してくれ、無理なく返済できるよう返済計画を一緒に考えてくれるのです。改善できる点としては、例えば携帯電話代やインターネット回線代などの通信料をキャリア変更などで節約できるようにしたり、加入している生命保険の保険料を見てもっと別のプランにするよう提案してくれたりするのです。そうして、今後の返済について目途が立っていると専門家が判断していれば、保証会社もそれを信用してくれることが多く、自分で交渉する場合よりは分割払いの交渉に応じやすいでしょう。これは、債務整理の一種である任意整理に該当するもので、債務整理の中でも特に利用者が多い方法です。
しかし、収支状況を見て専門家が、たとえ分割払いにしても返済していくことは難しい、と判断することがあります。その場合、任意整理以外の債務整理の方法である、個人再生、もしくは自己破産などの方法を提案してくれることもあります。
このように、代位弁済を受けた時は専門家に相談すると、様々な方法を選択できるようになる可能性があるのです。債務整理の相談に関しては無料で受け付けているところもあるので、まずは気軽に聞いてみてください。また、専門家に依頼した場合は借金問題の窓口が専門家となるため、督促もストップします。

専門家に依頼して督促を止める

債務整理について司法書士等の専門家に相談し、どのような方法を選択するのかを決めて依頼した場合、専門家は借入先である保証会社などに受任通知というものを送付し、依頼を引き受けたということを通知します。その通知を受け取った後は、貸金業法などで債権者から直接債務者へと連絡をすることが禁止されています。通知が届いた後は、専門家を通して連絡しなくてはならなくなるのです。そのため、依頼した後は督促などに悩まされることがなくなります。
受任通知は、依頼した場合その翌日には発送されるので、すぐにストップします。とはいえ、内部での通達などの関係で数日のタイムラグが生じる可能性もあります。その間に督促を受けてしまった場合は、専門家に依頼したので通知が届くはずだと伝えておきましょう。

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住宅ローンが代位弁済された場合の対処法

滞納して保証会社が代位弁済することになるのは、カードローンばかりではありません。住宅ローンの場合も、代位弁済となる可能性はあります。そして、住宅ローンの場合はより深刻な状態になってしまいます。カードローンなどと比べて金額が大きいため、一括での返済はかなり難しいからです。それを支払うためには、マイホームを売却する必要も出てくるでしょう。
では、住宅ローンを滞納した場合は、マイホームを必ず手放さなければならないのでしょうか?実は、必ずしもそうとは限りません。マイホームを手放さずに、そのまま住み続ける方法もいくつかあるのです。もちろん、その場合は残っている借金を返済するか、別の形で支払いをする必要があります。しかし、せっかく購入した自分の家から引っ越さなくてもよくなるため、家に愛着がある人であれば喜ばしいでしょう。
代位弁済になったときに一括で返済できない場合でも、家に住み続けることができる方法とはどのようなものでしょうか?その方法について、いくつか解説します。中には、家自体を手放すことにはなる方法もあるので、どの方法が自分の状況と希望に合うのか、比較して検討してください。

保証会社と交渉し、任意売却する

住宅ローンの場合はほとんどのケースで、その住宅に抵当権がつけられています。これは要するに、そのローンに関して住宅を担保とするというものです。保証会社が代位弁済をしたときに回収をするのが難しいと判断した場合は、すぐに抵当権を行使して裁判所に申立を行い、その住宅を競売にかけることになるでしょう。しかし、裁判所への申立や競売の実施には、手間も時間も費用もかかります。保証会社もそれはなるべく避けたいため、できる限り任意売却で回収したいと思っています。任意売却は、競売による強制的な売却ではなく、自分で手続きをして不動産を売却することです。
また、住宅ローンについては専門の保証会社が行っていることが多く、消費者金融とは別のところが行います。そういったところは、消費者金融よりも柔軟に対応してくれることが多いため、交渉も成功しやすくなります。
ただし、交渉しやすいと言っても自分で交渉するのは困難です。個人での交渉には、めったに対応してもらえません。そのため、保証会社との交渉については司法書士等の専門家に依頼して交渉してもらったほうがいいでしょう。回収できる見込みがあるか、専門家に判断してもらえると保証会社としても安心できるのです。

リースバックをすることで家に住み続けることができる

家を手放して借金を完済したうえで、そのまま住み続けられる方法もあります。それはリースバックという方法で、リースバック専門業者に家を買い取ってもらい、そのお金で住宅ローンを完済したうえで専門業者からその家を借り、毎月家賃を支払って住むというものです。この場合、所有権を持つのは専門業者となるので、実質的には家を失ったと言えます。しかし、そのまま同じ家に住み続けることができるので、これまでの生活スタイルを崩す必要がないというのがメリットです。子供がいる場合は、学校を転向する必要もなく、近所の人との付き合いもそのままです。
ただし、専門業者はよく選ばなければ、足元を見られる可能性があるので注意しましょう。そうなった場合、買取価格が市場価格よりかなり安くなってしまう可能性や、家賃を割高に設定されてしまうこともあり得るのです。そのため、できれば複数のリースバック専門業者に相談するとともに、市場価格なども自分で調べたうえで選択するようにしましょう。

専門家に相談する

債務整理をすることで、代位弁済を取り消すことができるケースもあります。債務整理の1つである個人再生という手続きには、住宅資金特別条項、通称住宅ローン特則というものがあります。通常、個人再生では住宅ローンを含めたすべての債権を対象として手続きを行い、債権額を返済可能な額に減額したうえで分割返済していくことになります。しかし、住宅ローンの場合は住宅そのものに抵当権があって担保となっているので、減額されるようなことになった場合は抵当権を行使して、代金を回収することでそれを回避してしまうのです。
しかし、住宅ローン特則を使用した場合は、個人再生の手続きをする対象の債権から住宅ローンを外すことができます。その場合、住宅ローンは今まで通り返済することを条件として、抵当権の行使を止めることができるのです。
代位弁済をされてしまった場合、通常であれば住宅ローンはすでに支払うことができなくなっているため個人再生の住宅ローン特則を適用することができないのですが、代位弁済をされてから個人再生を裁判所に申立をしたのが6カ月以内であれば、代位弁済を取りけることが可能となるのです。ただし、それには 裁判所が再生計画を認可し、返済していくことが可能だと認められなければいけません。このように、代位弁済を取り消すことを巻戻し型といいます。
逆に言えば、裁判所が再生計画を認可しなければこの手続きは行えない、つまり個人再生が認められないということになります。個人再生は自分で手続きをしてはいけないという決まりは有りませんが、自力で手続きをしたが為に不備が重なり6カ月を過ぎてしまった、となるリスクも考えられます。従って、個人再生は法律の専門家に相談し依頼することをお勧めします。

代位弁済と第三者弁済の違いとは

代位弁済は、お金を借りている本人が返済できなくなった時、契約に基づいて第三者である保証会社などが代わりに債権者へと残っている借金を一括で弁済することをいいます。
それに対して、第三者弁済というのは本人の代わりに第三者が弁済することであり、広い意味では代位弁済も第三者弁済の一種です。しかし、一般的には保証人が債務者の代わりに弁済する場合に代位弁済と言われます。保証人になっているのは保証会社などが多いのですが、契約の際に親や親戚、友人などが契約を結んでいれば保証人となります。第三者弁済は、保証人以外が弁済する場合を指して言われることが多いのです。この時、債務者の意思によらず代わりに弁済を行う場合、弁済による代位はできません。同意を得た上で弁済する場合のみ、代位をすることができるのです。

代位弁済と債権譲渡の違いとは

債権者が債権回収業者に債権を譲渡する場合、業者は債権者にその代金を支払います。これは保証会社が支払うのに似ているのですが、あくまでも債権の譲渡であって代わりに返済しているわけではありません。また、額面通りの金額を支払っているとも限らないため、代位弁済とは区別して考えるべきです。
債権として考えると、代位弁済の場合は元々の債権者に完済した上で、保証会社などとの間に新たな債権が生じることになります。しかし、債権回収業者の場合は元々の債権を譲渡することになるため、債権自体はなくなっていません。この違いは時効の期間に大きく関わってくるものであり、代位弁済であれば弁済した日からカウントがスタートするのですが、債権の譲渡であれば元々の債権の最終取引日からカウントします。

代位弁済を行う保証会社について

代位弁済を行う保証会社は、金融機関が貸付を行う際に審査を行います。多くの金融機関は提携している保証会社があり、三井住友銀行の場合はSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)、三菱UFJ銀行の場合はアコム株式会社など、グループ企業が担当することが多く、特に消費者金融がその役割を担っています。銀行のカードローンや住宅ローンなどを利用する際は、保証委託契約が一緒に結ばれることが多いのです。
もし、債務者が返済を数カ月間滞納してしまうと、保証会社は契約に基づいて代位弁済を行います。それにより、債権者に代わって返済を請求することができる求償権という権利が、保証会社側に移行します。それを得ると、保証会社は債権者と同等の権利を持つことになります。その権利に基づいて、今度は保証会社から債務者へと返済を求めます。債務者としては、返済する先が替わるだけなのですが、返済については一括で支払うことを求められます。保証会社から通知が来た場合は、単なる滞納から次のステップに進んだことになるのです。

まとめ

・代位弁済は、借金を保証会社が肩代わりして支払い、債務者に一括で返済するよう請求するもの
・借金を3か月以上滞納していると、代位弁済される可能性が高くなる
・債権者からの請求を無視して滞納を続けている場合に、代位弁済される
・一括返済ができない場合は、財産を差し押さえられてしまうリスクがある
・支払えない場合は、専門家に相談して分割払いできるよう交渉する
・専門家に相談した場合、自己破産や個人再生などの債務整理ができるケースもある

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