債務整理とは?
手続きの種類やメリット・デメリット、仕組みを解説
債務整理とは?
債務整理とは、借金の返済が円滑にできなくなってしまった際、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることで、法的に支払い計画を見直す手続きのことです。督促の電話や手紙などに恐怖感を覚える方も多いと思います。このような場合にも、適正な手続きを行うことで法律により保護されるのです。
債務整理は「任意整理」「自己破産」「個人再生(民事再生)」の3種類に分けられ、債務者の借金や資産の内容、収入状況に応じて、どれが最適な手続きなのかは異なります。借金を軽くしたいのか、帳消しにしたいのか、財産を手放しても良いのか、仕事に資格制限があるのかなど、さまざまな観点から考慮しなければなりません。
まずは一度ご相談ください。
債務整理の各手続きの特徴
債務整理の3つの手続き、任意整理と個人再生、自己破産のそれぞれの特徴について、一覧表にまとめて比較してみました。また、注意事項についても併せて表記します。どの手続きがいいのか、考える際の参考にしてください。
このように、債務整理の手続きにはかなりの違いがあります。現在の借金の総額やその借入先、全ての債務を整理するかどうか、家族に知られても問題ないか、家を残したいかなど、様々な条件から適切な方法を選ぶ必要があるのです。 判断が難しい場合は、司法書士等の専門家に相談して希望を伝え、可能な条件とそれに適した手続きを教えてもらいましょう。
任意整理とは?
その上で、返済期間内に提示された金額を完済することを約束するのです。 一般的に、返済期間は3年~長くても5年ほどです。 また、任意整理をする中で、過去の支払いに過払い金が発生していれば、それも請求することができます。 その分は、残っている債務の支払いに充当することになります。
任意整理の特徴・仕組み
・裁判所を通さずに手続きができる
・官報に名前や住所が掲載されない
・手続きする債権者を選ぶことができる
裁判所を通さずに、債権者と直接交渉をして手続きができることがメリットです。
裁判所を通さないため、官報に掲載されることもありません。
また、全ての債権者が対象となるのではなく、整理する債権を選ぶことができます。
保証人がいる債権は、整理しないことも可能です。
個人再生(民事再生)とは?
債務の額と返済能力によって減額される金額はそれぞれ異なり、任意整理では対応が難しいような、債務額が大きい場合にこの手続きが行われます。手続きには、今後の再生計画を裁判所に提出し、それを認可してもらう必要が有ります。 その際は、車や生命保険、住宅などの資産も残すことができるケースが有ります。 ただし、その認可は簡単にもらえるものではなく、認可決定を受けるには厳しい基準をクリアしなくてはいけません。
個人再生の特徴・仕組み
・任意整理よりも大幅に借金を減額できる
・自己破産とは違い、住宅ローンを整理対象から外し、自宅を残すことができる
・金額に制限がある
個人再生は、借金返済ができないと裁判所に認めてもらうことで、借金を原則5分の1に減額できる制度です。
また、住宅ローンについては整理しないことを選べます。
ただし、減額後の借金は最低でも100万円となり、最大で5000万円までしか整理できません。
自己破産とは?
自己破産が認められると、所有している財産のうち、裁判所から認められているもの以外は手放さなければいけません。住宅や車などを所有している場合は、それを処分しなくてはいけないのです。しかし、それ以降は債務を返済する必要がなくなるので、収入はすべて生活費にできます。戸籍に記録されたり、会社に通達されたりすることも有りません。また、家族が債務の保証人になっていない限りは、家族に影響が出るということも有りません。ただし、自己破産では免責にならない債務もあるので、注意しましょう。
自己破産の特徴・仕組み
・借金がゼロになる
・大きなデメリットがある
自己破産は、裁判所に申し立てをして免責許可が下りると、借金の額に関わらずゼロになる手続きです。
返済が必要無くなるという非常に大きなメリットがあるかわりに、大きなデメリットもあります。
手続きが終わるまで就くことができない職があり、一定以上の財産は処分されてしまうのです。
また、保証人がいる借金は、保証人に請求されてしまいます。
債務整理のメリット
借金を減額できる
債務整理の手続きには、任意整理と個人再生、自己破産の3種類あり、それぞれ借金を減額できる割合が異なります。
減額の割合として最も大きいのが自己破産で、手続きに成功すれば借金を返済する必要が一切なくなります。
次いで多くのケースで借金が5分の1になる個人再生が大きく、任意整理は利息がカットされます。
長期の分割払いにできるため、毎月の支払いも楽に
しかし、残った借金は原則36回から60回の長期分割払いにできるため、無理のない範囲で返済が可能となり、毎月の支払いも楽になるでしょう。
督促や取立てをストップできる
専門家に依頼すると、債権者には受任通知が送付されます。
債権者は、受任通知を受け取った時点で債務者本人に返済の督促ができなくなり、以降、専門家が窓口となります。
債務者が返済督促の連絡を直接受けることが無くなり、返済も手続きが終わるまで中断可能です。
債務整理のデメリット
一定の費用が必要
必要な費用は、手続きを依頼する専門家に支払う費用と、裁判所に納める費用に分けられます。
具体的な金額は、借金の総額や手続きの種類によって異なります。
なお、任意整理は裁判所を通じて行う手続きではないため、裁判所に納める費用はありません。
信用情報機関の個人信用情報に、事故情報として記録されてしまう
事故情報の記録は一定期間が経過すると消去されますが、記録が残っている期間は新たな借り入れなどができなくなります。
こんなデメリットはありません
- ・債務整理をすると戸籍にそのことが記録されてしまうと誤解されている方がいますが、官報に掲載されるだけで戸籍には影響しません。
- ・仕事を解雇されてしまうという誤解もありますが、その場合は不当解雇となるため解雇することはできません。
- ・年金を受け取ることができないという心配もありますが、年金は差押禁止財産なので支給されます。
- ・債務整理をすると、家族全員が財産を失うという心配をする人もいますが、個人の借金に対する手続きなので、家族が保証人になっていない限り本人以外の財産に影響はありません。
債務整理が生活に与える影響
「官報公告」とは
官報は国が発行している機関誌であり、国家で決定して広く知らせる必要があることを掲載しています。
また、株式会社の場合は会社の解散、組織変更、株式交換などが法定公告となっているのです。
法定公告は、官報公告が義務付けられた時効のことです。
個人の場合は、自己破産や個人再生を行ったときに官報公告として掲載されます。
自己破産であれば、破産手続き開始決定と免責許可決定のそれぞれのタイミングで公告されるのです。
最低でも2回は公告されますが、管財事件の場合は破産手続き終了時も公告されます。
なお、自己破産の官報公告には、1~2万円の費用がかかります。
職業の制限
自己破産の手続きが終わるまで、該当する資格を新たに取得できなくなるのです。
また、既に資格を持っている場合でも、手続き中は資格の効力が停止してしまいます。
該当する資格が必要な職業については、働くことができなくなるのです。
制限される資格は、お金を扱う職業や国家資格などが該当します。
一例としては、弁護士、社会保険労務士、税理士、不動産鑑定士などの資格です。
また、警備員として働くこともできなくなります。
制限されるのは、免責許可が下りて自己破産の手続きが完了するまでの間です。
面積許可が下りれば、資格の効力は復活してまた働けるようになります。
保証人への影響
借主が自己破産をした場合、保証人にはどのような影響が及ぶのでしょうか?
自己破産をした場合は借金が免責となりますが、免責とは借金がなくなることではありません。
借金を返済する責任が免除されるのが免責であるため、借金自体は残ったままになるのです。
では、借金はどうなるのかといえば、保証人に返済義務が移行するため、以降は保証人に請求されます。
保証人が借金を返済できれば問題ありませんが、返済が難しいかもしれません。
しかし、借主に返済義務を移すこともできないため、返済できない場合には、保証人も自己破産や個人再生の手続きを行うことになるでしょう。
返済請求をされるときは、借主の契約がどのような内容であっても一括返済を請求されます。
ただし、一括で返済することが困難だというケースも多いでしょう。
一括返済が難しい場合には、話し合いをして分割での返済にできるかもしれません。
クレジットカードが使えなくなってしまう
債務整理の対象に含まれているクレジットカードは、手続きをした時点ですぐに解約となってしまいます。
債務整理の対象に含まれていないクレジットカードは、すぐに使えなくなるとは限りませんが、カードの更新時など信用情報をチェックされるタイミングで強制解約になってしまうでしょう。
5年から10年間使用できなくなるため、途中でカードが必要になる場合は、現金チャージができる電子マネーやデビットカードなどを使用すると、クレジットカードの代わりになります。
ローンを組むことができなくなる
銀行のローンなどを申し込んだ際に信用情報を照会されるため、事故情報が記録されているとローンは組めなくなってしまいます。
住宅ローンやフリーローン、カーローン、あるいはノンバンクのローンでも同様です。
事故情報は、登録されてから5~10年が経過すると抹消されるので、永遠にローンを組めなくなるわけではありません。
もしもローンを組みたい場合には、一定期間が経過してから申し込むようにしましょう。
家や車などを手放さなくてはならないことがある
任意整理であれば、住宅ローンやカーローンを整理対象に含めると、ローンが解約となって住宅や車を手放すことになります。
整理対象に含めず手続きをすれば、以降の支払いが滞らない限りは問題ありません。
個人再生の場合は、住宅ローンを利用していても特約があるため、住宅を手放す必要はありませんが、カーローンを利用している場合は車が引き揚げられてしまいます。
自己破産の場合は、原則として家や車を処分する必要があります。
家族や職場に知られてしまうことがある
債務整理をしたことが知られるケースはめったにありませんが、個人再生や自己破産の場合は、手続きをしたことが官報に掲載されてしまいます。
したがって、仕事で官報を目にすることが多い人には知られてしまう可能性が高いでしょう。
任意整理の場合は、知られる原因となることはありません。
ただし、債務整理によってクレジットカードが使えなくなると、家族が不審に思うことはあるでしょう。
司法書士の代理権の範囲について
債務整理のうち、裁判所に申し出る個人再生や自己破産の手続きは、司法書士等が代理人として行います。
その際に知って頂きたいことが、司法書士の代理権の範囲についてです。
司法書士には代理権の範囲が定められており、負債総額が140万円以内と決まっています。
これまで、司法書士連合会では、司法書士法の解説書の記載に基づき、債務者の経済的な利益が140万円以内なら代理が可能、という解釈をしていました。
この経済的な利益について、今までは解釈が曖昧でした。
ところが、平成28年6月27日の最高裁の判決では、以下の様に基準が明確になったのです。
簡単に説明しますと、
517万円の債権を司法書士が間に入って493万円に減額させた、つまり、その差額分は24万円で有り、経済的な利益は24万円である。
従って、司法書士法に何ら違反していない。
司法書士が扱った案件は確かに140万円以上だが、減額幅が140万円以下の場合、この減額幅が経済的な利益の基準となるのか?
経済的な利益は24万円だが、貸付金元本が517万円である以上、司法書士法に違反する。
つまり、債権額が140万円を超えていると司法書士ではその代理ができない、という判決が出たのです。
しかし、この判決が出たことにより、大きく誤解が生じてしまいました。
それは、140万円という金額についての解釈です。
これは、個々の案件の上限額で有り、総額では有りません。
仮に、借り入れ総額が300万円の場合であっても、3社100万円ずつであれば、個々の負債額は140万円以内なので、司法書士でも問題なく代理権の範囲が及ぶ、つまり、対応可能なのです。
従って、司法書士の代理権の範囲は、個々で140万円と覚えておきましょう。
司法書士には代理権の範囲が定められており、負債総額が140万円以内と決まっています。
これまで、司法書士連合会では、司法書士法の解説書の記載に基づき、債務者の経済的な利益が140万円以内なら代理が可能、という解釈をしていました。
この経済的な利益について、今までは解釈が曖昧でした。
ところが、平成28年6月27日の最高裁の判決では、以下の様に基準が明確になったのです。
簡単に説明しますと、
517万円の債権を司法書士が間に入って493万円に減額させた、つまり、その差額分は24万円で有り、経済的な利益は24万円である。
従って、司法書士法に何ら違反していない。
司法書士が扱った案件は確かに140万円以上だが、減額幅が140万円以下の場合、この減額幅が経済的な利益の基準となるのか?
経済的な利益は24万円だが、貸付金元本が517万円である以上、司法書士法に違反する。
つまり、債権額が140万円を超えていると司法書士ではその代理ができない、という判決が出たのです。
しかし、この判決が出たことにより、大きく誤解が生じてしまいました。
それは、140万円という金額についての解釈です。
これは、個々の案件の上限額で有り、総額では有りません。
仮に、借り入れ総額が300万円の場合であっても、3社100万円ずつであれば、個々の負債額は140万円以内なので、司法書士でも問題なく代理権の範囲が及ぶ、つまり、対応可能なのです。
従って、司法書士の代理権の範囲は、個々で140万円と覚えておきましょう。
債務整理のお手続きの流れ
全国どこでも無料でご相談に伺います!
どんな些細なお悩みでも、
一人で悩まずにご相談ください。
現在の借金状況をお伺いします。
その上で、最適な解決方法をご提案させていただきます。
債務整理を依頼することになった場合、当事務所との間で受任契約を締結します。
債務整理にかかる期間(目安)
任意整理・個人再生・自己破産は、それぞれ手続きの内容や手続きにかかる期間が異なります。
目安とすべき期間は以下の通りです。
種類 | 手続期間 |
---|---|
任意整理 | 約3~6ヶ月 |
自己破産 | 約6ヶ月~1年 |
個人再生 | 約1年~1年半 |
任意整理に比べて、個人再生や自己破産は手続きにかかる期間が長く、個人再生は裁判所が介入するため債務整理の中で最も手続きが完了するまで時間がかかります。
はたの法務事務所のポイント
\はたの法務事務所におまかせください!/
債務整理に関するよくある質問
債務整理については、色々と疑問を抱いている人も多いでしょう。よくある質問と、その回答を紹介します。
-
債務整理をしたくても、契約書などの資料などは持ち合わせていません。それでも大丈夫でしょうか?
契約書や借入総額、これまでの返済履歴などの資料は、あればスムーズに手続きを進められます。しかし、手元になくても問題はありません。借入先だけ分かれば、債務整理は可能です。資料がなくても、借入先の金融機関には契約状況や借入・返済の履歴が記録されているので、問い合わせをすれば開示してもらえるのです。
-
任意整理を行った場合、必ず原則利息はカットされるのでしょうか?
任意整理は、債権者と交渉して原則利息カットと長期の分割払いを認めてもらう手続きです。返済が困難と判断されれば、ほとんどの債権者は原則利息カットに同意してくれるのですが、一部の消費者金融などは認めてくれないこともあります。ただし、その場合でも原則利息の減額は可能なケースがほとんどです。交渉の成功率を高くするには、なるべく経験の多い専門家に依頼した方がいいでしょう。
-
現在、生活保護を受けているのですが、その場合はどの債務整理を選べばいいのでしょうか?
債務整理のうち、任意整理と個人再生は一定の収入が必要です。また、生活保護を受給している状態では借金をしたり返済をしたりするのは、原則認められません。そのため、選択肢は基本的に自己破産のみとなります。生活保護を受給している時にうっかり返済をしてしまうと、生活保護が打ち切られてしまうこともあるので注意しましょう。
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債務整理をした場合、クレジットカードは使用できる?
債務整理をすると、どの手続きであっても現在使用中のクレジットカードは解約扱いとなり、基本的には使用できなくなります。任意整理で、直接クレジットカード会社を整理対象としていなくても、信用情報機関に債務整理の情報が記録されてしまうため、定期的に信用情報を確認している場合は強制的に解約となります。また、新規に発行することも出来なくなるでしょう。
→債務整理後にクレジットカードはどうなる?いつ作れる・利用できるか解説 -
債務整理をした場合、家族の信用情報には影響がある?
債務整理をすると信用情報機関にそのことが登録されますが、信用情報は個人のものであり家族に対しては特に影響しません。そのため、手続きをした後はクレジットカードの発行ができなくなりますが、家族名義であれば新規発行も可能なのです。ただし、保証人になることはできないため、子どもが奨学金を利用する時などは注意しましょう。家族に内緒で債務整理をした時などは、そこから知られてしまう可能性もあります。
-
同居家族に内緒で債務整理できる?
同居している家族に知られないように債務整理をしたい場合、任意整理を選択すれば知られないように手続きすることは可能です。個人再生や自己破産の手続の場合は、裁判所に同一家計の家族全員の家計収支についての報告が必要となるため、家族に内緒で手続きをするのは難しいでしょう。また、その裏付けとして保険証券や給与明細、全員分の通帳なども提出する必要があるので、どこかで同居家族に知られてしまう可能性は高いのです。
-
債務整理をした後はローンを組めない?
債務整理をすると、個人信用情報にそのことが事故情報として記録されます。その状態では、ローンを組むのは難しくなるでしょう。ローンを組む場合は、その信用情報を参照して審査が行われるのです。そして、事故情報がある場合は審査に落ちる可能性が高くなります。
ただし、この情報は5年から10年ほどが経過するとその情報はリセットされるため、それ以降であれば申し込みの条件を満たしてさえいればローンを組むことも可能となります。
債務整理の解決事例
債務整理の関連コラム
昭和58年3月 明治大学農学部卒業
平成3年10月 司法書士試験合格
法律業界に約20年在籍
平成23年7月 はたの法務事務所に入所
→東京司法書士会WEBサイト