過払い金とは?
過払い金請求のメリット・デメリットを解説

過払い金・過払い金請求とは?

過払い金とは、過去に貸金業法で定められた法定金利を超える、「グレーゾーン金利」という金利で支払っていた利息を返済してもらうための手続きです。

法定金利を超えて支払っていた利息分は、貸金業者に請求して返済してもらうよう請求することができます。
貸金業者に過払い金の返済を求めることを、過払い金請求といいます。
過払い金があるかどうかは、取引記録をもとに引き直し計算を行うことで、確認することが可能です。

貸金業法が改正されてから借金をしていた場合は、過払い金が発生していないため請求することはできません。

また、貸金業者と取引した最後の日から10年が経過していると、消滅時効が成立しているため、取り戻すことができなくなります。

過払い・過払い請求とは?

過払い金が発生する仕組み

過払い金は、グレーゾーン金利が原因で発生したものです。
貸金業者は、貸金業法に基づいて営業をしています。
しかし、金利に関しては利息制限法と出資法という2つの法律があり、それぞれの法律で定める上限金利に違いがあることによって、グレーゾーン金利が生まれたのです。
利息制限法では以前から以下の様に金利の上限を定めています。

・貸付金額が10万円未満→20%
・貸付金額が10万円以上100万円未満→18%
・貸付金額が100万円以上→15%

ところが、出資法では金額に関わらず、上限を一律29.2%としていたのです。
そのため、利息制限法の上限金利を超えていても、出資法の上限金利を超えていなければ違法とはなりませんでした。
しかし、2010年に貸金業法が改正され、金利の上限も利息制限法に定められた金利に従うこととなったのです。
法改正によって、利息制限法の上限金利を超える金利を、グレーゾーン金利と呼ぶようになりました。
グレーゾーン金利で支払っていた借金の利息が、過払い金と呼ばれるものです。

過払い金が発生している可能性が高い人

過払い金は、カードローンやキャッシングをして返済した方なら、誰でも発生している可能性が有ります。
その中でも特に、下記の2つのうちどちらか1つでも該当していた場合、発生している可能性を疑った方がいいでしょう。

その理由について、それぞれ解説します。

過払い金が発生している可能性が高い人

2010年6月17日以前に借入を開始した方

2010年6月18日まではグレーゾーン金利が存在していました。
グレーゾーン金利によって、貸金業者は余分な利息を得ていたのです。
しかし、貸金業法が改正・完全施行した事で、グレーゾーン金利も完全に撤廃されました。
以降は、借入をした際にかかる金利は、利息制限法によって定められた15%~20%の範囲内となっています。
法改正以前に取引していれば、過払い金があるかもしれないので、一度調査依頼をしてみましょう。

借金を完済してから10年以内の方

過払い金は、既に完済していても請求することができます。
ただし、過払い金には時効があるため、いつまでも請求できるわけではありません。
過払い金請求の時効は、完済した日から10年です。
完済してから10年以上経過していると、請求できなくなってしまいます。
しかし、最後の取引が10年以内であれば、取り戻せる可能性は十分に有ります。
最後に取引したのがいつ頃だったのか、正確な日数がわからなくても相談は可能です。

過払い金の時効の時期について

過払い金は、完済日から10年が経過すると時効を迎えます。
対象となる取引からではなく、あくまでも最後の取引から10年です。
つまり、完済してから10年が経過すると時効になるのです。
そのため、例えグレーゾーン金利で借りていたとしても、2006年に完済してしまっていると、2020年の現在は既に時効を迎えています。

しかし、2005年から利用していて、完済したのが2014年だったとしたら、対象となる2005年から2010年の間に過払い金が発生している取引があるようなら、その請求は2024年まで出来るのです。

また、この時効についての争点となるのが、取引分断の有無です。
一度は完済したものの、同じ契約の中で再び借り入れた場合、それを一連の取引として扱うべきか、それとも別の取引とするべきか、という事です。
その扱い次第で、請求出来る期間や対象となる金額が変わってくるでしょう。
この判断は、主にブランクとなった期間の長さで決まります。
裁判官によってその基準は異なるのですが、1年以上のブランクがあればまず別の取引として扱われるでしょう。

過払い金返還請求の
メリット・デメリット

メリット

過払い金返還請求のメリット

・完済している場合は、過払い金が返ってくる
借金を完済してから過払い金返還請求をすると、過払い金はそのまま受け取ることができ、特にデメリットもありません。

 

・取引期間が長い場合は、借金がなくなったうえで過払い金が返還される
長い間取引を続けてきた場合、今まで請求されていた借金がなくなり、相殺して残った過払い金は返還されます。

 

・取引期間が短い場合は、借金が減ることもある
取引をしている期間が短いタイミングで過払い金返還請求をすると、任意整理の扱いになって借金が減額されることがあります。

・完済している場合は、過払い金が返ってくる
借金を完済してから過払い金返還請求をすると、過払い金はそのまま受け取ることができ、特にデメリットもありません。

 

・取引期間が長い場合は、借金がなくなったうえで過払い金が返還される
長い間取引を続けてきた場合、今まで請求されていた借金がなくなり、相殺して残った過払い金は返還されます。

 

・取引期間が短い場合は、借金が減ることもある
取引をしている期間が短いタイミングで過払い金返還請求をすると、任意整理の扱いになって借金が減額されることがあります。

デメリット

過払い金返還請求のデメリット

・クレジットカードといった信販を利用できなくなることがある。
過払い金返還請求をして、現在残っている借金を全て返済できなかった場合は、債務整理をしたことが個人信用情報機関に登録され、クレジットカード類が使えなくなることもあります。

 

・任意整理の手続きになってしまうことがある
過払い金返還請求で借金のほうが多い場合は、自動的に任意整理の手続きへと移行することになります。

 

・過払い金がないこともある
過払い金の調査をしてみたものの、そもそも過払い金がないこともあり得ます。
過払い金は、グレーゾーン金利で借りたことがある人にしか発生しません。

・クレジットカードといった信販を利用できなくなることがある。
過払い金返還請求をして、現在残っている借金を全て返済できなかった場合は、債務整理をしたことが個人信用情報機関に登録され、クレジットカード類が使えなくなることもあります。

 

・任意整理の手続きになってしまうことがある
過払い金返還請求で借金のほうが多い場合は、自動的に任意整理の手続きへと移行することになります。

 

・過払い金がないこともある
過払い金の調査をしてみたものの、そもそも過払い金がないこともあり得ます。
過払い金は、グレーゾーン金利で借りたことがある人にしか発生しません。

対応可能な賃金業者について

過払い金が戻る可能性がある賃金業者とその平均額

プロミスは、過払い金が戻る可能性のある貸金業者です。 返還される平均額は、111万円となります。 アコムも、過払い金が戻る可能性のある貸金業者で、返還される平均額は125万円です。 レイクALSAも、過払い金請求の対象となります。 過払い金が返還される可能性があり、返還される平均額は116万円です。 アイフルも、過払い金が発生している可能性がある貸金業者です。 過払い金が戻る可能性があり、返還される平均額は95万円となります。

回収が難しい消費者金融

過払い金が発生している消費者金融でも、回収が難しいことがあります。 既に倒産している武富士のように、そもそも請求する相手がいないこともあるのです。 しかし、合併したり社名を変更したりしている消費者金融もあります。 合併した会社や社名を変更した会社に対し、過払い金を請求することは可能です。

過払い金請求の流れと期間

過払い金請求は、どのような流れで行うのでしょうか?また、その手続きにかかる期間はどのくらいでしょうか?流れとその期間について解説します。

取引履歴開示請求

過払い金請求をする際は、まず貸金業者に取引履歴の開示請求をします。
取引履歴は、法令によって開示義務が定められているため、必ず応じなくてはいけません。
しかし、貸金業者によって送付までの期間は異なります。
早ければ1週間で送付されますが、長ければ1ヶ月かかるところもあります。
請求する際は、目的を過払い金請求と答えないようにしましょう。

過払い金の引き直し計算

取引履歴が届いたら、引き直し計算を行って過払い金があるのか、過払い金の額はいくらなのかを確認します。
引き直し計算は自分でもできますが、途中で間違えるとやり直しになってしまいます。
間違いがないように、専門家に依頼するのがおすすめです。
引き直し計算は、過去の取引を全て正しい金利で計算し直さなければなりません。

過払い請求を送付

引き直し計算をして過払い金があることがわかったら、貸金業者に返還請求をします。
請求する際は、計算の結果と過払い金請求のための書類を送付する必要があります。
確実に相手が受け取ったと証明したい場合は、内容証明郵便を利用してください。
送付してからしばらくたっても返答がない場合は、電話をかけて確認してみるのもおすすめです。

和解交渉

過払い金の返還請求を行い、相手が確認したら電話がきます。
司法書士等の専門家に依頼している場合、連絡がいくのは専門家です。
連絡が来たら、過払い金の返還額や支払い方法、返済期限などを交渉します。
提案された条件に同意すると、和解が成立し、過払い金が返還されるでしょう。
しかし、条件に満足できなければ交渉を続け、最終的には裁判になります。

訴訟になった場合

和解交渉で条件が合わなかった場合は、訴訟を起こして裁判になります。
訴訟は自分で争うのは困難であるため、専門家の力を借りるべきでしょう。
訴訟になると貸金業者が不利になることも多く、改めて交渉を申し込まれることもあります。
もし、満額での返還を要求するのであれば、訴訟を続けることになるでしょう。

過払い金が返還される

和解交渉が成立するか、裁判の決着がついた場合には、過払い金が和解条件通りに支払われます。
過払い金が返還されるまでに、短くても数週間、長ければ4カ月ほどかかるでしょう。
しかし、期間が過ぎても返還が確認できない場合は、貸金業者に確認してください。
専門家に依頼している場合は、一度専門家が受け取ってから支払われます。

弁護士と司法書士の違い

過払い金請求を依頼するのは、弁護士か司法書士のどちらかです。
しかし、弁護士と司法書士には大きな違いが有ります。
それは、代理権の範囲です。

弁護士には何の制限もないのに対して、司法書士には制限があるのです。
これはどういう事かと言いますと、負債額が140万円を超える場合は、司法書士が代理を務める事が出来なくなってしまうのです。

この140万円という金額に関しては、以前は、解釈の余地が有りました。
かつては、請求者が得られる利益が140万円以内とするか、あるいは請求する金額そのものが140万円までとするか、その範囲が争われていました。
しかし、その後の判例によって、司法書士が代理出来るのは、負債額が140万円以内の場合に限る、と明確な基準が定まったのです。

ただし、この140万円というのはあくまでも1件当たりの請求額です。
そのため、1件あたり140万円以内の請求であれば、総額がいくらになろうとも、司法書士でも問題有りません。
つまり、司法書士の代理権の範囲は、負債総額に左右するのではなく、個々の負債額が140万円以下かどうか、という事で決まるのです。 誤解が無いように注意しましょう。

3 POINT

はたの法務事務所のポイント

はたの法務事務所におまかせください!

POINT 01 相談費・着手金無料
何度ご相談いただいても相談費・着手金は無料!今、手元にお金がないという方にもご利用いただけるので、まずはお気軽にご相談ください。
POINT 02 全国どこでも無料出張
はたの法務事務所は、全国どこでも無料で出張面談可能!忙しくて事務所への訪問が難しい状況であってもご相談いただけます。
POINT 03 報酬は取り戻した過払い金額の22%
過払い金報酬は、取り戻した過払い金額の22%!取り戻した過払い金額が10万円以下の場合は14%(※)のみなので安心してご相談いただけます。※別途解決報酬11,000円/1社

PRICE

費用について

▶︎借金のご相談、自己破産・個人再生(民事再生)について
相談料金 ご相談は全て無料
全国出張料金 無料
過払い金 相談料 無料
基本報酬 無料
過払い金報酬 取り戻した過払い金額の22%
10万円以下の場合は14%(別途11,000円の計算費用をいただきます)
任意整理 相談料 無料
基本報酬 1社22,000円~
減額報酬 減額できた債務の金額の11%
個人再生(民事再生) 報酬385,000円~
(再生委員に支払う費用としてプラス220,000円~)
自己破産 報酬330,000円~
(※但し少額管財事件はプラス220,000円~)

※管財人に支払う費用は別途発生します。
※自己破産、個人再生(民事再生)に関しては、書類作成のみとなります。
※その他、印紙、切手、訴訟費用(原則実費のみ)、管理費等が発生します。
※司法書士法に則り、ご契約時には契約書の報酬内訳書にて詳しくご説明申し上げます。
※税込価格となります。

過払い金に関するよくある質問

過払い金に関するよくある質問

  • 現在借金を返済中ですが、それでも過払い金の返還請求はできるのでしょうか?

    たとえ借金を返済している途中でも、その貸金業者に過払い金がある場合は返還請求ができます。しかし、返済中に請求する場合は注意が必要で、現在残っている借金の額より過払い金が少ない場合はその分を返済することが可能ですが、その場合は任意整理として扱われてしまいます。そのため、信用情報機関に登録されるのです。過払い金の方が大きければ、特に問題はありません。事前に、金額を確認しておきましょう。

  • そもそも過払い金があるのかどうかわからないが、どうしたらいい?

    気になる借り入れの履歴がある場合は、まず専門家に相談してみましょう。過払い金の調査に関しては無料で行っているところも多いため、確認するだけなら費用も掛かりません。その上で、過払い金があると分かった時は改めて依頼すればいいのです。完済後でも過払い金請求はできることがあるため、まずは気軽に確認してみましょう。

  • 借金の借り入れはずいぶん前ですが、過払い金請求はできるのでしょうか?

    過払い金の返還請求は、10年で時効を迎えます。しかし、その起算日となるのは借り入れをした日ではなく、最後に返還した日です。つまり、完済していたとしても最後に返済した日が10年以内であれば、過払い金の返還請求は可能です。まずは、過払い金があるかどうか、最後に返済した日がいつなのかを確認するため、専門家に相談して調査を依頼しましょう。

  • 以前住宅ローンを利用して返済していたけれど、過払い金はある?

    過払い金は、法改正以前に利息制限法で定められている金利を上回る金利で貸付を行っていた場合に発生するものです。しかし、銀行のカードローンや住宅ローンの場合は、法改正以前から適法な金利で貸付を行っていました。そのため、住宅ローンには原則として過払い金が発生することはありません。銀行以外から借りていて金利が高かったという場合は、一度確認してみてもいいでしょう。

  • 専門家に依頼して過払い金返還請求をした場合、費用の方が高くなることはない?

    過払い金の返還請求をした場合、必ずしも満足できる金額が返還されるとは限りません。その場合、費用倒れといわれる費用の方が過払い金を上回る状態になる可能性もあります。そうなると、依頼した分だけ無駄になってしまうでしょう。そのようなことがない様に、返還請求をする前にあらかじめ返還される金額の目星をつけておきましょう。

SOLUTION CASE

解決事例

監修者情報
代表 鈴木 法克
代表 鈴木 法克
認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
借金は、借金では解決出来ません。
クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。

COLUMN

コラム

ACCESS

アクセス

東京
大阪
  • 東京
  • 大阪
東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320 06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

営業時間

電話番号

【無料相談ダイヤル】
営業時間:
平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

【ご依頼専用ダイヤル】
03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京
大阪
東京
司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪
司法書士

代表者氏名:幡野 博文
認定番号:第401159号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第1545号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

PAGE TOP