債務整理
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ギャンブル依存症で借金生活になる人の特徴は?改善策や借金への対処法を司法書士が解説

一度ハマるとなかなか抜けられない、それがギャンブルというもの。パチスロ、競馬、競艇……そのせいで、多額の借金を負ってしまうケースも少なくありません。

借金を返済しきれないとき、解決するためにはいろいろな方法があります。これらをまとめて、「債務整理」と呼びます。

債務整理には大きく分けて「自己破産」「個人再生」「任意整理」「特別調停」の4つがあります。これらはそれぞれ方法が異なります。また、中にはギャンブルが理由だと却下されるケースもあるので、要注意です。

ギャンブルの借金事例

ギャンブルによる債務で多いのは、こんなケースです。
(30代男性のAさん)学校卒業後、いったんは就職したものの、休みが少なく早朝から深夜にわたる激務で身体を壊し、数年で退職しました。
失業保険をもらいながら職業訓練を受けて、転職を目指しましたがうまくいきません。
これまで激務でこれといった趣味もなく、求職中のため学生時代の友人とも会いづらくなり、手を出してしまったのがパチスロ。求職のストレスもあり、あっというまにほぼ毎日入り浸るようになってしまいました。
わずかな貯金や失業給付も底をつき、カードローンなどで借り入れをするように。しかし、こんな状態でもやめられないのがギャンブルの怖いところ。借入額は100万を超えてしまいました。無職のAさんには、とても返済できる額ではありません。
……どうでしょうか?こんなストーリー、あなたの身近にありませんか?

ギャンブルが理由では、認可が下りないことがある?

債務整理は、返済しきれない借金を整理し、返済の義務をなくしたり、減らしたりすることです。
こう聞くと、「借金を返さなくていいの?」と思うかもしれません。実は債務を整理するためにはさまざまな条件があり、一概にすべての債務が免責(返済の義務をなくすこと)できるわけではありません。
たとえば、債務整理の方法のひとつに、「自己破産」があります。これは、簡単にいえば今ある借金をすべて処分します。ただし、そのためには裁判所に認めてもらわなくてはいけません。裁判所はすべての債務を免責するわけではなく、却下されることがあります。この「免責」が裁判所から下りなくては、最悪の場合、破産するだけで債務をなくすことはできません。この免責不許可理由にはいくつかありますが、その中のひとつに「浪費やギャンブルのために借金をしたり、著しく財産を減らしたり、または過大な債務を負担した場合」というものがあるのです。

浪費やギャンブルの借金があるなら個人再生か任意整理を

借金をした原因が浪費やギャンブルだった場合は、自己破産できないというのは聞いたことがあるかと思います。しかし、債務整理の方法はそれだけではありません。個人再生と任意整理という方法もあります。その場合は、借金の原因を問われることがないのです。

個人再生は、裁判所を通じて手続を行い、借金の元金を大幅に減らすことができます。金額によっても減らせる割合は異なりますが、おおよそ5分の1まで減らすことができるので、返済もしやすくなるでしょう。
メリットとしては、住宅ローンを支払っている途中の住宅があっても処分せず、そのまま住むことができます。住宅ローンは減額せずに支払いを続ける代わりに、残しておけるのです。
ただし、裁判所に申し立てる必要があるので、完了するまでには時間がかかります。書類なども色々と揃えなくてはいけないので、手間もかかるのです。自己破産と同じように、官報にも住所や氏名が掲載されて、最長で10年間事故情報が残るというデメリットもあります。

任意整理は、個別に債権者と交渉して、借金に将来かかる利息と支払いが遅れたことで発生している遅延損害金をカットしてもらい、残った借金は3年から5年の分割払いで支払うという方法です。また、過払い金がある場合は、それを請求することで元金を減らせることもあります。交渉は自分でもできますが、専門的な知識がある司法書士等に依頼して、代わりに交渉してもらうのが一般的です。
メリットとしては、他の債務整理とは違って裁判所を通さずにできるため、時間や手間は少なくて済みます。その分、準備も少ないので家族などに知られることなく手続きできる可能性が高くなります。
ただし、過払い金がない限り元金が減額にならないため、それほど支払いが減らないこともあります。また、他よりは短いのですが、それでも5年は事故情報として残ってしまいます。

定期的な収入がない方は自己破産をお勧めします

このように、自己破産ではギャンブルは免責の理由として認められないとはっきり明記されています。ただし、実際の判断としては、借金の程度や状況なども勘案されるので、一概にすべて認められないというわけではないようです。この辺の判断は、素人では難しいこともあるので、経験豊富なプロに任せるのがよいでしょう。
自己破産は、定期的な収入のない無職や主婦でも申請手続きを行い、裁判所の許可が下りれば可能です。ただし、司法書士などのプロに依頼すると、最低でも10万円~の費用がかかります。個人で申請することも可能ですが、印紙代などでやはり数万円はかかってしまいます。もし、生活保護を受けているのであれば、ソーシャルワーカーを通じて相談するのがいいでしょう。

定期的な収入がある方は個人再生を

定期的な収入があり、債務を整理したいという場合は、個人再生という方法があります。個人再生では、原則的に今ある借金を減額し、3~5年程度かけて返済していきます。
減額の基準は以下の通りです。

借金の総額が100万円以上500万円未満 100万円
借金の総額が500万円以上1500万円未満 借金総額の5分の1にあたる金額
借金の総額が1500万円以上3000万円未満300万円
借金の総額が3000万円以上5000万円以下借金総額の10分の1にあたる金額

個人再生では、「継続的に債務を返済できること」が必要条件になります。パート、アルバイト、年金生活者などであっても、収入の見込みがあれば可能ですが、定期的な収入のない専業主婦はできません。主婦の場合は、パートやアルバイトを始めて、自身の収入を得る必要があります。

ギャンブル依存症を治すには

お金の問題が解決したとしても、再度ギャンブルに走ってしまうと元も子もありません。
ギャンブルへの依存は、なかなか自分自身で止めようと思っても難しいものです。

特にパチンコやスロットはどこにでもあるため立ち寄りやすく、ゲーム感覚でお金を大量につぎ込んでしまうギャンブルです。瞬間的に儲けたお金もパチンコ・スロットに賭けてしまう人が多くいらっしゃいます。

自身の依存が重度であると感じる場合は、依存症専門外来という診療を行っているクリニックなどへ相談し、投薬や入院治療を行う事も可能ですが、お金がかかります。

自分での依存症克服に良いとされるのは、自身はお金を持たないことと、他に時間を充てる事です。家族などにお金を管理してもらい、自分の自由になるお金は最低限の食費などとする事で、パチンコ店などに行きたいと思っても行くことができないように自分を縛ってしまう事でしょう。もちろん、借金もできないように身分証も管理してもらいましょう。

ギャンブル依存症を治すには

ひとりで悩むよりプロに相談を

多額の借金を負ってしまい、その理由がギャンブルによるものだったとしても、解決するためにはさまざまな方法があります。
ただし、まったくの素人が一から個人で解決しようとするのは、法的手続きなどを含め難しい場合も多く出てきます。借金を抱えてしまったら、ひとりで悩まずに、早めに専門家に相談することをおすすめします。




監修者情報
代表 鈴木 法克
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認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
借金は、借金では解決出来ません。
クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
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あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
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また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。
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