レイク(新生フィナンシャル)の過払い金返還請求にかかる期間と返還について(2021年)
貸金業者によって過払い金請求が可能かどうかは異なります。レイク(新生フィナンシャル)は相談件数も多く、過払い金請求ができる可能性が高い貸金業者です。
過払い金を回収するには、自分で直接請求する方法もありますが、専門家に依頼したり、話し合いで交渉したり、あるいは裁判を起こすという方法もあります。その方法や状況によっては、返還される金額や返還される期間などが大きく変わってくるのです。過払い金がどのくらいあるのかは、無料で調べる方法もあります。
この記事ではレイクの過払い金請求に関して、詳しく解説していきます。
レイクから過払い金請求ができる人の条件
レイクに過払い金を請求できる人の条件としては、以下の3点があります。
・2007年12月1日より前に、レイクからお金を借りていた人
・2000年に吸収合併される前に、コーエークレジットでお金を借りていた人
・最後の借り入れ、もしくは返済をしてから10年未満の人
なぜこの3点が条件となるのか解説します。
貸金業者からお金を借りたときは、金利を付けて返済します。この金利は、法律で年何%まで、と上限が定められているのですが、実はその法律が変化しているのです。というのも、現在は金利の上限を利息制限法に基づいて定めています。その上限は、以下の通りです。
借入金額 | 利息制限法の上限 |
---|---|
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
しかし以前はそれ以外に出資法という法律でも、上限金利が定められていたのです。こちらの法律では、上限金利が年29.2%になっていたのです。どちらの法律を優先するのかがはっきり決められていなかったので、いわゆるダブルスタンダードの状態でした。そのため利息制限法を上回る金利でも、出資法の範囲内なら違法とは言えない、とされていたのです。
実際、どのくらいの金利で貸し付けるのかは貸金業者が決定するのですが、その中には出資法の範囲ではあるものの、利息制限法の上限金利を上回る金利で貸し付けていたところもあります。その場合の利息制限法を超えて出資法の範囲内の金利のことを、グレーゾーン金利といいます。このグレーゾーン金利に該当する部分が、現在過払い金として請求できるようになっているのです。つまり、当時は金利20%を超える利息をつけて返済していた分を、現在の最大20%の金利で利息を計算し直して、オーバーしている分は元本への返済だったことにして計算し直します。そして本来なら返済が終わっている状態で支払った分を、過払い金として請求するのです。
貸金業者によっては以前から利息制限法に基づいた金利で貸し付けていたところもあります。レイクの場合は、どうだったのでしょうか?
レイクの場合は利息制限法を上回り出資法でも上限金利の29.2%の金利で貸し付けを行っていたので該当します。ただし出資法は2010年6月に改正されたのですが、レイクはそれより前の2007年12月2日の時点で利息制限法に基づいた年20.0%以内の金利に変更しています。それ以降に借りていた分は過払い金が発生しません。そのためレイクに過払い金請求をできるのはその前までに借りていた分だけということになるのです。
例えば2001年にレイクから60万円を借りて、その一部を返済したりまた借りたりしながら8年が経過して、2009年から本格的に返済を開始して、2011年に完済したとします。このとき返済した分の計算が元金+年29.2%分の金利と計算していたのを、元金+年18%分の金利として計算し直します。そうすると、金利分として支払っていた分の4割近くが、元金を返済したものとして計算できるようになります。その分、元金が減ったものとして計算するのです。そして、翌月の返済分は、その減った分の元金+年18%の金利としてまた計算します。途中で追加借り入れした分も元金に加えながら、こうして計算をしていくのです。
すると、途中で元金を返済し終わっている計算結果になるときがあります。その場合、余った分とそれ以降に支払った分が、本来なら支払う必要がなかった分になります。そのため、借りてから返済までの期間が長ければ長いほど、過払い金が発生している可能性は高くなります。
レイクには自社以外にもコーエークレジットの過払い金を請求することができます。コーエークレジットは2000年にレイクへと吸収合併されたのですが、それまでも利息制限法で定められた上限金利の値20.0%を超える金利で貸し付けを行っていました。それ以前に借りていた人なら、過払い金が発生している可能性が高いのです。
ちなみにレイクの親会社は新生銀行ですが、GCカードやGEカードを発行していた新生銀行グループの新生カードに関しては株式会社アプラスと2015年に吸収合併しているので、もしそちらの過払い金を請求する場合は、アプラスに請求する必要があります。
過払い金があるか確認する方法としては、過去の取引履歴をレイクに請求してそれを計算してみるしかありません。しかしこの計算はかなり複雑なので自分で計算しようとしても難しいでしょう。司法書士など、過払い金の専門家に相談すれば取り寄せから計算、請求までお任せできるので安心です。
はたの法律事務所では、過払い金の調査は無料で引き受けています。詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
レイクに過払い金請求ができなくなる場合の条件
過払い金があるなら請求したほうがいいのはもちろんですが、中には過払い金請求ができなくなるケースもあります。過払い金請求ができなくなる条件としては、主に以下の2点です。
・時効が成立する
借金には、時効があります。これは、本来なら借金をしても返済せずにその期間が経過したときに返済の義務が消滅するというものですが、過払い金の請求に関してもこれが適用されるのです。その期間は、10年とされています。
つまり現在は2020年10月なので、この時点で2010年10月より前に返済が完了している借金に関しては過払い金請求ができなくなっています。ただし、借りたのが2000年でも、全額を返済したのが2012年なら2022年までは過払い金請求ができます。借りてから10年ではなく、最後の返済から10年が経過したら時効となるので、注意してください。
・レイクが倒産する
現在レイクは新生フィナンシャル株式会社が提供するレイクALSAへと社名が変更されています。新生銀行グループの子会社であり、経営も安定しています。新生銀行も資金が豊富なので倒産のリスクはかなり低いといえるでしょう。しかし、武富士のような大手消費者金融でも倒産しました。いきなり倒産する事態に陥る可能性はゼロではありません。もし倒産してしまうとそれ以降は過払い金請求ができなくなるので、請求するなら早い方がいいのです。可能性があると思った方はなるべく早く専門家に相談しましょう。
レイクの過払い金が返還されるまでの期間や返還率について
レイクから過払い金が返還されるまでにかかる期間や返還率に関しては、専門家に相談した場合と裁判を起こして請求した場合で大きく異なります。
比較してみると以下のようになります。
専門家に相談 | 裁判で請求 | |
---|---|---|
返還までにかかる期間 | 最短3か月から | 最短でも1年以上 |
返還率 | 70%~80% | 95% |
・レイクの過払い金の特徴と、はたの法務事務所の対応
レイク株式会社は、新生フィナンシャルグループに属する日本の金融機関であり、新生銀行傘下ということで比較的経営は安定的です。これが示す通り、過払い金の返還請求に対しても、比較的円滑に和解交渉を進めることができ、返還率も比較的高めといえるでしょう。
一方でレイクの場合、後に述べる事情により、人によっては全額返金での訴訟は難しい状況となっています。過去にあったレイクとの取引明細などを保管している方にとっては訴訟は大きなメリットとなりますし、和解する際も有利になるため、あらかじめ当事務所にその旨をお伝えいただけると幸いです。
既存の表・文章で問題ないです。また専門家に依頼する場合の「返還期間」「返還率」、裁判した場合の「返還期間」「返還率」についても比較表を用意してください。
レイクからの過払い金請求ができた実例
ケース①:相談者A(40代男性・会社員)
Aさんは、2002年からレイクを利用していました。仕事のノルマが達成できなかった時に自分で代金を支払う場合などに利用したり、交際費を借りたりしていました。最初の限度額は30万円でしたが、利用していくうちに限度額は120万円になりました。その後、2013年に実家に戻ることになり、自宅を手放すことになったときに完済し、それ以降は利用していません。しかし、最近になって過払い金のことが気になったため、相談にいらっしゃいました。
当事務所から取引履歴の開示請求を行った結果、60回分の返済分に関しては過払い金があることがわかりました。その総額は65万円です。
なるべく早く終わらせたいというご希望だったので、レイクと話し合いによる交渉を行った結果、3か月後には過払い金の返還に同意してもらうことができ、約80%の52万円が返還されることで和解の成立となりました。
ケース②:相談者B(50代男性・会社員)
Bさんは、2000年ごろにレイクから借り入れをしていました。主に遊興費として利用していて、限度額は最初50万円だったのが、最終的には130万円となっていたそうです。2012年まで繰り返し利用していたのですが、その頃に離婚したため給与が自由に使えるようになったことで、毎月の給与とボーナスで完済されました。
今回は、当時のことを思い出してもしかしたら過払い金があるかもしれないと思い、相談にいらっしゃいました。
裁判は時間がかかるので避けたいということで、交渉による解決を目指すことになりました。計算の結果、過払い金が発生する返済は80回ほどで、総額では100万円を超えることがわかりました。レイクとの話し合いでは、その80%の81万円が提示されました。Bさんにもご納得いただけたので、その金額で和解が成立しました。
レイクで過払い金返還請求をする際の流れ
まずは当事務所に依頼があった場合、受任通知を先方に送付する事から始まります。
(⇒ 受任通知のページ)
次に取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行うのですが、この際、注意事項があります。 新生フィナンシャルグループでは、「レイク」・「コーエークレジット」の取引については、平成9年8月以前の取引履歴を破棄したという声明を出しており、取引履歴を開示しないのです。
そのため契約書などを基にして、想定される返済取引を出し、推定計算を行う必要があります。この時レイクから平成9年以前の取引日、その日の残高の開示があった場合の取引明細書等の客観証拠を集めることで、後の和解を有利に進める事ができます
レイク側としては、開示面に関してはほぼ全額での返金を行うため現状開示された取引のみで返還請求を行い和解を行う事も可能です。
実際に訴訟となった場合、推定計算による訴訟は裁判実例として認める事が難しい為、判決まで行くことは難しいのですが、訴訟を行った後で和解金(変換率)が高くなる傾向にあります。もちろんその際は返還にかかる日数は伸びることになりますが、大きなメリットとなるかもしれません。
無事和解・訴訟による判決によって返還額が決定した後は、約1か月ほどで当事務所に返還されます。手数料を計算の上、差額をお渡しいたします。
レイクの過払い金請求をするメリットとデメリットについて(完済済)
・完済後にレイクの過払い金請求をするメリット
完済してからレイクに過払い金請求をするメリットは、手元にその過払い金が戻ってくるという点です。もともとは、自分が借りたお金を返済する際に、払いすぎた分が返ってくるだけなので、受け取ることに何ら問題があるわけではありません。何の気兼ねもなく受け取れるので、自由にできるお金が増えるということになります。
その金額が多額であれば、それが手元にあるうちはまた新たに借りようと思うこともないでしょう。気持ちにも、余裕ができるのではないでしょうか。
・完済後にレイクの過払い金請求をするデメリット
完済後に過払い金請求をすると、レイクからは今後借り入れができなくなります。レイクからレイクALSAへと変更されていますが、そちらでも借り入れはできません。
レイクは、新生銀行グループの会社ですが、新生銀行の住宅ローンには影響しません。また、同じく新生銀行グループのノーローンという会社もありますが、その利用については別会社なので影響はありません。新生カードも、同様に影響なく利用できます。特に、完済後に過払い金請求をする場合は債務整理になる心配もないので、信用情報機関のブラックリストに入ることもありません。
レイクの過払い金請求をするメリットとデメリットについて(返済中)
・返済中にレイクの過払い金請求をメリット
返済中にレイクやコーエークレジットの過払い金があることが分かった場合、それを請求することで現在返済中の借金の元本を減らすことができます。コーエークレジットは2000年にレイクへと吸収合併されていますが、現在返済中のレイクの残債から過払い金を差し引くことができます。また借金がなかなか減らない原因となるのが利息ですが、その利息もカットされるため完済までの日程も近づきます。
・返済中にレイクの過払い金請求をするデメリット
過払い金請求をしたものの、その金額が残っている返済分より少なかった場合はそのまま任意整理手続に移行することになるでしょう。そうなると、信用情報のブラックリストに登録されてしまいます。ただしこれまでに返済を滞納したことがある人はすでに登録されているので、気にする必要はありません。気にせずに、過払い金請求をしたほうがいいのです。過払い金があるかどうかは、取引履歴を確認して計算します。その結果を見てから請求するかどうかを決めてもいいでしょう。
レイクの会社情報
旧コーエークレジット(H12吸収合併)分の過払い金については、レイクへ請求します。
訴訟前後で和解金に差がある上、取引履歴における平成9年以前のものに関する請求などの関係から訴訟となる事が多いのですが、過去の取引に関して争点のある場合、和解交渉から時間がかかるケースも存在します。判決になることはほとんど無いですが、判決となった後も控訴することはなく、満額が変換されます。
また削除したと主張していた取引履歴も、それ以前のものが開示される方もいらっしゃるなどケースによって返還率が大きく変わってきます。
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※2010年以前の場合、過払い金が発生するケースがあります。お気軽にご相談ください。
まだデータがありません。
クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。