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ノーローンの借金を債務整理する事は可能?メリットや過払い金請求についても解説

ノーローンは、新生パーソナルローンという新生銀行グループの貸金業者が提供する、サービスブランドの名前です。以前は、シンキという名称でした。借り入れから7日間は利息が付かないのが特徴で、実際の利息は8日目から計算されます。つまり、1週間以内に返済すれば利息を支払う必要がないのです。また、完済してから再び借りた場合も、1週間は同様に利息が付きません。そのため、多くの人が利用しています。
そんなノーローンでも、借り過ぎてしまい返済ができなくなったという人は少なくありません。そのような場合は、他の貸金業者からの借金と同じく債務整理を検討することになるでしょう。
この記事では、そういった人を対象に債務整理のメリットやデメリット、手続きをする際の注意点や、返済額がどの位変わるのかなど、知りたいと思う人が多い点について事例を交えながら解説していきます。自分に当てはまるという方は、参考にしてください。

ノーローン(新生パーソナルローン)とは?

ノーローンは、新生パーソナルローンという会社が提供しているカードローンのサービスです。元々は、シンキという名前でサービスを提供していたのですが、現在はノーローンに変更されています。名前の通り、新生銀行グループの会社です。
その特徴は、新規借り入れの際はそこから7日間、無利息という点です。つまり、1週間以内に返済すれば利息がかからず、8日目から利息が発生するのです。これは、完済すれば再び借りる際はまた無利息となっていたのですが、現在は1カ月に1回だけ無利息となるように変更されています。
そのため、特に短期での借り入れを予定している人に利用者が多いサービスです。

ノーローンの審査の特徴

ノーローンの審査では、どのような点を見られるのでしょうか?その要素がわかれば、実際に審査を受ける前に自分が有利かどうかわかるでしょう。
最初に見られるのは、生活に関わる情報です。収入や年齢、勤務先、居住形態などをチェックされ、単純な支払能力などを見られます。属性と呼ばれる部分で、その審査は申込で入力した情報をもとにして行われます。属性に関する審査は、各項目の情報にそれぞれスコアがつけられ、その合計値を支払い能力として審査します。まずはこれをクリアしなければ、次の審査には進みません。
次に審査されるのは、現在のキャッシング利用記録です。信用情報と呼ばれるもので、属性よりもこちらの審査のほうが重視されます。滞納など、悪い記録がないかを調べられることになります。

ノーローンの審査に落ちるケース

ノーローンの審査に落ちてしまうのは、どのような人なのでしょうか?その原因となる特徴について、解説します。
まず、カードローンを申請する際に他のカードローンにも同時に申し込んでいるような場合は、審査に落ちる可能性が高くなります。複数に並行して申し込みをしていると、お金に困っているという印象を与えてしまうため、審査に落ちる可能性が高くなります。
他社からのカードローンの借り入れが多すぎたり、収入が安定しないというのもマイナスポイントです。そういったケースに該当する場合は、返済ができなくなる可能性が高いと判断されてしまうのです。
また、過去に債務整理をしていてそれが信用情報に残っているようだと、返済に困ったときはまた債務整理をすると思われるため審査にはまず通らないでしょう。

ノーローンの借金を債務整理するなら任意整理

ノーローンでの借り入れをした人でも、返済ができなくなることはあります。その場合に取るべき手段として、最適な方法は任意整理です。そのメリットについて、解説します。

利息や遅延損害金が0円に

任意整理をすることで、それ以降に発生する利息や滞納した際に請求されてしまう遅延損害金などは、すべてカットされます。ノーローンの場合、利息は最大で年利18%です。しかし、任意整理をすることでそれを全額カットしてもらうことができるのです。
例えば、100万円を年利15%で借りて、36回に分割して返済する場合、通常は合計で約248,000円の利息が発生するので、返済する金額は合計1,248,000円となります。しかし、任意整理をすることでこの利息はカットされます。そうなると、元々借りていた元本の100万円だけを返済すればいいのです。また、返済が遅れた場合は遅延損害金として、利息より高い金額を請求されます。それも、任意整理をすることで通常はカットしてもらえます。
返済を滞納してしまうと、この遅延損害金を請求されることになるので、返済がより厳しくなってしまいます。そういった人には、特に任意整理を早めにすることをおすすめします。

返済期間を60回払いにして毎月の負担を軽減

任意整理でカットできるのは、利息と遅延損害金です。元本に関しては、減額することができません。そのため、あまり減額されたように感じない人もいるでしょう。しかし、返済にかかる期間を長くすることができるので、その分1回あたりの返済額が少なくなるのです。ノーローンの場合は、任意整理によって返済は60回払いになることが多いので、例えば100万円を36回払いで返済すると毎月30,000円近く返済しなくてはいけませんが、60回払いならおよそ17,000円ずつ返済していけばいいのです。実際は、任意整理をしないと1回の返済額は利息も含めて35,000円近くなるため、返済額はほぼ半分になります。それでも返済が難しい場合は、借入額や利用していた期間を考慮して、さらに長い72回払い(6年)、84回払い(7年)などの返済方法を受け入れてもらえることもあります。

家族や知人にバレずに借金を整理

個人再生や自己破産などの債務整理は、裁判所に申立をして手続きをするので自宅には裁判所からの通知などが届きます。そのため、家族に内緒で手続きをするというのは難しいのです。また、手続きをしたことが官報に掲載されるので、そこから知人に知られてしまう可能性もあるのです。
しかし、任意整理の場合は裁判所を通す手続きではなく、新生パーソナルローンと直接交渉して借金を減額してもらいます。そのため、裁判所からの通知が届くようなことはないのです。また、専門家に依頼して任意整理の手続きをする場合、専門家が依頼を受けた時点で受任通知が送付されます。それ以降は、手続きが完了するまで新生パーソナルローンからは督促などの連絡が来なくなります。専門家からの連絡も、事前に時間帯や連絡先などを指定しておくことができるので、家族に知られずにすむ時間帯を指定しておくといいでしょう。郵送物がある時も、事務所名ではなく個人名で送ってくれるなどの配慮をしてくれます。そういった点でも、滞納していることが家族に知られずに済みます。また、手続きをしても官報に掲載されることもないので、知人に知られる可能性も低くなるでしょう。

ノーローンの借金を任意整理するデメリット

ノーローンからの借金を任意整理するとメリットも大きいのですが、それだけではありません。デメリットもあるのです。手続きの前に、その内容についても知っておきましょう。

ブラックリストによる制限がかかる

ノーローンに限った話ではありませんが、任意整理をするとそのことが信用情報機関に登録されている信用情報に記載されます。そうなると、いわゆるブラックリストに載っている状態になるのです。これは、信用情報機関に加盟している貸金業者等で任意整理をした場合です。手続きをすると、その情報が加盟している貸金業者間で共有されるのです。
ブラックリストに載ってしまうと、様々な制限が課されます。具体的な制限の内容について、解説します。

ブラックリストによる制限の内容

主な制限は、新規に借入れができなくなるという点です。ブラックリストに載ると、新規に借入れをすることはできなくなります。また、カードローンやクレジットカードを新たに契約することもできません。現在使用しているクレジットカードなども、強制的に解約されてしまいます。つまり、返済は残りますが使用はできなくなるのです。新生パーソナルローンだけではなく、信用情報機関に加盟しているところはすべて利用できなくなるので注意しましょう。
また、それ以外にもスマホの本体購入時の分割払いや、賃貸物件の契約時に一部の保証会社との契約、他人の借金の保証人になる、などもできなくなります。
ただし、ブラックリストにはいつまでも載っているわけではありません。任意整理の場合は、最長で5年間は記録されますが、それ以降は信用情報が抹消されるので、それ以降は再び契約できるようになります。

ノーローンの任意整理と過払い金

ノーローンを利用している人の中には、過払い金が発生していることが任意整理の際に見つかる人もいます。その場合、どのような対処をすることになるでしょうか?

過払い金があれば元本を減らせる

通常、任意整理では元本を減らすことができません。しかし、過払い金があった場合は、その分を元本から差し引くことができます。つまり、元本を減らすことができるのです。金額によっては、過払い金で借金を完済できることもあります。
過払い金というのは、法定金利の上限を超える金利で貸し付けていた場合に発生する、払いすぎてしまった利息のことをいいます。かつてはグレーゾーンと呼ばれる金利で貸し付けていた貸金業者が多く、ノーローンもその一つでした。しかし、それは違法だという判決が出されたため、過去に遡って法定金利での計算をし直し、払い過ぎていた分があった場合は返還するよう請求できるようになったのです。

ノーローンの過払い金について

ノーローンを提供する新生パーソナルローンは、かつてシンキという社名でした。そのため、シンキでの過払い金も、新生パーソナルローンに請求することができます。
その際に注意したいのが、新生パーソナルローンでは過払い金返還請求に対して厳しい態度をとっている、という点です。話し合いで返還を求める和解交渉では、通常発生している過払い金のうち約半分しか提示されません。そのため、なるべく満額に近い額を返還してもらいたいのであれば、裁判を起こす必要があるのです。その場合は
訴訟を起こした時点で返還額が引き上げられ、約80%を返還してもらえることもあります。
過払い金の返還請求は、1社につき1回しかできません。そのため、手間を惜しんで早期に決着をつけることを目指すよりも、目標とする金額を決めてから話し合いをした方がいいでしょう。

ノーローンの過払い金請求を行うメリット・デメリット

ノーローンを利用して過払い金が発生している場合、その過払い金の返還請求をしたときにはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?完済した後の請求と、返済中の請求それぞれのメリット・デメリットを解説します。

ノーローンの完済後に過払い金請求するメリット・デメリット

ノーローンの借入を完済してから過払い金請求をする場合、過払い金が返還されて手元に戻ってくるというメリットがあります。デメリットに関しては、ノーローンの利用が停止してしまうという点だけです。今後、ノーローンから再び借り入れをする予定があるという人は困るかもしれませんが、そういった予定がないのであれば特にデメリットとはならないでしょう。そのため、ほとんどの場合は手元にまとまった金額が返還されるというメリットだけがあるのです。まとまった額が手に入れば、今後再び借り入れをする可能性も低くなるでしょう。完済している人は、過払い金請求をすることをおすすめします。

ノーローンの返済中に過払い金請求するメリット・デメリット

ノーローンからの借入があり、その返済中に過払い金請求をするという場合は、注意が必要です。
まずメリットを解説すると、過払い金が返還されることで現在返済途中の借金を完済できるか、もしくは返還される分、減額されるという点があります。
しかし、返還される過払い金よりも借金の方が多い場合は、過払い金返還から任意整理の手続きへと移行してしまいます。そうなると、個人信用情報機関にその情報が事故情報として記録され、ブラックリストに入ってしまうことになるのです。そうなると、それ以降のクレジットカードの申し込みやローンの審査などで不利になってしまうでしょう。

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ノーローンの過払い金請求の流れと対応

では、実際にノーローンに過払い金を請求する場合、どのような流れで進められるのでしょうか?ノーローンの対応も含めて、解説します。

ノーローンに過払い金を請求する流れ

ノーローンに過払い金を請求する際は、以下のような流れで進められます。

(1) 新生パーソナルローンに取引履歴を請求する
最初に行うのが、取引履歴の確認です。自分で今まで支払っていた額をしっかりと記録している方もいるかもしれませんが、その場合でも間違いがない様に、まずは新生パーソナルローンに対して取引履歴を請求した方がいいでしょう。それを見て、借りた時期と金額、返済した時期と金額を確認します。そこから、過払い金があるかどうか、またその金額はいくらになるのかを計算するのです。請求してから開示されるまでは、およそ1~3週間ほどかかります。
なお、この取引履歴の請求は無料でできます。また、貸金業者は取引履歴を請求された場合、原則としてそれを拒否することはできません。そのため、新生パーソナルローンでもノーローンやシンキの取引履歴を請求された場合、それに応じなくてはいけないのです。ただし、個人での請求は様々な理由で発行を断ろうとすることもあるので、専門家に依頼して代理で請求してもらうのがおすすめです。

(2) 取引履歴をもとに引き直し計算を行い、過払い金の額を算出する
取引履歴に記載されている借入額や返済額を基にして、引き直し計算を行います。これは、過去の取引における支払額などを利息制限法での上限金利に合わせて計算し直すことです。例えば200万円の借入をして過去に25%の金利で支払っていたものを、上限金利の15%で計算し直すのです。そうなると、月4万円少々支払っていた金利が2万5千円ほどになるため、差額の1万5千円少々を元金の返済として計算し直します。そうすると、翌月分には金利の他、元金の減額分もあるためさらに差額が出てきます。そうして計算していき、過払い金を算出するのです。
非常に複雑な計算に思えるのですが、ネット上では引き直し計算用の計算ソフトが無料で公開されているため、それを使うことで自分でも比較的簡単に計算することができます。ただし、その計算を間違えてしまうと請求する過払い金が少なくなることもあります。また、多く計算してしまうと貸金業者等が応じてくれない可能性もあるため、注意しなくてはいけません。特に、途中で追加の借り入れなどがあると計算はさらに複雑となるため、間違いがない様にするには司法書士等の専門家に依頼した方がいいでしょう。

(3) 新生パーソナルローンに「過払い金返済請求書」を送付
過払い金があることが判明したら、新生パーソナルローンに対して引き直し計算書を同封した「過払い金返還請求書」を送付します。このときは、内容証明郵便で送付するのが一般的です。

(4) 担当者と任意交渉する
請求書を送付すると、新生パーソナルローンの担当者から電話が来ます。その際に、過払い金の返還額、及びその期日についての交渉があります。一般的には、その時点で貸金業者等から何%を返還するという申し出があります。新生パーソナルローンでは、基本的に50%ほどを提示することが多いようです。それより多く返還してもらうには、そこから交渉する必要があるのです。
その交渉にあたる担当者はプロなので、自分で交渉しても聞き入れてもらうのは簡単ではありません。その場合、頼りになるのが専門家です。専門家が交渉すれば、返還してもらえる割合はかなり高くなる見込みがあるとされています。そうして、合意できれば和解が成立します。

(5) 和解に至らなかった場合、裁判を起こす
必ずしも、双方の合意が得られるとは限りません。交渉が平行線をたどり、和解に至らないこともあります。その場合は、裁判で決着をつけることになります。
裁判になった場合は、多くの書類を用意する必要があります。また、平日に出廷することになるかもしれません。裁判なので、結果が出るまでには時間がかかる点にも注意しましょう。ただし、争点となることがない場合は、満額で和解することが可能です。
また、裁判を起こすということが分かると、その時点で返還の割合が引き上げられることもあります。新生パーソナルローンでは最初の条件が50%として、訴訟を起こすことが分かると80%程度まで引き上げられることもあるのです。そのため、訴訟を起こす前にまずその旨を新生パーソナルローンの担当者に伝えておきましょう。

(6)新生パーソナルローンから過払い金が支払われる
任意交渉をした結果和解に至った、もしくは裁判を起こして解決に至れば、新生パーソナルローンから過払い金が支払われます。その際は、指定した口座に入金されるのですが、専門家に依頼した場合は一旦その事務所へと入金されます。そこから成功報酬等を差し引いて、依頼主へと支払われるのです。

ノーローンの過払い金請求を自分で行うメリット・デメリット

ノーローンの過払い金は、自分で手続きを行うこともできます。その場合、メリットとしては専門家に依頼せず自分ですべて行うため、必要な費用を最小限にすることができます。つまり、報酬などを支払う必要がないため返還される過払い金はすべて自分のものとなるのです。
しかし、自分で手続きを行うには手間や時間がかかります。また、貸金業者は個人との交渉では強気に出てくることが多いので、和解するとしてもその金額は低くなるでしょう。その主張を押しのけて自分の希望を押し通すには、交渉の経験やノウハウなどがないと難しいでしょう。そのため、個人で請求をした場合は実際に発生している過払い金よりもかなり少ない金額で和解となってしまう可能性が高いのです。

ノーローンの過払い金請求を専門家に依頼するメリット・デメリット

司法書士等の専門家に過払い金請求を依頼するメリットとしては、まず取引履歴の開示請求から最終的に裁判となったときの出廷まで、専門家がすべて代行してくれます。依頼者は定期的に報告を受け取るだけで、後はすべて任せておけば過払い金を受け取ることができます。自分で色々と行う必要がなく、専門家なので交渉などの経験やノウハウもあるため、成功率も高くなるのです。
デメリットとなるのは、過払い金請求を依頼した分の依頼費用を支払う必要があるという点です。最低でも、取り戻すことができた過払い金の一部、20~30%程度は支払う必要があるでしょう。事務所を選べば、取り戻すことができた場合に限ってその一部を報酬として、それ以外の費用はかからないというところもあります。

ノーローンの過払い金請求に関する注意点

ノーローンの過払い金を請求する場合は、いくつか注意しなくてはいけない点があります。どのような点に注意するべきか、解説します。

無利息キャッシングの場合は要確認

ノーローンでは、新規での借り入れをする際に無利息キャッシングというものがあります。これは、借り入れから1週間以内に返済した場合は利息が発生しないというものです。取引履歴を見ると、無利息期間が記録されています。たとえ金利が高い時に借りていても、無利息期間に関しては利息が発生していないため、過払い金の計算をする際はその期間の利息計算を間違わないようにしなくてはならないのです。取引履歴をよく見て、計算を間違えないように注意しましょう。

消滅時効に注意しよう

過払い金には、消滅時効があります。最終取引日から10年が経過してしまうと消滅時効が成立し、それ以降は過払い金請求ができなくなってしまうのです。通常、最終取引日は完済した日です。そのため、現時点でもまだ返済しているという人はあまり気にする必要はありません。しかし、借金をしてすでに完済しているという方や、途中でいったん完済してから再び借り入れをしたという方は消滅時効が成立していないか、よく確認する必要があります。

ノーローンを任意整理すると返済額はどう変わる?

任意整理をすることで、返済額は実際どのようになるのでしょうか?ノーローンの返済額の変化について、実例を交えながら解説します。

ノーローンで80万円を借りていた人が任意整理をした場合

Aさんは、給料日前に急な出費でお金が足りなくなったとき、ノーローンの利用を開始しました。1週間以内なら利息が付かないというのが魅力で、それまでは給料日前になると質素な生活をしていたのですが、ノーローンを利用するようになってからは給料日前でも、得に普段と変わらない生活をするようになりました。一応、借りるのは給料日まで1週間以内のタイミングで、給料日には全額返済するというのをルールとして利用していました。
ところが、徐々に利用額が増えてきてしまいました。また、給料日から生活が苦しくなるまでの期間も、少しずつ短くなってきたのです。そのため、借りるタイミングも少しずつ早くなってしまい、利息が付くようになりました。そして、給料日に全額返済するのも難しくなってしまいました。
このままでは借りる金額が大きくなっていくだけだと判断したAさんは、全額返済とは言わず無理のない範囲で少しずつ返済していくことにしました。その時点では、毎月1万円も返していけば問題がなかったので、とりあえず返済を続けていこうと判断したのです。
しかし、これまでお金が無くなったら借りるという生活をしていたので、それをすぐに辞めることができません。毎月3~4万円ほどを借りていくようになり、気が付いたら毎月の返済額は約3万円、借入金額は総額で80万円にもなっていました。こうなってから、Aさんは改めて自分の借金の状況を見直して、このペースだと返済が間に合わないことに気付いたのです。そうして、債務整理をすることにしました。
Aさんの状況から判断して、ベストの方法は任意整理でした。毎月の返済額を減らし、利息をカットすることで元本を確実に減らせるようにしていけば、しっかりと返済できるようになります。そうしてノーローンと交渉をした結果、元金80万円を60回払いで返済することになり、毎月の返済額も約13,400円になったのです。支出についても見直して、これ以上借りることなく生活できるようになりました。

ノーローンで40万円、クレジットカードで20万円を借りていた場合

ギャンブル好きでお調子者のBさんは、ギャンブルで勝ったら同僚におごり、負けが続くと生活費に困るような生活をしていました。そこで、1週間は利息無料のノーローンを利用するようになりました。勝ったらすぐに返せばいい、という甘い考えでいたのですが、当然そううまくいくわけもなく、徐々に借り入れも増えていきました。その後、あまり1か所から大金を借りるのは良くないと思い、クレジットカードのキャッシングも利用していました。
その結果、ノーローンからの借入は40万円、クレジットカードからは20万円、合計で60万円を借り入れることになりました。毎月の返済額は、合計で21,000円です。
いい加減今のような生活を続けるのは良くないと反省したBさんは、とりあえず借金を何とかしようと専門家に相談して任意整理をすることにしました。その結果、利息を含めると70万円近くあったBさんの借金は、元本だけの60万円になりました。60回払いにしてもらうことができたので、ノーローンには毎月約6,700円、クレジットカードには毎月約3,300円ずつ返済していくこととなり、合計で毎月1万円ずつ返済すればよくなったのです。

借金を滞納することによるリスク

任意整理をせず、借金を滞納していると様々なリスクが生じることになります。そのリスクについて、解説します。
ちなみに、滞納している期間に応じて生じるデメリットは、以下の表のようになっています。

滞納した期間生じるデメリットの種類
翌日から遅延損害金
翌日~1週間後電話、もしくは書面による督促
1~2か月後直接訪問での取り立て
2カ月目以降信用情報機関のブラックリストに入る、一括返済の請求
3カ月目以降裁判所で強制執行の判決が出される、差し押さえ予告通知が届き2週間後に強制執行される

遅延損害金はどれくらいかかる?

まず、借金を滞納するリスクとして気を付けたいのが、遅延損害金です。これは、借金の返済を遅延したことで生じた損害に対する、賠償金として請求されます。これは、借入額や元々の金利、延滞した日数によって異なる割合となるのですが、ノーローンの主なプランにおける遅延損害金は年率で20%となっています。
例えば、ノーローンで2回目以降の返済で、10万円の借入残高が残っている状態で返済が5日遅れたとします。その本来の金利が18%の場合、まず返済日までの30日間は18%の金利で計算されるため、100,000×18%÷365×3で1,479円の利息がかかります。そして、返済が遅れた5日分については、遅延損害金が発生するため20%の年率で請求されるのです。100,000×20%÷365×5=273円です。そのため、返済時には利息と遅延損害金の合計、1,479+273=1,752円を支払わなくてはいけません。
意外に少ないと思うかもしれませんが、これは日数が短いから金額もそれ程ではないというだけです。金額が増え、日数も増えてくるとやがて無視できない金額になってしまいます。そうなってから慌てても、遅いのです。

電話やハガキによる督促

予定していた日までに返済されないと、その数日後には貸金業者等から返済を促すために電話がかかってきます。このときは、いつまでに返済するときちんと約束すればほとんどの場合、その日まで待っていてもらえます。
しかし、問題となるのは電話に出なかった場合です。その場合は、何回もかかってきます。最初は携帯電話にかかってきますが、それででなければ自宅の電話、それでも無理なら勤務先の電話と、つながるまでかかってくるでしょう。ただし、勤務先にかける時は一応配慮をして、個人名でかけてきます。そのため、すぐに知られてしまうということはないでしょう。ただし、その電話が頻繁にかかってくるようなら、徐々に周囲が不審に思うようになるかもしれません。
電話以外では、ハガキで督促されることもあります。その場合は、貸金業者等が改めて支払日を指定して、返済額に遅延損害金を上乗せした金額で払込用紙が送られてくるでしょう。それを受け取って、期日までに支払いができれば問題なく今後も利用を続けられます。
しかし、それを支払わないまま放置していると、その書面は何回も届きます。最初は滞納分を支払うよう書かれた書面が送られてくるのですが、その状態で2カ月が経過すると今度は残金を一括で支払うよう求める内容になってしまいます。

訪問による取り立て

電話にも出ず、ハガキ等を受け取っても無視を続けていると、1カ月ほどで自宅に貸金業者の取り立て担当が訪ねてきます。取り立て屋というと、乱暴にドアを叩いて大声で返済を求め、張り紙などをするようなイメージがあるかもしれません。しかし、そういった行為は貸金業法によって禁止されているため、その心配はないのです。担当者は、普通に返済するよう求めてきます。とはいえ、そういった人が訪ねてくると家族に知られる可能性が高いので、家族に内緒で借金をしている人は注意してください。
自宅以外に訪問するのは、正当な理由がない限り貸金業法で禁止されています。勤め先などには、まず訪ねてくることはないでしょう。しかし、居留守など全く連絡がつかない状態を続けると、安否確認も兼ねて職場まで訪ねてくることもあるので、注意しましょう。
確実に返済されるという約束がされない限り、担当者は何度でも訪ねてきます。そうなると、ストレスにもなるでしょう。

ブラックリストに載る

2カ月以上滞納を続けていると、信用情報機関にそのことが登録されてブラックリストに載ってしまいます。任意整理をした場合に限らず、滞納であってもそのことが記録されてしまうのです。その情報があると、クレジットカードを新規に契約しようとしても審査で落ちる可能性が高くなり、現在利用しているカードや消費者金融なども、利用できる金額が少なくなる可能性があります。
返済が遅れたという遅延情報は、延滞が解消されても残ります。個人情報機関は3つあるのですが、それぞれその情報を残しておく期間が異なるので、おおよそ1~5年間記録が残るのです。

一括請求

2カ月以上経過しても連絡や督促を無視し続けていると、貸金業者からは内容証明郵便という形で督促状が届けられます。そうなると、督促状には残額を一括で返済するよう書かれていて、同時に遅延損害金も請求されます。この状態になると、信用情報機関には遅延情報が載っているでしょう。そのため、他から借りて返済するということも難しくなるのです。

裁判所による差押え

一括請求に応じるのはかなり難しいでしょうが、それに応じないまま放置していると今度は裁判所を通じて、一括で返済するよう命令されます。それに応じられない場合、差し押さえ予告通知が送られてくるのです。
この通知が送られてきて、2週間の間に対応しないと、財産や給与等が実際に差し押さえられてしまいます。その際は、給料であれば原則手取り額の4分の1ですが、この手続きは勤務先に依頼してそこから直接支払われるため、勤務先に差し押さえを受けていることを知られてしまうのです。また、ボーナスや退職金も差し押さえの対象に含まれます。この差し押さえは、全額が返済されるまで続きます。
勤務先に知られることで、給料の一部だけではなく社会的信用も失われることになるでしょう。そうなると、そのまま働くのも難しくなり、失業して生活が根本的に破綻してしまう可能性も高くなります。

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ノーローンの債務整理は専門家に相談しよう

ノーローンの債務整理をするのなら、専門家に相談するのがおすすめです。その理由について、解説します。

専門家に依頼するメリット

専門家に相談することのメリットは、まず督促などがストップすることです。滞納しているときに、電話や手紙などで何度も督促を受けていたとしても、専門家に依頼するとそれ以降は来なくなるのです。専門家からノーローンに受任通知が送付されると、それ以降は専門家が窓口となるのです。
また、個人再生や自己破産の手続きを専門家に依頼した場合は、もしその時点で強制執行による差し押さえを受けていたとしても、それが中止されます。現時点で差し押さえを受けて困っているという人は、早急に手続きをすることをおすすめします。

相談から自己破産までの流れ

自己破産の場合、相談してから自己破産の手続きが終わるまでは以下のような流れで進みます。

(1) 専門家に自己破産手続きを依頼する
(2) 専門家から、債権者に受任通知を送付する
(3) 申立をするにあたって、必要となる書類を作成する
(4) 裁判所に書類を提出し、申立を行う
(5) 裁判所によって、自己破産手続きが開始される
(6) 破産者が裁判所に出頭し、免責審尋を行う
(7) 裁判所から免責許可決定が出される

自己破産の場合、ほとんどが同時廃止という手続きになります。その場合は上記のようになりますが、もし財産等があって管財事件になる場合は、自己破産手続きを開始してから破産管財人が選任されて債権者集会を開催する必要があります。

費用相場

債務整理の種類によって、必要な費用は大幅に異なります。
任意整理の場合は、以下のようになっています。

費用内訳 
相談料0円~1万円
着手金1社あたり2万円以下
無料の場合もある
報酬金(基本報酬)1社あたり2~5万円
減額時基本報酬減額成功金額の10%以下

個人再生にかかる費用の目安は、住宅ローンがあるかどうかで異なります。その金額は、以下のようになっています。
住宅ローンあり300,000円~500,000円
住宅ローンなし200,000円~400,000円

また、別途裁判所に以下の費用を納める必要があります。
申立手数料 10,000円
官報公告費用 12,000円
連絡用の切手代 4,000円~8,000円
個人再生委員への報酬150,000円~250,000円

自己破産手続きにかかる費用の目安は、以下の通りです。
費用内訳管財事件同時廃止事件
依頼費用30万円~80万円25万円~30万円
裁判所費用50万円~1万円~3万円
費用合計80万円~30万円前後

まとめ

・ノーローンは、新生銀行グループの貸金業者
・新生パーソナルローン株式会社の提供するサービス
・以前は、シンキという会社名だった
・ノーローンは、新規借り入れから1週間は利息がかからない
・ノーローンの債務整理をするなら、任意整理がおすすめ
・過払い金は、ノーローンだけではなくシンキの分も請求できる
・過払い金の返還請求で提示される金額は、約50%
・裁判を起こすことで、ほぼ全額が返還される
・裁判を起こそうとすると、返還される金額が80%前後まで増えることがある
・任意整理をすることで、利息と遅延損害金がカットされて返済の期間も長くなる
・1回の返済額も、場合によっては半分ほどになる
・借金の滞納を続けていると、差し押さえを受けるなどのリスクが生じる
・滞納した期間に応じた遅延損害金を請求されてしまう
・債務整理をするのなら、専門家に依頼するのがおすすめ




監修者情報
代表 鈴木 法克
代表 鈴木 法克
認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
借金は、借金では解決出来ません。
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支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
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認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

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代表者氏名:鈴木 法克
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司法書士

代表者氏名:幡野 博文
認定番号:第401159号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第1545号

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