債務整理
更新日:

プロミスの借金返済ができない場合のリスクは?適切な対処法を徹底解説

プロミスは、三井住友フィナンシャルグループの子会社であるSMBCコンシューマーファイナンスが提供する、大手消費者金融です。テレビCMでもよく見られ、毎月数万人が新規申し込みをしています。そのため、プロミスから借り入れをしている人も多いでしょう。
しかし、中には借金がどうしても返済できなくなり、滞納している人もいます。その場合は、具体的にどのようなリスクが生じるのでしょうか?また、返済ができない場合はどう対処するべきでしょうか?
プロミスの借金返済ができない場合のリスクと、適切な対処法について解説します。

プロミスの借金返済方法

プロミスの借金を返済する方法には、どのようなものがあるのでしょうか?返済方法について、解説します。

一括払い

一括払いは、借金を全額まとめて返済する方法です。10万円を借りている場合は、その10万円に返済する前の間に発生した利息を加えた額をまとめて返済します。その際、利息の額に関しては、プロミスのコールセンターに電話し、確認してから返済した方がいいでしょう。会員サイト等で確認したとしても、その額は前日の時点での金額であることが多く、実際はそこに当日分の利息が加算されているため、正確ではないのです。
正確な額が分かったら、その金額を支払いましょう。その際、ATMからの入金では細かい金額を支払うことができないこともあるため、ネットバンキングを利用したインターネット返済や口座振替での返済、もしくは店頭窓口で返済するのがおすすめです。

リボ払い

リボ払いは、毎月一定額を返済していく方法です。分割払いとの違いは、分割払いは借金総額を返済回数で割って1回の返済金額が決まるのに対して、リボ払いは借金の総額に関わらず毎月一定額を返済していくという点です。毎月1万円の返済と決まっているのであれば、借金総額が10万円でも50万円でも変わりません。

リボ払いは危険と言われている理由とは?

では、リボ払いは何故危険といわれているのでしょうか?一見すると便利に見えるリボ払いですが、借金の額に関わらず返済額が一定となっているため、返済が長期化しやすく利息も増えてしまうため、長い間返済を続けていても中々完済できなくなるのです。毎月の負担が軽くなるのですが、返済が長期になると借金をしているという意識が薄れやすくなり、追加で借り入れをしても毎月の返済額が変化しないことから、気軽に追加の借り入れをしてしまうケースが多いのです。

リボ払いの特徴

リボ払いは、正式には「リボルビング払い」もしくは「リボルビング返済」とも呼ばれます。国内では、主に毎月同じ額を返済する定額リボルビング方式が選ばれています。もう1つは残高スライド方式といって、借入残高が10万円以下なら毎月1万円、10万円を超えている場合は毎月2万円など、借入残高に応じて毎月の返済額が変動するようになっています。元金定額と元利定額があり、元金定額の場合は毎月同額の元金に利息を加えた額を返済します。元利定額であれば、毎月の支払額が元金と利息を合計して一定額になるようにしたものです。毎月1万円の返済なら、元金定額であれば1万円+利息となるのに対して、元利定額であれば1万円だけとなります。

リボ払いの注意点

リボ払いを利用した場合、毎月の最低支払額だけを返済していると、返済が完了するまで時間がかかってしまいます。その分利息も多く支払うことになるため、早期完済できるように毎月できるだけ多く返済していきましょう。余裕がある場合は、少しでもいいので増額して返済するのがおすすめです。
また、毎月返済を続ける中で追加借り入れをする人も多いのですが、それを繰り返していると借金総額が膨らんでしまい、完済が難しくなってしまうケースもあります。返済を長期化させないためにも、追加での借り入れは避けるようにしましょう。
また、毎月定額での返済になるため、借入残高が曖昧になってしまう人もいます。毎月確実に返済することが大切ですが、リボ払いは返済額のうち利息が占める割合が高いことから、最初のうちは返済しても中々元金が減らないことも多いのです。自分がどのくらい返済して、借入残高がどのくらい残っているのか常に意識しておくことも大切です。

プロミスの借金を返済できない時の解決方法

では、プロミスの借金が返済できなくなってしまった場合は、どのようにすればいいのでしょうか?その解決方法について、解説します。

借金解決には債務整理がおすすめ

借金問題を解決するには債務整理がおすすめですが、債務整理には大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があり、状況によって向いている方法は異なります。
任意整理とは、36回から60回の長期での分割返済と将来利息、および遅延損害金の原則カットを認めてもらうための手続で、債権者と直接交渉する必要があります。元本が減ることはないものの、借金がこれまで以上に増えることはありません。1回ごとの返済額が少なくなり、返済の負担は軽くなるでしょう。
個人再生は、裁判所に申立を行って認可を受け、元本を5分の1から10分の1ほどに圧縮することで借金を大幅に減額してもらう手続きです。借金が総額で100万円以上ある場合は、大幅に減額できる可能性があります。ただ、100万円以下に減額することはできないため、借金が100万円未満の場合は意味がありません。
自己破産は管轄の裁判所で申立を行い、借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらったうえで、返済を免除してもらう手続きです。なお自己破産は、99万円以下の現金や生活必需品など「自由財産」としてみなされたもの以外は、原則として換価して借金の返済に充当されます。持ち家などの不動産を所有している場合は注意しましょう。

借金問題に債務整理を行うメリット

借金をしていて、その返済ができない場合に債務整理を行うメリットとして大きいのは、借金を減額できるという点でしょう。債務整理には3種類の手続があり、それぞれ減額できる割合に違いはありますが、いずれの方法も元の借金の額よりは減額されることになります。
また、債務整理は司法書士等の専門家に依頼して手続きを進めていくのが一般的ですが、その際は債権者に対して受任通知が送付され、それ以降の借金に関する窓口は専門家が引き受けるため本人に直接連絡が行く、ということがなくなり、督促はストップします。また、それ以降は手続きが完了するまで、返済をする必要もなくなります。
専門家に依頼することで、訴訟を起こされて差押えや強制執行になるのを止められる可能性もあります。返済を滞納していると一括で返済することを求められることもあるのですが、それも止めることができます。
借金で困っている人が、借金問題を解決して生活を再建しようと思うのであれば、債務整理をするのがおすすめです。

プロミスの借金を債務整理により解決できた体験談

任意整理で無事完済できる見通しが立った

20年ほど前から、パチンコにはまって暇があればお店に通っていました。たまに大きく勝ったときは飲み歩き、少し勝っただけでもそれ以上に食事を豪華にするなど浪費をしてしまったので、お金はほとんど残りませんでした。そのため、仕事はしていたものの負けが続くと生活費にも事欠くありさまで、「勝ったら返せばいいや」と思ってプロミスから借り入れをしてしまいました。
当初の借入額は10万円だったものの、利用を続けるうちに借入可能額が徐々に増えていき、200万円まで貸してくれるようになりました。その結果、限度額いっぱいになるほど利用してしまったのです。パチンコで負けが続くとお金もなくなり、もう借りられないようになってしまいました。毎月4万円ずつ返済していかなくてはならないのに、そのお金もありません。プロミス以外の消費者金融にも申し込みをしましたが、プロミスでの利用額が大きすぎて断られてしまったため、もうどうしようもないと思っていたところで債務整理の広告が目に留まり、ダメもとで相談に行きました。
そこで言われたのが、まずパチンコを控えることです。それができるなら、借金問題は任意整理で解決できると言われました。また、同時に過払い金調査も行ったところ、およそ80万円は減額できることになったのです。
任意整理によって、200万円から過払い金を除いた120万円の借金が、80万円まで減額できることになりました。毎月1万5千円ずつ、50回ちょっとの分割で返済していくことで話がまとまり、無事完済できる見通しが立ったのです。パチンコからはもう足を洗い、返済をしっかりと続けていきたいと思っています。

 債務整理前 債務整理後結果
借金総額200万円80万円120万円減額
毎月の返済額4万円1万5千円2万5千円減額

プロミスの借金を債務整理した時のデメリットと対処法

プロミスの借金を債務整理すると、どのようなデメリットが生じるのでしょうか?また、そのデメリットにはどう対処すればいいのでしょうか?

信用情報機関のブラックリストに入ってしまう

債務整理にはいくつかのデメリットがあり、代表的なものとして、信用情報機関に登録されることが挙げられます。信用情報とは、クレジットやローンの契約、申込、利用状況、返済状況などを記録したものです。プロミスのような消費者金融やクレジットカードなどに申し込んだ時から記録され、契約の状況や利用状況などが記録されます。債務整理を行っても信用情報には登録されますが、その時にはいわゆるブラックリストに登録された状態になるため、クレジットカードの新規作成ができなくなったり、ローンが組めなくなったりするのです。
クレジットカード会社や金融機関は、信用情報を各社で管理するのではなく、信用情報機関に登録されます。なお、信用情報機関は3つあり、クレジットカード会社や金融機関は、そのうちの1つまたは複数に加盟し、情報を共有しているのです。そのため、プロミスからの借金だけ債務整理を行った場合であっても、別の金融機関やクレジットカード会社などに知られてしまいます。その結果、クレジットカードの利用や新規借入ができなくなるのです。
ただし、信用情報が残る期間には限りがあり、任意整理の場合は約5年、個人再生や自己破産であれば最長で10年が経過すると、信用情報がリセットされます。そうすると、クレジットカードの作成や消費者金融からの借り入れなどが再度可能になります。
なお、債務整理をせずとも、返済を滞納すると信用情報機関に記録されてブラックリスト入りしてしまうので注意が必要です。滞納したまま何も対処せずにいると、差押えや残債の一括請求などをされる可能性もあり、債務整理をするよりかえってリスクが高くなってしまいます。滞納中には遅延損害金が発生しますが、債務整理を行うと、遅延損害金はそれ以降発生しなくなります。滞納を続けるよりは、債務整理をしたほうがリスクも少なくなるのです。滞納に伴うリスクの対処法として、債務整理をした方が良いでしょう。

任意整理では元金を減らすことができない

プロミスの借金を任意整理で減額した場合、交渉に成功すれば将来利息や遅延損害金を原則カットして、長期での分割払いを認めてもらえる可能性が高いでしょう。しかし、任意整理では元金を減額できないため、大幅に減額するのは難しいといえるでしょう。
プロミスの利用期間が長い場合は、過去にグレーゾーン金利で借り入れているかもしれません。その場合は、過払い金が発生しているケースもあるので、2006年以前から利用している場合は一度過去の取引履歴を確認してみましょう。専門家に相談すれば、プロミスから取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしてくれるので、過払い金があるかどうかはすぐにわかります。過払い金がある場合は、元金も減額することができるでしょう。

プロミスの借金放置は危険?リスクは?

プロミスからの借金を返済せず、滞納したまま放置していると、危険なことになるかもしれません。放置した場合はどのようなリスクがあるのか、解説します。

新規の借入ができなくなる

プロミスは、毎月決められている返済日までに入金して返済するか、口座振替によって返済するのですが、その期日を過ぎても返済できなかったり、口座振替が残高不足でできなかったりした場合は、滞納状態となり新規の借入ができなくなることがあります。もし、返済が遅れてすぐに連絡した場合は利用停止とはならないかもしれませんが、何日も放置したままだとたとえ滞納分を返済しても利用を再開できなくなるかもしれないので、返済ができなかった場合はすぐに連絡しましょう。

遅延損害金が発生する

借金の滞納中は、通常の利息の代わりに遅延損害金が発生します。遅延損害金の上限は、通常の利息の1.46倍で、
最大で20%です。一見すると大した金額とは思えないかもしれませんが、滞納の日数が増えていくにつれ、その差は大きくなり、完済までの期間も延びてしまうのです。
プロミスの場合、金利は実質年率で最大17.8%、遅延損害金は最大20%となっています。例えば、30万円を借りていて2か月間延滞した場合、その間に9,945円の遅延損害金が発生するのです。

プロミスから督促を受ける

滞納をしていると、数日後にはプロミスから返済を求める督促が行われます。最初のうちは電話やメール、はがきで自宅宛に届きますが、対応せずに放置していると、やがて職場にも督促の連絡が来るようになるケースもあるので注意が必要です。直接取り立てに来ることはめったにありませんが、連絡が来ても無視をしているようだとやがて督促状が届き、対処しなければ訴訟を起こして強制執行による差押えを行う、といった内容になっていきます。

信用情報のブラックリストに登録される

借金が返済できないと、信用情報機関にそのことが登録されてしまいます。信用情報機関は、シー・アイ・シー、日本信用情報機構、全国銀行個人信用情報センターの3つがあり、すでに書いたように、クレジットカード会社や金融機関はそのうちの1つまたは複数に加盟しています。もしも延滞などの記録があると、いわゆるブラックリストに入り、信用情報機関に加盟しているクレジットカード会社や貸金業者、銀行などがその情報を共有します。そうなった場合、クレジットカードの新規発行を申込んでも、審査で断られてしまいます。また、ローンなども組むことができなくなるでしょう。住宅ローンであれば担保があるので強制的に解約となることはないでしょうが、返済の遅れなどには厳しくなる可能性は高いでしょう。

訴訟や差押え

滞納が続くと、訴訟を起こされる可能性があります。そうなった場合、裁判所から支払い命令が出て、自宅に訴状や裁判の呼び出し状、支払い命令などが郵送で届きます。裁判の結果、差し押さえを受けると、給料の一部が差し押さえられます。その場合、会社にも差し押さえの通知が行われるので知られてしまうでしょう。なお、差し押さえの場合、給与は原則として手取り金額の4分の1が差し押さえられます。
その他に、銀行預金も差押えの対象となります。これに関しては制限がないので、全額差押えとなる可能性もあるので注意しましょう。
また、社会的な信用も失われることになるかもしれません。

プロミスの借金を債務整理する時の流れ

プロミスの借金を債務整理する際は、どのような流れで進んでいくのでしょうか?具体的な流れについて、解説します。

その① 専門家に相談

まずは、司法書士等の専門家に相談してみることから始まります。相談する際は、身分証明書やプロミスカード、印鑑、新規借入時の契約書、取引の明細書などを用意しましょう。ただし、契約書や明細書に関してはなくても問題ありません。

その② 契約をして受任通知を送付

専門家の意見を聞いて、問題がなければ契約をして手続きを開始し、専門家からはプロミスに受任通知が送付されます。それ以降、プロミスとのやり取りは専門家が代行することになり、直接督促されるようなことはなくなります。

その③ 過払い金の確認

契約後、専門家はプロミスに取引履歴の開示請求を行います。もし過払い金があれば、その分を借金から差し引くことができます。そして全額返済できなかった場合や過払い金がそもそもなかった場合は、和解交渉を始めます。

その④ 債務額の決定

交渉に成功した場合、債務額はどのくらいになるのかが分かります。

その⑤ 和解

無事、交渉が成立すれば和解となり、それ以降は定められた条件で返済をスタートします。ここまでにかかる期間は、およそ4~5か月が目安です。

滞納放置は危険!まずは専門家に相談しよう

プロミスの借金の返済を滞納したまま放置しているのは危険なので、そうなる前にまずは専門家に相談してみましょう。専門家に依頼するメリットについて、解説します。

専門家に依頼するメリット

返済を滞納した場合は、司法書士や弁護士などの法律の専門家に相談することをおすすめします。債務整理を含め、返済のための具体的な方法をアドバイスしてもらえるだけでなく、手続きも代行してもらえます。通常は相談料がかかりますが、債務整理は相談料が無料という事務所も多くあるので、まずは相談してみると良いでしょう。
手続きを進める際に費用がかかる点はデメリットかもしれませんが、専門家なので債務整理の成功率も高く、安心して手続きを進められるメリットもあるので、時間の経過とともに問題が大きくなる前に解決したいなら、専門家へ相談することをおすすめします。

まとめ

・プロミスの借金の返済方法は、一括払いかリボ払い
・リボ払いは、毎月定額で返済していく方法
・リボ払いにすると、毎月の負担は小さいものの返済が長期になり、利息が増えてしまう
・借金問題を解消するには、債務整理がおすすめ
・債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法がある
・債務整理をした場合も、滞納した場合も、信用情報機関のブラックリストに入ってしまう
・放置していると、遅延損害金も発生する




監修者情報
代表 鈴木 法克
代表 鈴木 法克
認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
借金は、借金では解決出来ません。
クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。
関連コラム
よく見られている記事
最新アップ記事

ACCESS

アクセス

東京
大阪
  • 東京
  • 大阪
東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320 06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

営業時間

電話番号

【無料相談ダイヤル】
営業時間:
平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

【ご依頼専用ダイヤル】
03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京
大阪
東京
司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪
司法書士

代表者氏名:幡野 博文
認定番号:第401159号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第1545号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

PAGE TOP