債務整理
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債務整理をしたらどうなる?手続き別の生活への影響を解説!

借金の返済が難しくなった時の解決策として、債務整理があります。
債務整理をすることで借金を減額でき、無理なく返済できるようになるのですが、債務整理をすると生活にどのような影響が出るのか、不安に思う人もいるでしょう。
債務整理は、生活にどのような影響を及ぼすのでしょうか?
主な影響について解説します。

債務整理とは?

債務整理とは借金の返済に困った場合の対処方法であり、任意整理と個人再生、自己破産の3つの方法があります。
いずれの方法も借金を減額することが可能です。
任意整理は、債権者と直接交渉したうえで借金の原則利息と遅延損害金をカットし、元金を3年から5年の長期分割払いで返済するという条件で和解する手続きです。
個人再生では、裁判所を通じて手続きをし、元金を原則5分の1に圧縮して同じく利息をカットし、分割払いで返済します。
自己破産は、裁判所に借金の返済義務の免責を認めてもらい、実質的に借金がなくなる手続きです。
それぞれ手続きが可能な条件が決まっているため、希望した手続きができないケースもあります。

債務整理とは?メリット・デメリットを解説

債務整理の3つの手続きに共通する生活への影響

債務整理には異なる3つの手続きがありますが、どの方法を利用しても起こる、共通した生活への影響があります。
債務整理全般で生じる生活への影響には、具体的にどのようなものがあるのかを解説します。

借金が減る

債務整理を行うと、手続きによって割合は異なるものの借金が減額されるため、返済がしやすくなります。
また、返済が必要なくなる手続きもあります。
任意整理は元金が減らないものの、以降の原則利息がカットされます。
個人再生は元金が5分の1に圧縮され、自己破産は借金そのものが免除されます。

督促が停止する

債務整理の手続きを弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると、専門家から債権者に受任通知が送付されます。
以降は専門家が連絡の窓口となるため、督促を受けなくなります。
督促を受けていた場合は、精神的負担から解放されるでしょう。
受任通知を受け取った後は、督促をすることが法律で禁止されているため、債務整理をしている期間は返済する必要もありません。

信用情報に事故情報が登録される

債務整理のどの手続きをしても、信用情報機関が扱う個人信用情報には事故情報として登録され、ブラックリストに入ることになります。
事故情報は時間が経過すると消えますが、登録されている期間は手続きによって異なる点に注意が必要です。
任意整理の場合は約5年、個人再生と自己破産は約5~10年ほどが経過すると消えます。

クレジットカードが利用できなくなる

債務整理をしてブラックリストに登録されると、クレジットカードの利用ができなくなってしまいます。
債務整理の対象にクレジットカード会社が含まれている場合は当然ですが、含まれていない場合でも定期的に信用情報をチェックされているため、事故情報が登録されていると分かった時点で強制的に解約されてしまいます。
また、新規にクレジットカードの発行を申し込んでも、審査で落とされてしまうでしょう。

スマートフォン本体の分割払いができなくなる

スマートフォン本体を購入する際、分割払いで購入する人が多いでしょう。
実は、分割払いの申し込みをすると審査が行われ、信用情報をチェックされるのです。
クレジットカードと同じく、事故情報が登録されてブラックリストに入っていると、支払い能力がないかもしれないと判断されて分割払いを断られてしまいます。
スマートフォンを購入しなければならない場合、一括払いを選択することになるでしょう。

ローンを利用できなくなる

銀行の住宅ローンやカーローン、フリーローン、あるいは貸金業者のカードローンなどは、すべて借金です。
申し込みの際は審査が行われて信用情報をチェックされ、ブラックリストに入っていると申し込みを断られてしまうため、利用できなくなります。
また、追加で借り入れできるローンでも、追加借り入れができなくなることもあります。

任意整理した場合の生活への影響

任意整理は、借り入れをしているクレジットカードや消費者金融などの債権者と直接交渉して原則利息をカットしてもらい、元金の返済を3年から5年の長期分割払いにしてもらう手続きです。
任意整理の手続きを行った場合、生活にはどのような影響があるでしょうか?
任意整理の手続きをした場合に生じる、生活への影響について解説します。

原則利息がカットされる

任意整理は、債権者と交渉して借金の原則利息をカットしてもらったうえで、元金の長期分割返済に同意してもらい、和解する手続きです。
借金の額が大きくなると、返済額に占める原則利息の割合もかなり大きくなります。
原則利息がカットされるだけで、返済総額はかなり少なくなる点がメリットです。

毎月の返済の負担が少なくなる

任意整理をして和解することに成功し、原則利息がカットされると、返済するのは元金だけになります。
原則利息がカットされれば返済額はかなり少なくなり、さらに元金を36回から60回の長期分割払いにすることで、毎月の返済額も大きく減額されます。
返済の負担は、大幅に軽減されるでしょう。

個人再生した場合の生活への影響

個人再生は、裁判所に申立をして行う債務整理の手続きです。
裁判所に再生計画などを認めてもらい、借金の元金を原則5分の1に圧縮し、分割返済します。
また、住宅ローンを除いて手続きができる特則もあります。
個人再生をした場合、生活にはどのような影響が生じるのでしょうか?
主な影響について、解説します。

個人再生によるデメリットやリスクは?生活への影響も徹底解説

借金の元金を大きく減らすことができる

個人再生は、借金の元金を大きく減らすことができる手続きです。
借金が100~500万円の場合は100万円に、500~1,500万円なら5分の1、1,500~3,000万円なら300万円、3,000~5,000万円なら10分の1になります。
借金の総額が100万円未満、もしくは5,000万円を超えている場合は、個人再生を利用することはできません。
個人再生は、借金の元金を大きく減額できる手続きのため、借金が大きい場合にはおすすめです。

借金返済が現実的になる

借金が高額の場合、借金を本当に返済し終わるのか不安を覚えるかもしれません。
例えば、2,000万円の借金がある場合、毎月10万円ずつ返済すると利息を考えなくても完済までに17年弱かかります。
金利が利息制限法の上限である年15%なら、1年で300万円の利息が発生するため、毎月10万円では利息分にもなりません。
しかし、個人再生をして2,000万円が300万円になれば、完済が現実的なものになるでしょう。

生活への負担が大きく減る

個人再生によって借金の元金が大きく減額されると、毎月の返済額も少なくなります。
返済するために立てる計画では、無理のない金額での返済予定が組まれるので、借金の返済が生活を圧迫することありません。
生活への負担が大きく減り、出費を抑えるために我慢していたこともできるようになるでしょう。

同居している家族には知られてしまう

個人再生は裁判所を通じて行う手続きなので、申立をすると裁判所からの郵便物などが自宅に届くことがあります。
したがって、同居している家族には個人再生をしていることが知られてしまう可能性が非常に高いでしょう。
一人暮らしでない場合は、あらかじめ家族に説明しておくと、後のトラブルを防ぐことができます。

保証人がいる場合は影響がある

個人再生は、基本的に全ての債権を対象として手続きが行われるため、保証人がいる債権の場合は保証人に請求されてしまいます。
ただし、住宅ローンに関しては住宅ローン特則があることから、住宅ローンを除いた債権を対象として手続きができるため、保証人への影響はありません。

官報に掲載されてしまう

個人再生の手続きをした場合は、官報に氏名と住所が掲載されます。
官報は、国が発行している新聞のような公告文書で、各都道府県の官報販売所で販売されているほか、インターネットでも閲覧できます。
しかし、官報を見ているのはごく一部の職種の人だけなので、ほとんどの場合は知っている人に見られることはないでしょう。

ローンが残っている車は引き上げられる

カーローンを利用して車を購入し、まだローンが残っている状態で個人再生の手続きをすると、車がローン会社に引き上げられてしまう可能性があります。
車が引き上げられるのは、ローン会社が所有権留保をつけている場合に限られます。
所有権留保がついていると、車はローンを完済するまでローン会社のものとなっているため、引き上げることが可能です。

自己破産した場合の生活への影響

自己破産は、裁判所に申立をして借金の返済ができない状態であることを認めてもらい、借金の返済の免責許可を得る手続きです。
借金返済の免責の許可を得た場合、借金を返済する必要がなくなります。
つまり、実質借金がなくなるのと同じことであり、返済の苦労から解放される点がメリットです。
自己破産をした場合、生活にどんな影響があるのかを解説します。

自己破産後はどうなる?自己破産した人の今後の生活の変化

借金が免責になる

自己破産の手続きをして裁判所に認められた場合、借金の返済義務は免責となるため、借金の返済は全て免除されます。
借金の総額が10万円だろうが1億円だろうが、すべて0円になるのです。
ただし、借金の返済義務がなくなるだけで、借金そのものは残っていることに注意が必要です。

人生をやり直すことができる

借金がある状態では、人生にかなりの悪影響が生じるでしょう。
借金が実質なくなることで、人生をやり直すことができるのです。
自己破産をした場合、一文無しで放り出されるわけではありません。
20万円以下の財産や預貯金、99万円以下の現金、生活に必要最小限のものは手元に残るので、生活を立て直すことができるでしょう。

同居している家族には知られてしまう

自己破産は裁判所に申立をして行う手続きなので、裁判所からの連絡があることによって、同居している家族に知られる可能性が高いといえます。
同居家族に黙っておくと後々トラブルになる可能性があるため、手続きをする際はあらかじめ説明しておいた方がよいでしょう。

保証人がいる場合は影響がある

自己破産は、基本的に全ての債権を対象として手続きが行われますが、本人の借金の返済義務がなくなるだけです。
借金そのものは残っているため、保証人がいる債権の場合は保証人に請求されてしまいます。
保証人も支払いを免除してもらいたい場合には、保証人ともども自己破産する必要があることに注意しましょう。

官報に掲載されてしまう

自己破産の手続きは裁判所に申立をして行うため、国が発行している公告文書である官報に氏名と住所が掲載されます。
しかし、官報を見ている人はあまり多くありません。
基本的には一部の職業の人だけが見るものなので、知り合いに見られることは滅多にないでしょう。

持ち家や車を失ってしまう

自己破産をした場合、時価20万円以下の財産は手元に残すことが可能です。
しかし、持ち家や車が20万円以下ということは滅多にないため、手放すことになると考えた方がいいでしょう。
高額な財産は処分され、換金して免責になった借金の額に応じて債権者へと分けられます。
持ち家や車がある場合、失うことを避けるのは難しいでしょう。

就けない職業がある

自己破産をすると、就くことができなくなる職業があります。
弁護士や司法書士、税理士などの士業と呼ばれる仕事や、看護師、警備員、質屋などです。
職業制限がかかるのは、自己破産の手続きをしている間だけです。
およそ1年かかりますが、期間が経過すれば制限はなくなります。

債務整理のご相談なら、はたの法務事務所へ

債務整理を検討している場合は、はたの法務事務所にご相談ください。
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債務整理後の返済についても、代行弁済を行っているため、返済のための支払いも月1回で、後は当事務所が代わりに返済します。
債務整理でわからないこと、気になることがあるという方は、お気軽にご連絡ください。

まとめ

債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の3つがあり、それぞれ手続きの方法や内容は異なるものの、借金を減額できるという点は共通しています。
債務整理をした場合は、生活に大きな影響が生じます。
共通した影響もあれば、手続きごとに異なる影響もあります。
許容できない影響がないかを事前に確認して、適した方法を利用しましょう。
特に、保証人に請求されることがある手続きについては、保証人に迷惑をかけることがないように気を付ける必要があります。




監修者情報
代表 鈴木 法克
代表 鈴木 法克
認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
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