債務整理
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債務回収とは?専門家に依頼すべき理由や時効などの注意点を解説

会社経営では、取引先が品物の代金支払いを滞納することや、家賃等を滞納することなどがあります。また、貸したお金を返してもらえないトラブルなども起こり得るでしょう。このような未収金を回収できないと、会社の経営には大きなダメージとなります。特に、中小企業では死活問題にもなりかねません。
そういった未収金の債権回収をする際は、専門家に依頼した方がいいのですが、それは何故でしょうか?また、債権回収では注意しなくてはならない点もあります。それらの点について、解説します。

そもそも債権回収とは

誰かに金銭の支払いなどを請求できる権利のことを、金銭債権といいます。会社で販売した製品の代金や、公示をした際の工事代金などがこれにあたります。その場で支払えば債権とはならないのですが、売掛として月末や翌月に請求する契約である場合は、債権として扱われます。それを請求して支払ってもらえれば問題はないのですが、中には請求しても支払いを拒否されるケースがあります。
その場合に、その金銭債権を支払ってもらえるよう債権を持っている側が行動することを、債権回収といいます。債権はあくまでも請求できる権利であり、強制的に取り立てるという効果はありません。そのため、確実に回収するには自分で行動しなくてはならないのです。

債権回収が問題となるケース

特に問題がない場合は、債権者から請求書を発行して債務者に送付すれば、期日までに債務者から代金が支払われます。しかし、中にはスムーズに支払いがされないことがあり、その場合は債権回収に問題が生じてしまった、ということになるのです。
債権回収に問題が生じるケースとして、まずは相手との連絡が途絶えてしまうケースがあります。請求したくても、連絡を受け付けなくなってしまい、直接の請求ができなくなる状態です。
連絡が取れたとしても、今は支払いが難しい状態なので少しだけ待って欲しい、というケースもあります。この場合、本当にあと少しでまとまった金額が手に入るというケースもありますが、その場しのぎというケースもあります。
さらに、無理矢理クレームをつけて支払いを拒否するケースや、債務者の会社の経営状態が悪化していたり、不渡りを出したりするケースもあります。
ケースによって対策も異なりますので、まずは、債権回収が難しい理由を明らかにしましょう。

交渉により債権回収を行う方法

債権回収の方法は、いくつかあります。大きく分類した場合、まずは交渉による債権回収の方法がありますが、具体的にはどのような方法をとれば良いのでしょうか?それぞれの方法と注意点について、解説します。

内容証明郵便で返済を求める文書を送付する

債権回収のアクションを起こす場合、多くの会社では最初に返済を求める文書を債務者に送付します。その際は、内容証明郵便で送付します。
文書の内容としては、債権回収のために訴訟など法的手段を検討していることと、返済の期日について記載します。そして、相手がそれを見ていないととぼけることがない様に、内容証明郵便で受け取った証拠を残すのです。
文面は、「○月○日支払予定の代金の入金が確認できませんでした。×月×日までにお支払いいただけなかった場合は、遺憾ながら法的手段を取らざるを得ません。」というような内容になります。
このときに気を付けるポイントとして、内容証明郵便は司法書士等の専門家から送付してもらうようにしましょう。単に送付するだけなら自社からでも可能ですが、それでは問題が会社内だけで完結していることになり、それほど大きな問題とは捉えられない可能性があるのです。自社から送付すると迫力に欠け、債務者に無視されるかもしれませんが、司法書士や弁護士などの専門家の名義で送付された場合は、訴訟を起こすという点がリアルに感じられます。その結果、債務者も急いで対処しなくてはならない、と思うようになるのです。また、自社だけで送付した場合、その内容が不適切というケースもあります。正しく請求できていない文書を送付したことが記録に残ってしまい、そのせいで後々不利益を被る可能性もあるのです。そうならないよう、送付前に専門家のチェックを受けて、問題がないことを確認して送付することが大切です。
内容としては、以下の5つのポイントを最低限記載しましょう。

1.今回請求している債権の金額とそれが発生している根拠
2.その債権の支払期限
3.支払先となる口座情報
4.支払いがされなかった時は訴訟など、支払いを求めるための法的手段を取るという通知
5.訴訟となった場合は、債権の金額に加えて遅延損害金、および司法書士や弁護士の費用を請求するということ

そして、今後の交渉については依頼した専門家が窓口となることを明記します。専門家の名義でこの内容の文書が送付されることによって、訴訟による対処という部分が更に真実味を帯びてきます。
送付後は、債権回収に関する対応窓口を専門家に一本化することも忘れないようにしましょう。債務者からは、なぜ支払いができないのか、あるいは何日になれば払えるから、それまで待ってほしいといった電話がかかってくることがあります。もし直接電話等がかかってきても、その件は専門家に対応を任せていると伝えて自分で対応しないようにしましょう。自分で対応してしまうと、専門家よりも融通を聞かせてくれそうな債権者と直接交渉しようとするため、せっかく専門家に依頼しても窓口として機能しなくなってしまうのです。それでは債権回収も上手くいかなくなるので、決して自分では対応しないよう注意してください。

分割払いでの返済で和解をする

内容証明郵便を送付すれば、すぐに債権を回収できるのかといえばそうではありません。なぜなら、支払いたくてもすぐに支払えない事情を抱えている債務者も沢山いるからです。その場合、一括での返済は無理だから分割での支払いを認めてほしい、と言われることがあります。
分割でも、支払ってもらえるならそれでいいか、と思うかもしれません。しかし、その債権者は現時点で支払いが遅れている状態ですので、分割で支払うといってもそれを安易に信用することはおすすめできません。決算書を提出してもらい確認するか、債権の一部を先に入金してもらうなど、本当に支払うつもりがあるのかを確認するべきです。そして、分割払いに応じるのであれば、支払方法や分割回数、期限などを合意書としてまとめたものを作成しなくてはいけません。
その際は、「返済が一度でも遅れた場合は分割を中止し、一括で残金を返済しなくてはいけない」という期限の利益喪失に該当する条項を含めましょう。これがないと、分割払いを中止することができないので注意が必要です。
その他に、返済が遅れた場合の遅延損害金や、連帯保証人に関する条項なども含め、裁判になったときに備えて合意管轄についても決めておく必要があります。

法的手段により債権回収を行う方法

交渉によって債権回収ができなかった場合は、法的手段をとることになります。その方法として一般的なのは訴訟ですが、実はそれ以外にも、支払督促や少額訴訟といった制度があります。また、訴訟に踏み切る前に、仮差押えや強制執行についても検討しておかなければ、訴訟で勝訴となっても債権を拐取できなくなる可能性があります。
法的手段で債権回収を行う場合の手順について、ステップごとに解説していきます。

ステップ①仮差押え

仮差押えは、民事保全ともいわれます。訴訟による差押えは結論が出るまで1年以上かかることも珍しくはないため、その結論が出る前に財産を隠されてしまう恐れがありますが、仮差押えであれば裁判所がその必要性を判断するだけなので、1週間ほどで結論が出されます。まずは仮差押えを行うことで、債務者の財産の処分を禁止して債権回収ができるようにしておくのです。
仮差押えの対象として、まず銀行預金が挙げられます。銀行預金なら、裁判の結果が勝訴になったときはそこから回収できるため、十分な額の預金がある場合は最も望ましいでしょう。不動産を仮差押えの対象とすることもあり、その場合は、勝訴したときにその不動産を競売にかけて、その代金から債権を回収します。このほかにも、生命保険やゴルフ会員権、売掛金や給与などが仮差押えの対象に該当します。
仮差押えを行うには、裁判所に申立書を提出し、裁判所から仮差押え決定を受ける必要があります。

ステップ②訴訟を起こす

訴訟には、主に通常訴訟と少額訴訟、そして訴訟の代わりとなる支払い督促があります。
通常訴訟は、裁判所で債務者が債権の支払いをする義務が正答なものかどうかを判定してもらうというものです。裁判所では双方の意見を聞いて法律と照らし合わせたうえで、それを支払わなくてはならないのか、それとも支払う必要がないか、一部だけを支払う必要があるか等の判決を出します。そして、債権者が正しく、債務者は支払わなくてはならないと判決が出され、その後判決通りに支払いがされなかった場合は、執行手続きのステップへと進むことになります。しかし、ほとんどのケースでは判決まで至らず、裁判所から和解を勧められて支払い方法について取り決めを交わし、それを和解調書として作成して訴訟を終了しています。
金銭債権の金額が60万円以下の場合は、少額訴訟を利用することができます。少額訴訟は、裁判に時間をかけず1日を期日として審理を終えて判決を出す手続きで、一見すると簡単ですが、債務者から支払い金額などの条件に付いて異議が出る可能性があるときには、向いていない方法です。なぜなら、この手続きで債務者が希望した場合は、通常訴訟へと移行してしまうからです。そのため、債権額が60万円以下であり、債務者から異議が出る可能性が低い場合にしか、この手続きはおすすめできません。支払う義務があるという判決が出て、支払いがされなかった場合には、通常訴訟と同様に強制執行へと進むことになります。
支払い督促は、訴訟の代わりに裁判所を通じて債務者に支払いを督促するという方法で、わざわざ裁判所へ行かなくても裁判所に書類を郵送するだけで手続きができます。そして、債務者側がその支払いを認めることで、裁判で支払いを命じられた時と同様の効果があり、支払われなかった場合には強制執行へと移行できます。ただし、支払い督促も少額訴訟と同様に、債権者から異議が出た場合は、通常訴訟へと移行してしまうので注意しましょう。また、その場合は債務者側の住所を管轄する裁判所での審理となってしまうため、債務者が遠方にいる場合は債権者がわざわざ裁判所まで赴くことになり、手間も時間もかかります。支払い督促は、その点を理解したうえで制度を利用しましょう。

ステップ③強制執行

訴訟で支払うよう判決が出たにもかかわらず支払いがされなかった場合は、強制執行によって債務者の財産を差押え、そこから支払ってもらうことができます。差押えの対象となる財産は、ステップ①の仮差押えの対象となっている財産と同様です。

債権回収前に確認すべきこと

債権回収は、いきなりスタートするものではなく、その前に準備をしてから、行動に移すものです。その準備の際は、どのようなポイントに注意するべきでしょうか?

先んじて行動する

債権回収にとりかかるタイミングが早ければ早いほど、回収できる可能性は高くなります。入金の遅れがあった、あるいは支払いが少し遅れるという連絡があった場合は、他の取引先への支払いも遅れている可能性があります。そうなると、経営状態が悪化していると考えられ、今後は倒産の可能性も視野に入れなくてはならないでしょう。
当然、債権も自社だけではなく、他社にもあると考えられますが、そうなると、限りある資産からの債権回収は早いもの勝ちになってしまいます。そのため、他社に先んじて回収にとりかかる必要があり、特に金額が大きい場合は、取りはぐれないよう、いち早く行動を開始しなければなりません。何かあった時は、まず弁護士に相談してみるのがおすすめです。

契約書の内容を確認する

債権に関して契約書がある場合は、その内容をよく確認しなければなりませんが、その際はコピーではなく、双方の捺印がされている原本の確認が必要です。チェックするべきポイントとしては、まず契約の当事者名と請求先とが同一であるかどうかです。一致していれば問題はないのですが、時には取引上の便宜を図って第三者に委託して支払いをしていることもあり、その場合、請求先ではなく契約者を対象として訴訟等の手続をしなくてはなりません。
また、支払期限が明記されているかどうかも確認しましょう。支払期限を過ぎなければ、債権回収のために内容証明郵便を送付することはできないので、どのタイミングで行動を開始するか、その計画を立てておく必要があります。
期限の利益喪失に関する条項があれば、支払いが遅れた時点で残額を一括で支払うよう請求できます。しかし、その条項がなかった場合は、支払いが遅れている分しか請求できないため、その点も確認しておきましょう。
また、連帯保証人が要る場合はそちらに請求できるので、設定されているかどうかも確認しましょう。
さらに、裁判所の合意管轄に関しても定められているかどうか確認する必要があります。もしも遠方の裁判所が定められていたら、裁判所に出廷するのも大変になるので、その場合は訴訟を起こさずに解決する方法も検討しなくてはなりません。
契約書がないと、相手の支払い義務やその金額などを証明するのが難しくなります。捺印がない場合も、契約書がないのと同義になるので、その場合は、債務者に財務残高証明書を記入してもらって、それを証拠としなくてはいけません。

債権回収の時効について

債権回収には時効があるのですが、それは債権が発生した時期によって異なります。2020年3月以前に発生した債権であれば、様々な分類があり、時効はそれぞれ異なっていました。例えば、運送料金などは1年で時効となりますが、工事業者の報酬が時効となるのは支払期限から3年が経過した時です。
2020年4月以降の債権については、この期間がシンプルになり、基本的には支払期限から5年、時効について知らなかった場合は10年となっています。

時効更新措置とは

時効は、カウントを開始してから自動的に近づいていきますが、時効更新措置を行うことで時効のカウントがリセットされます。時効まであと10日という状態で時効更新措置を行うと、再びあと5年という状態に戻すことができるので、時効が近づいたときは必ず時効更新措置を行いましょう。
その方法としては、まずは、訴訟を起こすことが挙げられます。債務者に対して支払いを求める訴訟を起こすことで、その結果に関わらず時効の期間がリセットされます。訴訟に限らず、支払督促を行った場合も同様です。
また、訴訟ではなく、民事調停の申立を行うことでも、時効は更新されます。これは、裁判所に申立をして行う手続で、裁判所で債権者と債務者が債権回収に向けて話し合いを行うという制度です。
債務者が債務に関して承認した場合も、時効は更新されます。例えば、残高確認書を作成することもこれに該当します。
債権の一部を弁済することも、時効更新措置に該当します。請求した金額を支払うのが難しいというときは、一部だけでも弁済してもらえば時効の成立は遠ざかることになるのです。

債権回収を専門家に依頼するメリット

債権回収は自分で取り組むこともできますが、司法書士や弁護士といった専門家に依頼することも可能です。そして、専門家に依頼すると様々なメリットがあります。

相手にプレッシャーをかけられる

専門家に依頼することで、相手に与えるプレッシャーが大きくなります。単に自分で支払ってくれというよりも、専門家から債権回収を求められた方が、本気で回収しようという覚悟が伝わります。こうすることで、相手に心理的な圧迫を加えていき、支払いを促しやすくしていくのです。

専門家同士の話し合いで解決するケースもある

専門家に依頼して内容証明郵便を送付すると、それを受け取った債務者が弁護士を雇うケースもあります。そうなると、デメリットなると感じる人もいるかもしれませんが、あながちデメリットとも言えません。なぜかというと、双方が専門家に依頼している状態であれば、その専門家同士の話し合いで事態が解決するケースがあるからです。そうなると、わざわざ訴訟を起こして裁判にしなくても、債権に関して合理的な判断をして支払いの約束を交わし、実現可能な支払い計画で合意することができるでしょう。

訴訟も見据えた計画を立てて、回収できる可能性を高めることができる

たとえ支払うようプレッシャーをかけても、あるいは専門家同士で話し合いができる状況となったとしても、必ず支払われるとは限りません。中には、内容証明郵便を送付しても無視する債務者もいるため、その場合は、訴訟を起こして裁判、そして強制執行となるでしょう。このようなケースは、決して少ないものではないのです。
債権回収では、裁判に勝つことが最終的な目的ではなく、あくまでも、債権を回収することが目的です。そのため、裁判に勝つことだけではなく、その後回収できることにも気を配らなくてはいけません。裁判に勝てば、自動的に支払われるわけではないので、支払いがされず強制執行になることまで見据えて回収計画を立てる必要があり、そのためには、やはり専門家の助力があったほうがいいのです。
つまり、専門家に依頼すると債権を回収できる可能性を高めることができるということです。交渉の段階から委託しておくと、最終的な回収まですべて計画を立てたうえで手続きを進めていくことができます。

債権回収を専門家に委託する場合の費用

専門家に依頼して債権回収をする場合の費用は、事務所によって異なります。すべての専門家で同じというわけではなく、それぞれの事務所で決めているのです。また、案件によっても料金は異なります。料金を決定する要素となる点について、解説していきます。
料金を決める大きな要素となるのが債権額で、基本的に債権額が大きければ大きいほど専門家の費用も高くなります。とはいえ、多くの場合は債権額の何%という決め方ではなく、段階的に料金が上がっていくような設定になっています。また、着手金と回収成功時の成功報酬が金額の何%という設定にしているところもあります。
その他、債権に関して資料が十分にあるか、専門家がどのような回収行為をするかでも料金は変わってきます。詳しくは、先に見積もりを出してもらって確認したほうがいいでしょう。

債権回収会社(サービサー)とは

司法書士や弁護士以外にも、許可を得て他社の債権回収の代行業務を行っている会社もあります。通常、債権回収に関しては、弁護士法で弁護士以外のものが行うことは禁止されているのですが、債権回収会社やサービサーといわれる会社は、弁護士法の特例として許可されています。これらの会社は、債権回収を委託される他、債権を買い取って回収することもあります。
債権回収会社として認められるには、取締役として弁護士がいることが条件となっています。そのうえで、弁護士会や日弁連、警察庁長官から推薦や意見聴取、立ち入り検査等を受け、法務大臣から許可を得て行います。
ただし、弁護士法の特例として認められているからといって、債権回収業者は弁護士と同等の権利を有しているわけではなく、いくつかの制限があります。注意事項等も併せて、解説していきます。

債権回収会社に依頼する場合の注意点

債権回収会社に委託する際は、いくつかの点に注意しなくてはいけません。
まず、委託できる債権には制限があり、特定金銭債権しか対応できません。金融機関の貸付債権やファクタリング業者が有している金銭債権、資産の流動化に関する金銭債権、法的倒産手続き中の会社が有している金銭債権などが該当します。一定の債権に該当しない場合は依頼できないので、不安な時は専門家に依頼するのがおすすめです。
また、債権回収会社として認められるのは、取締役に弁護士がいるなどの条件を満たして許可を得ている会社だけなので、資格を得て許可を得ている会社かどうか、委託する前に確認しましょう。
中には、許可を得ている債権回収会社とよく似た名前を騙って、架空の債権を請求しているところもありますが、このような業者は大抵の場合、架空請求を行っている架空の会社ですので、本当の債権回収会社と混同しないように、注意しましょう。
また、債権回収業者に依頼する際は、債権を買い取ってもらうケースもありますが、その価格によっては、自社で回収するケースよりも損失が大きくなることがあるので注意が必要です。委託した場合は手数料が発生するため、その料金と自社で行った場合の成功率とコストを検討しなくてはいけません。

まとめ

・取引先が期限までに支払ってくれなかった場合は、債権として回収する必要がある
・相手との連絡が途絶えたときや不渡りを出しているときなどは、債権回収が難しくなる
・債権回収では、専門家に依頼したほうがいい
・債権回収は、まず交渉から始めることが多い
・交渉は、内容証明郵便を送付して行う
・交渉では回収できなかった場合は、法的手段をとることになる
・法的手段では、訴訟を起こして裁判所に判決を出してもらう
・通常訴訟の他に、少額訴訟という方法もある
・裁判所から支払いを督促してもらう、ということも可能
・時効が近づいたときは、時効更新措置も検討するべき




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代表 鈴木 法克
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