プロミスの過払い金返還請求にかかる期間と返還率は?請求のコツも解説(2023年版)
貸金業者によって、過払い金請求ができるところとできないところがあります。
プロミスは相談件数も多く、過払い金請求ができる可能性の高い貸金業者です。
過払い金を回収するには、自分で直接請求する方法もありますが、司法書士等の専門家に依頼したり、話し合いによる交渉、あるいは裁判を起こすという方法もあります。
その方法や状況によっては、返還される金額や返還される期間などが大きく変わってくるのです。
過払い金がどのくらいあるのかは、無料で調べる方法もあります。
この記事ではプロミスの過払い金請求に関して詳しく解説していきます。
プロミスから過払い金請求ができる人の条件
プロミスに過払い金を請求できる人の条件としては、以下の3点があります。
・2007年12月18日より前に、プロミスからお金を借りていた人
・2008年4月20日より前に、ポケットバンクからお金を借りていた人
・最後の借り入れ、もしくは返済をしてから10年未満の人
なぜこの3点が条件となるのか解説します。
貸金業者からお金を借りたときは金利を付けて返済します。
この金利は法律で年何%までと上限が定められているのですが、実はその法律が変化しているのです。
というのも現在は金利の上限を利息制限法に基づいて定めています。
その上限は、以下の通りです。
借入金額 | 利息制限法の上限 |
---|---|
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
しかし以前は上記以外に出資法という法律でも、上限金利が定められていました。
こちらの法律では、上限金利が年29.2%になっていたのです。
どちらの法律を優先するのかがはっきり決められていなかった、つまりは、グレーゾーンの状態でした。
従って利息制限法を上回る金利でも、出資法の範囲内なら違法とは言えなかったのです。
どれくらいの金利で貸し付けるのかについては、貸金業者の裁量で判断していた為、その中には出資法の範囲ではあるものの、利息制限法の上限金利を上回る金利で貸し付けていたところも存在していました。
この、利息制限法を超えて出資法の範囲内の金利のことを、グレーゾーン金利といいます。
このグレーゾーン金利に該当する部分が、現在過払い金として請求できるようになっているのです。
ではプロミスの場合はどうだったのでしょうか?
プロミスの場合は、利息制限法を上回る25.55%の金利で貸し付けを行っていました。
そのためグレーゾーン金利に該当します。
ただし、出資法は2010年6月に改正されたのですが、プロミスはそれより前の2007年12月19日の時点で、すでに利息制限法に基づいた年17.80%の金利に切り替えています。
それ以降に借りていた分は、過払い金が発生しません。
そのためプロミスに過払い金請求をできるのはその前までに借りていた分だけ、ということになるのです。
例えば2000年にプロミスから100万円を借りて、その一部を返済したりまた借りたりしながら10年が経過して、2010年から本格的に返済を開始して、2013年に完済したとします。
このとき、返済した分の計算が元金+年25.55%分の金利と計算していたのを、元金+年15%分の金利として計算し直します。
そうすると、金利分として支払っていた分の約4割が、元金を返済したものとして計算できるようになります。
その分、元金が減ったものとして計算するのです。
そして、翌月の返済分は、その減った分の元金+年15%の金利としてまた計算します。
途中で追加借り入れした分も元金に加えながら、こうして計算をしていくのです。
すると、途中で元金を返済し終わっている計算結果になるときがあります。
その場合余った分とそれ以降に支払った分が、本来なら支払う必要がなかった分になります。
そのため借りてから返済までの期間が長ければ長いほど、過払い金が発生している可能性は高くなります。
ただしプロミスには以前、通常のカードローン以外にショッピング機能が付いたプロミスJCBカードもありました。
このカードを利用して買い物をしていた場合、その代金はプロミスが立て替えて支払っていただけで、貸付金とは別のものとして扱われます。
分割で代金を支払ったときは分割手数料を支払っていたでしょうが、それも利息とは違うので過払い金の対象にはなりません。
ショッピング利用分については、過払い金請求ができないのです。
プロミスには、自社以外にもポケットバンクの過払い金も請求することができます。
ポケットバンクは2010年10月にプロミスへと吸収合併されたのですが、2008年4月20日までは最大29.00%の金利で貸し付けを行っていました。
それ以前に借りていた人なら、過払い金が発生している可能性が高いのです。
また、プロミスの子会社であるクラヴィスも、20%を超える金利での貸付を行っていました。
クラヴィスは2007年9月に新規貸し付けを停止しており、2012年7月に破綻しています。貸し付けを停止する前に、プロミスへと契約を切り替えた、もしくは債権を譲渡された方であれば、過払い金請求は可能です。
過払い金があるか確認する方法としては、過去の取引履歴をプロミスに請求してそれを計算してみるしかありません。
しかしこの計算はかなり複雑なので、自分で計算しようとしても難しいでしょう。
司法書士など、過払い金の専門家に相談すれば取り寄せから計算、請求までお任せできるので安心です。
はたの法律事務所では、過払い金の調査は無料で引き受けています。詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
過払い金の発生するプロミスのカード
過払い金が発生する可能性があるプロミスのカードは、主として以下の3種類です。
引用:https://www.soudan-kabarai.jp/356247025
これらは、プロミスJCBカードや旧式のプロミスカード、プロミスPALカードなどです。これらを利用していて、2007年12月以前から借り入れをしていた場合は過払い金が発生している可能性があるのです。カードに見覚えがある場合は、一度確認してみることをおすすめします。
プロミスの過払い金が返還されるまでの期間や返還率について
プロミスから過払い金が返還されるまでにかかる期間や返還率に関しては、専門家に相談した場合と裁判を起こして請求した場合で、大きく異なります。
比較してみると、以下のようになります。
専門家に相談 | 裁判で請求 | |
---|---|---|
返還までにかかる期間 | 最短3か月から | 最短でも1年以上 |
返還率 | 70%~80% | 95% |
・プロミスの過払い金の特徴と、はたの法務事務所の対応
プロミス株式会社は、三井住友フィナンシャルグループであるため、資金面での懸念が少ない傾向にあります。
しかし、業績悪化に伴い、過払い金返還請求への対応は今後ますます厳しくなっていくと思われます。
なお、旧「ポケットバンク」(三洋信販)との取引で生じた過払い金に関しても、プロミスに対して過払い金を請求することになります。
資金力が背景となるのか、他金融機関への返還請求と比べ和解による返還率も高い傾向にあります。
上記の表の通り訴訟による返還確率は高くなりますが、その分時間がかかることとなりますので、はたの法務事務所では依頼される方のご要望に応じて対応を行います。
ぜひご相談ください。
プロミスの過払い金の発生金額の目安
過払い金がどのくらい発生しているのかは、それぞれ異なります。利用時期や借入額、返済状況によって変わってくるからです。たとえ限度額が同じでも実際に利用している額は異なり、返済する金額なども変わってくるからです。そのため、正確な金額は分かりません。ただし、利用していた時期や借入金額によって目安がどのくらいになるのかは計算できます。それによって、大まかな金額を知ることができるでしょう。
目安となる金額を、表にまとめてみました。以下の表にある利用期間と借入限度額から、発生している過払い金のおおよその金額が分かるでしょう。
利用期間 | 借入限度額 | 過払い金の目安 |
---|---|---|
1996~2013年 | 100万円 | 280万円 |
2005~2017年 | 50万円 | 72万円 |
2000~2011年 | 200万円 | 212万円 |
1998~2018年 | 150万円 | 342万円 |
2002~2008年 | 50万円 | 52万円 |
基本的に、借りた時期が古く、借りた金額が大きいほど、過払い金は大きくなります。元本となる金額が大きければ、それだけ多額の利息が発生してしまうため、過払い金も多くなっていくのです。また、借りた時期が古いほど金利も高利率なことが多いのです。それを踏まえた上で、自分の過払い金はいくらくらいになるのかを考えてみましょう。
しかし、これはあくまでも目安です。限度額まで最初から借りる人は少ないため、通常は少しずつ借入金額が増えていくでしょう。そうなると、計算も変わってくるのです。また、返済金額によっても変わってきます。そのため、最大でこのくらいになるという目安と考え、実際はこれよりも少ないものと思った方がいいでしょう。正確な金額は、専門家に相談して計算してもらうことをおすすめします。
プロミスで過払い金返還請求をする際の流れ
まずは当事務所に依頼があった場合、受任通知を先方に送付する事から始まります。(⇒ 受任通知のページ)
次に、取引履歴を取りよせます。
法律上では「金融機関が取引履歴を開示すること」を義務として定めていませんが、金融庁のガイドラインでは債務者に協力するよう記載されています。
万が一、開示に応じてくれず訴訟を起こす場合に、損害賠償請求の証拠として使用できるため、一般的に文書として残せる手紙やFAXで履歴を要求します。
次に、引直計算です。
金利を現在の利息制限法の数値に当てはめて再度計算します。
このときに、過払い状態になっているかどうかを導き出すことができます。
また、現在返済中の場合でも金利が下がることで返済額の減額につながる可能性もあります。
引き直し計算は、ネットのツールを使用することで、自分でも出すことができますが、確実なのは司法書士などに依頼することです。
計算の結果、過払い金が発生している場合は、計算書と返還請求通知を送付する事となります。
2~3週間でプロミス側からの返答があります。
内容としては、プロミス側からの和解案ですが、上にお伝えしたとおり比較的高い返還率での和解案交渉を行う事ができます。
この場合、プロミスへ請求書を発送してから約一週間で和解が成立する事もあり、その翌月にはプロミスから当事務所への返還となります。
当事務所から手数料をお引きした形でお渡しいたします。
より高い返還率でのプロミスとの和解案交渉や、全額返還訴訟などを行われる際は、裁判が長引くこともありますので、当事務所へご相談ください。
プロミスからの過払い金請求ができた実例
ケース①:相談者A(40代男性・会社員)
Aさんは、2002年にプロミスを利用していて、当初は30万円の限度額から始まったのですが、最終的には限度額が100万円になりました。
最大で限度額まで借りていたこともありましたが、2011年に完済しました。
毎月、必要があれば借りて給料日後に決まった額を返済するという利用方法だったので、いきなり大きな金額を借りることはそうそうなかったのですが完済までには時間がかかっていました。
現在、過払い金のことが気になり、相談にお越しになりました。
当事務所から取引履歴の開示請求を行った結果、58回分の返済分に関しては過払い金があることがわかりました。その総額は80万円です。
Aさんは、裁判ではなく早急な解決を望まれたため、プロミスと話し合いによる交渉を行った結果、3か月後には過払い金の返還に同意してもらうことができ、75%の60万円が返還されることになったのです。
ちなみに、裁判をしていたと仮定すると、結論が出るまでには1年以上かかるものの100%返還される可能性が高いでしょう。
ケース②:相談者B(60代男性・自営業)
Bさんは、プロミスを含む数社から最大で総額300万円の借り入れがあり、そのうち100万円ほどは現在も返済中です。
プロミスからは最大で80万円を借りていて現在は50万円を返済中で、ポケットバンクからも以前50万円借りていました。
初めて借りたのは1997年頃で、それから借金をしてはそれを返すという方法でどんどん借金が増えており、計算も困難でした。
そこで、過払い金の相談にお越しいただいたので計算してみたところ、プロミスには93万円、ポケットバンクから借りていた分にも73万円の過払い金があることがわかったのです。現在借り入れている分を返済しても、100万円は戻ってくる計算です。
希望としては、あまり話を大きくしたくないということで話し合いでの解決を望まれたため、プロミスと話し合いによって解決を目指しました。
その結果、4か月後で同意が得られ、現在の残債を返済したうえで約70万円が戻ってくることになったのです。
プロミスに過払い金請求ができなくなる場合の条件
過払い金があるなら請求したほうがいいのはもちろんですが、中には過払い金請求ができなくなるケースもあります。
過払い金請求ができなくなる条件としては、主に以下の2点です。
・時効が成立する
借金には時効があります。
これは、本来なら借金をしても返済せずにその期間が経過したときに返済の義務が消滅するというものですが、過払い金の請求に関してもこれが適用されます。
その期間は、10年とされています。
つまり、現在は2023年4月なので、この時点で2013年4月より前に返済が完了している借金に関しては過払い金請求ができなくなっています。
ただし、借りたのが2000年でも、全額を返済したのが2012年なら2022年までは過払い金請求ができます。
借りてから10年ではなく、最後の返済から10年が経過したら時効となるので、注意してください。
・プロミスが倒産する
プロミスは大手消費者金融であり、経営状況も安定しています。
現在の社名はSMBCコンシューマーファイナンス株式会社となっていて、三井住友フィナンシャルグループの完全子会社です。
倒産するリスクは限りなく低いでしょう。
ただし武富士のように大手消費者金融が倒産する事態に陥ることも、ありえなくはないのです。
実際にプロミスの子会社であったクラヴィスは、過払い金請求による負債総額によって倒産しています。
もし倒産してしまうとそれ以降は過払い金請求ができなくなるので、請求するなら早い方がいいのです。
可能性があると思った方は、なるべく早く専門家に相談しましょう。
プロミスの過払い金請求をするメリットとデメリットについて(完済済)
・完済後にプロミスの過払い金請求をするメリット
完済してからプロミスに過払い金請求をするメリットは、手元にその過払い金が戻ってくるという点です。
もともとは、自分が借りたお金を返済する際に、払いすぎた分が返ってくるだけなので、受け取ることに何ら問題があるわけではありません。
何の気兼ねもなく受け取れるので、自由にできるお金が増えるということになります。
その金額が多額であれば、それが手元にあるうちはまた新たに借りようと思うこともないでしょう。気持ちにも、余裕ができるのではないでしょうか。
・完済後にプロミスの過払い金請求をするデメリット
完済後に過払い金請求をすると、プロミスからは今後借り入れができなくなります。
以前の会員カードを持ったままでも、そのカードは使用停止になるでしょう。新規で契約しようにも、審査で断られてしまいます。
プロミスは、三井住友コンシューマーファイナンスの子会社です。
三井住友銀行のカードローンでは、プロミスが保証会社になっています。
そのため、今後カードローンを利用しようと思ったとき、審査に影響が出る可能性もありますが、その場合はほかの銀行でカードローンを申し込めばいいだけなので、大した問題はないといえるでしょう。
プロミスの過払い金請求をするメリットとデメリットについて(返済中)
・返済中にプロミスの過払い金請求をメリット
返済中に、プロミスの過払い金があることが分かった場合、それを請求することで現在返済中の借金の元本を減らすことができます。
また、借金がなかなか減らない原因となるのが利息ですが、その利息もカットされるため完済までの日程も近づきます。
過払い金は、キャッシングだけではなくショッピングの利用残高からも差し引くことができます。
今は発行されていませんがプロミスJCBカードを利用していて支払いが残っているという人は、その支払いが楽になるでしょう。
・返済中にプロミスの過払い金請求をするデメリット
過払い金請求をしたものの、その金額が残っている返済分より少なかった場合は、そのまま任意整理手続に移行することになるでしょう。
そうなると、信用情報のブラックリストに登録されてしまいます。
ただし、これまでに返済を滞納したことがある人はすでに登録されているので、気にする必要はありません。
気にせずに、過払い金請求をしたほうがいいのです。
過払い金があるかどうかは、取引履歴を確認して計算します。
その結果を見てから、請求するかどうかを決めてもいいでしょう。
プロミスの過払い金請求にかかる費用
プロミスに過払い金を請求する場合、どのくらいの費用が掛かるのでしょうか?自分で請求する場合と専門家に依頼した場合、それぞれの費用について解説します。
自分で過払い金請求をおこなう場合
過払い金請求を自分で行う場合、プロミスとの連絡を取るための通信費や郵送する書類がある場合の切手代などはかかりますが、その他に収入印紙代や登記簿謄本の手数料等がかかります。すべて合計しても、1万円前後でしょう。
ただし、自分で手続きをするのはかなり大変です。まず、取引履歴の開示請求の時点で相手にしてもらえない可能性があります。また、引き直し計算も単に計算ソフトを使っただけでは正確に計算できないこともあります。計算結果が間違っていると、請求したとしてもそれに応じてもらえないこともあれば、自分が損をする結果になってしまうこともあります。そのため、手間も時間もかかり、成功率も低いということを踏まえて手続きをするようにしましょう。
専門家に過払い金請求を依頼する場合
弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合の費用は、それぞれの事務所によって異なります。例えば、相談料や基本報酬は無料という所も多いのですが、そういったものがかかるところがないというわけではありません。また、過払い金については多くの場合、取り戻すことができた金額の30%など割合での報酬としているところなどがあります。50万円を取り返した場合は、15万円を報酬として支払う、ということです。
専門家に依頼した場合は、取引履歴の開示請求や引き直し計算、交渉など全て任せることができます。そして、計算は正確で交渉などもノウハウがあるため、請求に成功しやすいのです。そのため、費用が掛かる以上にメリットがあると言えるでしょう。
プロミスの過払い金請求を専門家に依頼するメリット
プロミスに過払い金請求をする際、専門家に依頼した場合はどのようなメリットがあるのでしょうか?具体的なメリットについて、解説します。
時間と労力が省ける
過払い金請求には、取引履歴の開示請求や引き直し計算など、様々な作業がありそれぞれ時間もかかってしまいます。そして請求に失敗すれば、それらの時間と労力は全て無駄になってしまうのです。しかし、司法書士等の専門家に依頼した場合は、過払い金請求は全ての手続きを代行してもらえるのです。おおよその金額が分かった時に、どの位返済してもらえるようにするか決めておけば、後はおまかせにできます。たとえ裁判になった場合でも、代わりをしてもらえるのです。
適切な対応が可能
引き直し計算は、過払い金を請求するために正確な計算をしなくてはならないものですが、実際にはかなり難しいものです。ほとんどの人は、自分で計算した場合に間違えてしまうのです。しかし、専門家に依頼した場合はそういった計算を自分で行う必要がありません。そして専門家の場合は引き直し計算に慣れているので、素早く正確に計算してくれるのです。計算を間違えた場合、正しく請求することができなくなるため、不安がある場合は専門家に任せてしまいましょう。
多くの過払い金を取り戻せる可能性がある
過払い金請求は、どのくらいの過払い金があるのかを計算してそれを請求すれば、そのまま返還してもらえるというわけではありません。いきなり全額返還されることは滅多になく、貸金業者側はそれよりも少ない額で納得してもらおうとするのです。そういった時、法律の知識や交渉の経験がないと相手の言い分に対して反論するのが難しいため、予定より低額で和解してしまうことがあります。しかし、専門家なら知識も経験も豊富なので、より多くの金額が返還される可能性が高くなります。
プロミスの会社情報
三井住友銀行のカードローン契約がある方について、やや注意が必要となります。
三井住友銀行のカードローンの延滞等があり、プロミスに債権が移っている場合、プロミスに過払い請求をすることで代位弁済となり、その残高と過払い金とが相殺されます。
また、旧ポケットバンク・アットローン(それぞれ平成23年合併)での残債がある場合についても、過払い金と相殺されます。
まとめ
・プロミスは、過去にグレー損金利での貸し付けをしていたので、過払い金が発生している
・プロミスで過払い金が発生している可能性があるのは、主に3つのカード
・過払い金の正確な金額は、計算しなければわからないが金額や借入時期によって目安がある
・自分で請求を行う場合、費用はあまりかからないが手間や時間がかかり、成功率も低くなる
・専門家に依頼した場合は費用がかかるものの、成功率や返還される金額が大きくなる
・専門家への報酬は、成功報酬であることが多い
※2010年以前の場合、過払い金が発生するケースがあります。お気軽にご相談ください。
各金融機関の過払い金についてもっと知りたい方へ
まだデータがありません。
クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。