「司法書士」と「弁護士」の違いは? 債務整理はどちらに依頼すべき?
債務整理の相談をしたい時は?
債務整理は個人で行うことも可能ですが、よっぽど法律の知識がないと難しいでしょう。
やはり専門家である『弁護士』、『司法書士』に依頼する方が一般的です。
では、『弁護士』と『司法書士』で違いはあるのでしょうか?
『弁護士』と『司法書士』の違いについて
まず、債務整理の手続きを依頼できるのは『弁護士』と『司法書士』になります。
弁護士は法律相談全般、手続きの代理等、任せられることに制限はありませんが、
司法書士にはできることに制限があります。
基本的に司法書士は登記専門なので、それ以外の相談は扱えません。
ですが、所定の研修を受けて法務大臣からの認定を受けた司法書士、『認定司法書士』は、
範囲に制限はありますが、法律相談を受けることが可能です。
簡易裁判所における案件で訴額140万円以下のものについては、法律相談や代理人として活動をすることが可能です。
ただし訴額140万円を超える案件、また140万円以下でも地方裁判所や家庭裁判所における手続の代理等はできません。
訴額が140万円を超える場合は『弁護士』に依頼、
超えない場合は『司法書士』に依頼すれば、費用を抑えられる可能性があります。
まとめ
弁護士も司法書士も、その道の専門家ではありますが、経験も大事な要素になります。
ノウハウや手続きについて、理解もあるでしょうし、効率良く手続きを進められるでしょう。
費用は気になる点ではありますが、確実な債務整理を行う為にも、経験の多い方に依頼するべきです。
訴額が不明確な案件の場合もあります。その時は弁護士に依頼した方が無難でしょう。
司法書士と弁護士では、法律業務が異なり、様々な制約があります。
詳細は事前に専門家に確認するようにしましょう。
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昭和56年に司法書士資格を取得し、司法書士事務所を開設。以後、登記業務を主として各方面で活躍し、その傍ら身近な法律家として庶民の相談者として、様々な問題を解決。平成15年の簡裁訴訟代理関係業務の認定制度の発足に伴い、認定司法書士の資格を取得。親切・丁寧をモットーに依頼者と共に問題を解決すべく司法書士活動を展開中。