債務整理
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任意整理してもETCカードは使える?利用できない場合の対処法を徹底解説

債務整理をするとETCが使えない?

債務整理をするとETCが使えなくなりますが、これはクレジットカードが利用できなくなることに起因します。
ETCはクレジットカードと付帯しているものがほとんどであるため、債務整理を行ってブラックリストに載ると、利用できなくなります。
ブラックリストに載るというのは、信用情報機関に債務整理をしたことが事故情報として記録される、という意味です。
銀行やクレジットカード会社は信用情報を確認し、事故情報があると利用を停止したり新規契約の申し込みを断ったりします。
ブラックリストに入った場合、3年から5年ほどの間は事故情報が残ったままになります。

任意整理するとETCはいつから使えなくなる?

任意整理をした場合、ETCは使用できなくなりますが、すぐにそうなるとは限りません。
任意整理をする際に、ETCに付帯するクレジットカードの会社を整理の対象としているかどうかによって、ETCが使えなくなる時期に違いが生じるのです。
任意整理は全ての債権者に対して手続をするものと決まっているわけではなく、一部の債権者だけを対象にすることもできるため、クレジットカード会社を対象に含めるか否かを選択できます。
クレジットカード会社を対象とした場合とそうでない場合とでは、使用できなくなる時期にどのような違いがあるのでしょうか?

 

任意整理の対象とする場合

任意整理の対象にETCが付帯するクレジットカード会社を含めた場合には、任意整理を依頼した司法書士や弁護士からクレジットカード会社に受任通知が届きます。
受任通知が届いた時点で、クレジットカードも含めてETCカードが使用できなくなります。
受任通知は任意整理を依頼したらすぐに作成し、発送されるため、数日中には使用できなくなるでしょう。
 

任意整理の対象としない場合

ETCが付帯したクレジットカード会社を対象に含めなかった場合には、これまでどおりETCを使用できます。
しかし、いずれ使用できなくなると考えられるため、注意が必要です。
なぜなら、クレジットカード会社はカードの更新時などのタイミングで、信用情報機関に登録された利用者の情報を確認しているからです。
信用情報を確認したときに、事故情報が登録されているとカードの利用を停止されてしまいます。
ETCが付帯しているクレジットカードの利用を停止されたら、ETCも当然使えなくなります。

任意整理後に新しいETCカードを作ることはできる?

任意整理をすると、信用情報に事故情報として記録されてブラックリストに載ってしまうため、クレジットカードなどを新たに作成することはできません。
ブラックリストに載る期間は、任意整理であれば借金を完済してからおよそ5年です。
したがって、ETCが付帯したクレジットカードを新たに作成したい場合には、ブラックリストから情報が消える5年後まで待つ必要があります。
頻繁に高速道路を利用している人にとって、5年はかなり長く感じるでしょう。

ETCが使えないときは

ETCパーソナルカードを利用する

債務整理後でもETCカードを手にする方法の1つに、『ETCパーソナルカード』があります。

ETCパーソナルカードとは、クレジットカード不要で申込むことができるカードです。
クレジットカードと同様の審査はありません。

カードを発行するには、保証金(デポジット)として、最初に一定の金額を預ける必要があります。

その額は月の利用頻度によって変動します。(およそ平均利用月額の4倍)
年会費(1,234円)も必要になります。

月々の支払いが滞ると利用が停止するので、支払い時は残高に気をつけましょう。

まとめ

法人ETCカード・ETCコーポレートカードを利用する

ETCが利用できなくなった場合の対策として、法人ETCカードやETCコーポレートカードを利用するという方法があります。
どちらもクレジット機能が付帯していないため、審査の必要がないのが大きなメリットです。
初期費用や年会費などの違いがあるので、どちらがいいのかよく検討したうえで申し込みましょう。
 

法人ETCカードとは

法人や個人事業主を対象として発行されるETCカードです。
ETC協同組合や高速情報協同組合などが発行し、費用は発行団体によって違いがあります。
たとえば、ETC協同組合の費用は、出資金1万円(脱退時に返金)、カード発行手数料880円、年間手数料880円です。
また、利用料金と利用手数料(利用料金の5~8%)を口座振り込みで毎月支払います。
法人ETCカードはレンタカーなど他の車でも使用できるため、重宝するでしょう。
半面、発行対象者が限定的なことが欠点です。
 

ETCコーポレートカードとは

NEXCO東日本・中日本・西日本が共同で発行するETCカードです。
法人・個人問わずに申し込めるのはメリットですが、発行時に手数料と年会費がかかり、さらに支払の保証金が必要となります。
保証にあたり、金融機関発行の保証書を提出するか、指定口座に保証金を入金しなくてはならず、新規申込は最低10万円の預託が必要と、コストがかかります。
また、同じカードを他の車で使用できないのもデメリットです。




監修者情報
代表 鈴木 法克
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認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
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